予防接種について

 定期予防接種

 任意の予防接種

      予防接種の概要

      予防接種法に定める定期予防接種は、各種の疾病に対する感染予防、発病防止、症状の軽減、病気のまん延を予防し公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としています。
      現在、予防接種法に基づく定期予防接種は、以下のとおりです。

      定期の予防接種

      • A類疾病
         ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib、小児用肺炎球菌、HPV、水痘、B肝肝炎、ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症
      • B類疾病
        インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹
       

      ※それぞれの予防接種には、接種を行う年齢が法律で定められております。接種年齢や方法はこちらのページをご参照ください。

      予防接種・ワクチン情報|厚生労働省

       

      任意の予防接種

       予防接種法で決められていない予防接種や、定期接種の年齢枠からはずれて接種する場合が任意の予防接種です。任意の予防接種は予防接種法による救済制度は適用されませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。
       任意の予防接種には、予防接種法に定める定期接種のワクチン以外におたふくかぜなどがあります。
       

      予防接種健康被害救済制度について

      予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
      予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。) 

      ●健康被害救済制度についての詳細は、「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省)をご覧ください。

       予防接種後健康被害救済制度について

      【申請方法】

      健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。

       
      kenkouhigai

      医薬品副作用被害救済制度について

       任意接種により重篤な健康被害にあわれた方に対し迅速に救済給付を行うための制度として、医薬品副作用被害救済制度がございます。
       

      和歌山県予防接種広域化事業について

      予防接種広域化とは

      予防接種広域化とは、各市町村が実施する予防接種の機会に病気などやむを得ない事情により接種機会を逃した方などが、お住まいの市町村の実施可能な医療機関以外で接種を希望される場合に、県内の広域予防接種協力医療機関で定期予防接種を受けることができるようにすることをいいます。

      接種対象者

      (2)かかりつけ医が管外の市町村にいる場合
      (3)ハイリスク者(予防接種要注意者)の接種に際して管外の主治医等で接種が必要な場合

      対象となる定期予防接種(ワクチン)の種類

      【A類疾病】
      ・DPT:1期 (ジフテリア・破傷風・百日せき)
      ・DT:2期 (ジフテリア・破傷風)
      ・IPV:1期 (ポリオ)
      ・DPT-IPV:1期 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
      ・DPT-IPV-Hib (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ
      ・インフルエンザ菌b型感染症)
      ・MR:1期、2期 (麻しん・風しん)
      ・日本脳炎 :1期、2期 (日本脳炎)
      ・BCG (結核)
      ・Hib:初回、追加 (インフルエンザ菌b型感染症)
      ・小児用肺炎球菌:初回、追加 (肺炎球菌(小児がかかるものに限る。))
      ・子宮頸がん予防 (HPV感染症(ヒトパピローマウイルス))
      ・水痘 (水痘)
      ・B型肝炎 (B型肝炎)
      【B類疾病】
      ・インフルエンザ(高用量を含む)※ (インフルエンザ)
      ・新型コロナウイルス※ (新型コロナウイルス感染症)
      ・高齢者用肺炎球菌 (肺炎球菌(高齢者がかかるものに限る。))
      ・帯状疱疹

      接種手続き

      1. 希望者は、管外での接種を希望する旨、住所地市町村担当課にその意向を伝える。
      2. 市町村担当課の許可を受ける。
      3. 接種を希望する広域化協力医療機関に事前予約を行う。
      4. 接種する際、住所地市町村が定める問診票とともに、本人確認できる下記の証書を持参する。
        「健康保険証(マイナ保険証、資格確認証など)」
        「乳幼児医療費受給資格者証」
        「母子健康手帳」
        「老人保健医療受給者証(インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌のみ)」等

      広域化協力医療機関リスト

      PDF形式を開きます和歌山市(PDF形式 546キロバイト)

      PDF形式を開きます海南市(PDF形式 173キロバイト)

      PDF形式を開きます岩出市(PDF形式 185キロバイト)

      PDF形式を開きます有田市(PDF形式 144キロバイト)

      PDF形式を開きます紀の川市(PDF形式 186キロバイト)

      PDF形式を開きます御坊市(PDF形式 152キロバイト)

      PDF形式を開きます橋本市(PDF形式 170キロバイト)

      PDF形式を開きます田辺市(PDF形式 207キロバイト)

      PDF形式を開きます新宮市(PDF形式 149キロバイト)

      海草郡

      PDF形式を開きます紀美野町(PDF形式 110キロバイト)

      伊都郡

      PDF形式を開きますかつらぎ町(PDF形式 122キロバイト)

      PDF形式を開きます九度山町(PDF形式 79キロバイト)

      PDF形式を開きます高野町(PDF形式 76キロバイト)

      有田郡

      PDF形式を開きます湯浅町(PDF形式 109キロバイト)

      PDF形式を開きます広川町(PDF形式 73キロバイト)

      PDF形式を開きます有田川町(PDF形式 144キロバイト)

      日高郡

      PDF形式を開きます美浜町(PDF形式 100キロバイト)

      PDF形式を開きます日高町(PDF形式 72キロバイト)

      PDF形式を開きます由良町(PDF形式 72キロバイト)

      PDF形式を開きます日高川町(PDF形式 90キロバイト)

      PDF形式を開きますみなべ町(PDF形式 83キロバイト)

      PDF形式を開きます印南町(PDF形式 71キロバイト)

      西牟婁郡

      PDF形式を開きます白浜町(PDF形式 126キロバイト)

      PDF形式を開きます上富田町(PDF形式 147キロバイト)

      PDF形式を開きますすさみ町(PDF形式 99キロバイト)

      東牟婁郡

      PDF形式を開きます串本町(PDF形式 106キロバイト)

      PDF形式を開きます那智勝浦町(PDF形式 107キロバイト)

      PDF形式を開きます太地町(PDF形式 69キロバイト)

      PDF形式を開きます古座川町(PDF形式 79キロバイト)

      PDF形式を開きます北山村(PDF形式 71キロバイト)

      各市町村予防接種担当課

      PDF形式を開きます各市町村の連絡先はこちら(PDF形式 124キロバイト)

      各種様式(医療機関向け)

      広域予防接種委託契約委任状(通常)別紙2

      ワード形式を開きます委任状(ワード形式 21キロバイト)

      PDF形式を開きます委任状(PDF形式 252キロバイト)

      広域予防接種委託費請求書 別紙3

      ワード形式を開きます請求書(ワード形式 46キロバイト)

      PDF形式を開きます請求書(PDF形式 119キロバイト)

      広域予防接種協力医療機関辞退届 別紙4

      辞退届(ワード形式 36キロバイト)

      辞退届(PDF形式 38キロバイト)

      ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

      子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)は、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。現在、感染した後にどのような人ががんになるのかわかっていないため、感染を防ぐことががんにならないための手段です。

      子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)についてはこちらのページをご覧ください。

      子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)について

      麻しん(はしか)及び風しん

      麻しん(はしか)とは

        麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染すると一生免疫が持続すると言われています。感染経路は空気感染、飛まつ感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染し、周囲への感染可能期間は、発症日の1日前から解熱後3日間を経過するまでの期間で、発症前から感染力があります。

       感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れ、2~3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発しんが出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、1,000人に1人程度の割合で脳炎が発症します。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

      風しんとは

       風しんは、発熱と全身に淡い発疹が出る感染症です。症状は、麻しん(はしか)より軽いですが、妊婦さんが妊娠初期にかかると、おなかの中の赤ちゃんが感染し、心臓の病気になったり、目や耳に障害を生じたりすることがあります。この病気を「先天性風しん症候群」と言います。

      麻しん及び風しんの予防接種

       ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、ワクチンは2回接種することが重要です。 お子様が麻しん・風しんワクチンの定期接種の対象である1歳又は就学前1年間にある場合、積極的に早期の接種をご検討ください。 
       海外では麻しんの大きな流行が複数の国で報告されています。接種が不十分な場合、渡航の2週間前までに接種することをご検討ください。 2000年4月1日以前に生まれた方は、当時の麻しんの感染状況もあり、2回の定期接種が行われていない可能性があります。母子手帳等で、過去の麻しんの罹患歴又は2回の接種記録を確認できない方は、今一度、麻しん・風しんワクチンの接種をご検討ください。
       なお、今回の麻しんの流行は10代~40代の方を中心に流行していることも踏まえ、特にこの年齢層の方はご検討をお願いいたします。
       定期接種の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

      特に麻しんにご注意いただきたい方々

       以下の方々は、接種が不十分な場合、ワクチンの接種をご検討ください。
       ・ 保育園や学校職員、医療機関職員など、小さいお子さんや患者さんと接触する機会の多い方
       ・ 空港職員、観光業スタッフなど渡航者と接触する機会の多い方
        また、以下の方々は、麻しんに感染すると重症化すると言われていますのでご注意ください。
       ・ 妊娠中は麻しん風しんワクチンの接種はできません。 早産や流産のリスクがあるため、妊娠前の接種をご検討ください。
       ・ 免疫不全のある方は、主治医の方と相談のうえ、麻しん風しんワクチン接種をご検討ください。
       ・ 乳幼児は、肺炎や脳炎を起こすリスクがありますので、ご家族の接種歴をご確認ください。

       

      予防接種に関するリンク集

      予防接種情報(厚生労働省)(外部リンク)

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