指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請手続きについて

≪お知らせ≫ 平成30年10月1日 申請等の様式が一部改正されました

指定自立支援医療機関(精神通院医療)について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(精神通院医療)を担当しようとする保険医療機関、保険薬局、指定居宅サービス事業者・指定訪問看護事業者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定により所在地の都道府県知事・政令指定都市の指定を受ける必要があります。指定を受けた指定自立支援医療機関は、自立支援医療の支給認定を受けた障害者の自立支援医療を担当することができます。

指定自立支援医療機関の責務

指定を受けた指定自立支援医療機関は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第61条の規定や指定自立支援医療機関療養担当規定に基づき、良質かつ適切な医療を実施する責務を負うことになります。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定に係る手続について

(1)要件

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定により申請が必要です。指定要件がありますので、和歌山県指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領を確認のうえ、申請ください。

(2)申請

 申請者

和歌山県内に所在地を有する医療機関の開設者

申請書等の提出先

●医療機関の所在地が和歌山市内

 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1(県庁障害福祉課 こころの健康推進班)

●医療機関の所在地が和歌山市以外

 最寄りの保健所

指定申請書(様式)について

指定申請書(精神通院医療)(病院又は診療所)

指定申請書(精神通院医療)(薬局)

指定申請書(精神通院医療)(指定訪問看護事業者等)

申請に係る添付書類については、それぞれの指定申請書(様式)に記載しておりますのでご確認ください。

<指定要件>

 ・和歌山県指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領

 ・指定自立支援医療機関療養担当規定

申請方法

郵送もしくは持参

提出部数

●医療機関の所在地が和歌山市内

1部

●医療機関の所在地が和歌山市以外

原本及び、写し1部ずつ

指定について

●指定日は、指定を決定した日が属する月の翌月の1日となります。

 (原則)20日までに申請書を県が受理した場合:翌月1日が指定日

    21日以降に申請書を県が受理した場合:翌々月1日が指定日

 以下については、この限りではありませんので余裕を持っての提出をお願いします。

  ・申請書類に不備があった場合

  ・保健所へ提出いただく場合(県が受理するのに数日かかる場合があります。)

●申請等の様式は変更する場合があります。御利用の場合は、その都度最新の様式をダウンロードされるようにお願いします。

●指定は、障害福祉課から開設者へ郵送により通知します。

指定後の手続について

(1)更新

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失います。(法第60条)

有効期間が満了するまでに更新申請書の提出をお願いします。また更新申請は有効期限満了6か月前より提出可能です。

指定更新申請書(精神通院医療)(病院又は診療所)

指定更新申請書(精神通院医療)(薬局)

指定更新申請書(精神通院)(指定訪問看護事業者等)

(2)変更

指定内容に変更があったときは、速やかに届け出なければなりません。(法第64条、法施行規則第62条)

変更届出書(精神通院医療)(病院又は診療所)

変更届出書(精神通院医療)(薬局)

変更届出書(精神通院医療)(指定訪問看護事業者等)

※変更届出書の提出が6ヶ月以上遅れた場合は遅延理由書(任意様式)を添えて提出ください。

(3)辞退

指定自立支援医療機関は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。(法第65条)

指定自立支援医療機関辞退届(精神通院医療)

(4)休止、廃止、再開

指定自立支援医療機関は、休止、廃止、再開したときは、速やかに届け出なければなりません。(法施行規則第63条)

指定業務休止届出書(精神通院)

指定業務廃止届出書(精神通院)

指定業務再開届出書(精神通院)

関連ファイル

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