予防接種について

 定期予防接種

 任意の予防接種 

予防接種の概要

予防接種法に定める定期予防接種は、各種の疾病に対する感染予防、発病防止、症状の軽減、病気のまん延を予防し公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としています。
現在、予防接種法に基づく定期予防接種は、以下のとおりです。

  • A類疾病
    ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib、小児用肺炎球菌、HPV、水痘、B肝肝炎、ロタウイルス感染症
  • B類疾病
    インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症

上のそれぞれの予防接種には、接種を行う年齢が法律で定められております。接種年齢や方法は次の表のとおりです。

定期予防接種(A類疾病)

疾病

接種対象年齢 標準的な接種年齢 回数

接種間隔

百日せき
ジフテリア
破傷風
急性灰白髄炎(ポリオ)

1期初回
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
生後3月に達した時から
生後12月に達するまでの期間
3回 20日以上
百日せき
ジフテリア
破傷風
急性灰白髄炎(ポリオ)
1期追加
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
1期初回接種(3回)終了後
12月に達した時から18月に達するまでの期間
1回

1期初回接種(3回)終了後、

6月以上の間隔をおく

ジフテリア
破傷風
2期
11歳以上13歳未満の者
11歳に達した時から
12歳に達するまでの期間
1回 -
麻しん
風しん
1期
生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
- 1回 -
麻しん
風しん
2期
5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
- 1回 -
日本脳炎 1期初回
生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
3歳に達した時から
4歳に達するまでの期間
2回 6日以上
日本脳炎 1期追加
生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
4歳に達した時から
5歳に達するまでの期間
1回

1期初回接種(2回)終了後、

6月以上
(標準的には1期初回終了後

おおむね1年おく)

日本脳炎 2期
9歳以上13歳未満の者
9歳に達した時から
10歳に達するまでの期間
1回 -
B型肝炎 初回
生後1歳に至るまでの間にある者
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間 2回 27日以上
B型肝炎 追加
生後1歳に至るまでの間にある者
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間

1回

1回目の注射から139日以上
Hib(ヒブ)感染症 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

初回接種開始は生後2月から生後7月に至るまで

追加接種は、初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく

標準は
初回3回
追加1回

接種開始月齢により

接種回数が変わります

小児用肺炎球菌感染症 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

初回接種開始は生後2月から生後7月に至るまで

追加接種は、生後12月から生後15月に至るまで

標準は
初回3回
追加1回

接種開始月齢により

接種回数が変わります

水痘 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 1回目の注射は生後12月から生後15月に達するまで。
2回目の注射は、1回目の注射終了後6月から12月までの間隔をおく
2回

3月以上

(標準的には6月から12月まで)

結核 生後1年に至るまでの間にある者 生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間 1回 -

ヒトパピローマウイルス感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性 (小学校6年生相当から高校1年生相当の女子) 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間 (中学1年生) 3回もしくは2回 使用するワクチンによって異なります
 
定期予防接種(B類疾病)
疾病 接種対象年齢 回数
季節性インフルエンザ
  • 65歳以上の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(毎年度)1回
高齢者の肺炎球菌感染症

ア 2023年度までは、該当する年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方 さらに、2019年度においては、2018年度末に100歳以上の方は定期接種の対象となります。

イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

ただし、イに該当する者として既に当該予防接種を受けた者は、アの対象から除く。

1回

任意の予防接種

 予防接種法で決められていない予防接種や、定期接種の年齢枠からはずれて接種する場合が任意の予防接種です。任意の予防接種は予防接種法による救済制度は適用されませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。
 任意の予防接種には、予防接種法に定める定期接種のワクチン以外におたふくかぜ、帯状疱疹ワクチンなどがあります。
 

麻しん(はしか)及び風しん

麻しん(はしか)とは

麻しん(はしか)は、ウイルスに感染した後、約10日から12日間の無症状の期間(潜伏期)を経て、熱・せき・鼻水などの症状が出始めます。数日すると、首すじ・顔から赤い発疹(ぶつぶつ)が出始め、熱も高熱となり発疹は全身に広がります。38度から39度台の熱は1週間から10日程度続くことがあります。とてもうつりやすく、免疫がないと大人も罹ります。
麻しん(はしか)に罹ると肺炎や脳炎を引き起こすことがあり、1000人に1人程度の割合で命を落とすことがあります。さらに、10年ほどしてから「亜急性硬化性全脳炎」という重い脳炎が10万人に1人の割合で発生することが知られています。

風しんとは

風しんは、発熱と全身に淡い発疹が出る感染症です。症状は、麻しん(はしか)より軽いですが、妊婦さんが妊娠初期にかかると、おなかの中の赤ちゃんが感染し、心臓の病気になったり、目や耳に障害を生じたりすることがあります。この病気を「先天性風しん症候群」と言います。

麻しん及び風しんの予防接種

麻しんと風しんの定期予防接種対象者は、第1期(1歳児)、第2期(小学校入学前年度の1年間にあたる児)となっております。
対象にあたる方々は、忘れずに接種を受けましょう。
接種の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
 

リンク集

麻しんについて(厚生労働省)(外部リンク)

風しんについて(厚生労働省)(外部リンク)

2012年麻疹排除 (Elimination)に向けて(国立感染症研究所感染症情報センター)(外部リンク)

日本脳炎

 

日本脳炎とは

日本脳炎ウイルスの感染によっておこる中枢神経(脳や脊髄など)の疾患です。ヒトからヒトへの感染はなく、ブタなどの動物の体内でウイルスが増殖された後、そのブタをコガタアカイエカ(水田等に発生する蚊の一種)などがヒトを刺すことによって感染します。 

日本脳炎ワクチン

現行の日本脳炎ワクチン(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)は、日本脳炎ウイルス(北京株)をVero細胞で増殖させ、ホルマリンで不活化し精製したものです。
日本脳炎ワクチンの接種と急性散在性脳脊髄炎(ADEM)発症の可能性

以前使用していた日本脳炎ワクチンは、マウス脳を原材料として使用していたことから急性散在性脳脊髄炎(ADEM)等の脱髄性疾患の発生が理論的に危惧されていましたが、現在使用されている乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンはVero細胞を使用しているため、マウス脳の混入による脱髄性疾患発症の可能性は排除されています。

 しかし、ADEMの原因は不明であり、ほかのワクチン接種後でも稀にADEM発症 がみられることから、それらと同程度のリスクはVero細胞由来になっても存在します。なお、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後極めて稀に、ショック、アナフィラキシー、ADEM、脳炎・脳症、けいれん、血小板減少性紫斑病等を起こしたとの報告があります。

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症

子宮頸がんの原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)は、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。現在、感染した後にどのような人ががんになるのかわかっていないため、感染を防ぐことががんにならないための手段です。

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)についてはこちらのページをご覧ください。

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)について

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。) 

●健康被害救済制度についての詳細は、「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省)をご覧ください。

 予防接種後健康被害救済制度について

【申請方法】

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。

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  和歌山県予防接種広域化事業について

予防接種広域化とは

予防接種広域化とは、各市町村が実施する予防接種の機会に病気などやむを得ない事情により接種機会を逃した方などが、お住まいの市町村の実施可能な医療機関以外で接種を希望される場合に、県内の広域予防接種協力医療機関で定期予防接種を受けることができるようにすることをいいます。

接種対象者

(2)かかりつけ医が管外の市町村にいる場合
(3)ハイリスク者(予防接種要注意者)の接種に際して管外の主治医等で接種が必要な場合

対象となる定期予防接種(ワクチン)の種類

  • DPT(ジフテリア・破傷風・百日咳)
  • MR(麻しん風しん混合)
  • 日本脳炎
  • DT(ジフテリア・破傷風)
  • インフルエンザ
  • IPV(ポリオ)
  • DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • BCG
  • H i b(インフルエンザ菌b型)
  • 小児用肺炎球菌
  • 高齢者用肺炎球菌
  • ヒトパピローマウイルス感染症
  • 水痘
  • B型肝炎
  • ロタウイルス感染症
  • 新型コロナウイルス感染症

接種手続き

  1. 希望者は、管外での接種を希望する旨、住所地市町村担当課にその意向を伝える。
  2. 市町村担当課の許可を受ける。
  3. 接種を希望する広域化協力医療機関に事前予約を行う。
  4. 接種する際、住所地市町村が定める問診票とともに、本人確認できる下記の証書を持参する。
    「健康保険証」
    「乳幼児医療費受給資格者証」
    「母子健康手帳」
    「老人保健医療受給者証(インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌のみ)」等

広域化協力医療機関リスト

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PDF形式を開きます御坊市(PDF形式 69キロバイト)

PDF形式を開きます橋本市(PDF形式 78キロバイト)

PDF形式を開きます田辺市(PDF形式 93キロバイト)

PDF形式を開きます新宮市(PDF形式 63キロバイト)

海草郡

PDF形式を開きます紀美野町(PDF形式 46キロバイト)

伊都郡

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PDF形式を開きます橋本市(PDF形式 78キロバイト)

有田郡

PDF形式を開きます湯浅町(PDF形式 46キロバイト)

PDF形式を開きます広川町(PDF形式 35キロバイト)

PDF形式を開きます有田川町(PDF形式 64キロバイト)

日高郡

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PDF形式を開きます日高町(PDF形式 35キロバイト)

PDF形式を開きます由良町(PDF形式 35キロバイト)

PDF形式を開きます日高川町(PDF形式 42キロバイト)

PDF形式を開きますみなべ町(PDF形式 41キロバイト)

PDF形式を開きます印南町(PDF形式 35キロバイト)

西牟婁郡

PDF形式を開きます白浜町(PDF形式 56キロバイト)

PDF形式を開きます上富田町(PDF形式 58キロバイト)

PDF形式を開きますすさみ町(PDF形式 41キロバイト)

東牟婁郡

PDF形式を開きます串本町(PDF形式 47キロバイト)

PDF形式を開きます那智勝浦町(PDF形式 46キロバイト)

PDF形式を開きます太地町(PDF形式 34キロバイト)

PDF形式を開きます古座川町(PDF形式 43キロバイト)

各市町村予防接種担当課

PDF形式を開きます各市町村の連絡先はこちら(PDF形式 62キロバイト)

各種様式(医療機関向け)

広域予防接種委託契約委任状(通常)別紙2

ワード形式を開きます委任状(ワード形式 47キロバイト)

PDF形式を開きます委任状(PDF形式 78キロバイト)

広域予防接種委託費請求書 別紙3

請求書(ワード形式 45キロバイト)

請求書(PDF形式 53キロバイト)

広域予防接種協力医療機関辞退届 別紙4

辞退届(ワード形式 36キロバイト)

辞退届(PDF形式 38キロバイト)

予防接種に関するリンク集

予防接種情報(厚生労働省)(外部リンク)

社団法人細菌製剤協会のホームページ(外部リンク)
財団法人日本ポリオ研究所(外部リンク)

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