肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関について

指定医療機関について

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者が医療費の助成を受けるためには、自己負担額の高額療養費を超える月が3か月目以降は、知事が指定する「指定医療機関」で対象となる医療を受ける必要があります。

 和歌山県知事が指定している指定医療機関は下記のとおりです。

PDF形式を開きます(和歌山県)肝がん等指定医療機関名簿20230401現在(PDF形式 48キロバイト) (令和5年4月1日時点)

指定医療機関となるためには (※医療機関向け)

  • 指定医療機関となるための要件
  1. 本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。
  2. 肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができること。または、肝がん外来医療を適切に行うことができること。

肝がん・重度肝硬変入院医療、肝がん外来医療かどうかを判断するための医療行為は以下のとおりです。

PDF形式を開きます別添3:肝がん・重度肝硬変非代償性肝硬変の治療目的の入院と判断するための医療行為一覧(PDF形式 99キロバイト)

PDF形式を開きます別添4(肝がん外来医療に該当する医療行為)(PDF形式 47キロバイト)

  • 指定医療機関の役割
  1. 肝がん・重度肝硬変の患者に対して、本事業についての説明及び医療記録票(様式9-1)の交付を行うこと。
  2. 医療記録票(様式9-1)の記載を行うこと。
  3. 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療に従事している医師に臨床調査個人票等を作成させ、交付すること。
  4. 本事業の対象となる医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
  5. その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

 医療機関が記載する医療記録票は、指定医療機関として指定する際に配布いたします。用紙が不足した場合など、至急必要となった場合は様式をダウンロードして活用ください。

PDF形式を開きます肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票〔様式9-1〕(PDF形式 126キロバイト)

エクセル形式を開きます肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票〔様式9-1〕(エクセル形式 22キロバイト)

指定医療機関における肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の取扱いについては、以下のマニュアルをご参考ください。

PDF形式を開きます肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)(PDF形式 2,997キロバイト)

PDF形式を開きます肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)資料集(PDF形式 2,955キロバイト)

  • 指定申請方法等

 医療機関が「指定医療機関」の指定を受けるためには、知事に対して以下の申請様式による申請手続きが必要となります。申請書に必要事項を記入の上、下記の宛先まで郵送してください。 指定医療機関として指定された場合は、後日、指定通知書を送付します。

(宛先)

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

和歌山県庁健康推進課感染症対策班 宛

(申請書様式)

ワード形式を開きます肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(ワード形式 21キロバイト)

PDF形式を開きます肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(PDF形式 58キロバイト)

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