B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス陽性者の方の初回精密検査・定期検査費用を助成します

和歌山県肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業

B型肝炎ウイルス、C型ウイルス性肝炎は、早期発見、早期治療により、肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能です。
和歌山県では、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方が、肝疾患専門医療機関で早期に受診し、早期に適切な治療を開始できるよう、必要なフォローアップや、初回精密検査及び定期検査を受けた際の医療費の助成を行います。

初回精密検査費用の助成について

県や市町村が実施する肝炎ウイルス検査、肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方で、和歌山県内の肝疾患診療連携拠点病院又は肝疾患に関する専門医療機関において初回精密検査を受診された方に対し、検査費用の助成を行います。

対象者

以下のすべての項目に当てはまる方

  1. 和歌山県内に住所を有する方
  2. 医療保険各法(後期高齢者を含む)の規定による被保険者または被扶養者
  3. 次のいずれかに該当する方(陽性と判定されてから1年以内に初回精密検査を受けた方に限ります )
  • 和歌山県、和歌山市が実施する肝炎ウイルス検査(保健所、協力医療機関)で陽性と判定された方
  • 市町村が行う健康増進事業の肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方
  • 職域の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
  • 市町村が行う妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
  • 手術前1年以内に行われた肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
  1. フォローアップに同意された方

助成を受けることができる回数

1回のみ

申請方法

以下の書類を揃えて、住所地を管轄する保健所に提出してください。

  • 肝炎検査費用請求書(様式3-1)
  • 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ参加同意書(様式1)
  • 初回精密検査に係る医療機関の領収書
  • 診療明細書
  • 肝炎ウイルス検査又は肝炎ウイルス健診の結果通知書(※母子健康手帳の写しを添付した方は不要。(下記参照))

〔以下は、該当者のみ添付〕

  • 職域検査受検証明書(様式3-2)(※「職域の肝炎ウイルス検査」を受けた場合で、保有している方のみ)
  • 母子健康手帳の検査日及び検査結果が確認できるページの写し(※「妊婦健診の肝炎ウイルス検査」を受けた方のみ。添付できない場合は医療機関が発行する検査結果通知書を添付。)
  • 肝炎ウイルス検査後に受けた手術の手術料が算定されたことが確認できる診療明細書(※「手術前の肝炎ウイルス検査」を受けた方のみ )

対象となる検査

  1. 血液検査
血液検査

検査項目

B型肝炎ウイルス

C型肝炎ウイルス

血液形態・機能検査

末梢血液一般検査、末梢血液像

末梢血液一般検査、末梢血液像

出血・凝固検査

プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間

プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間

血液化学検査

総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、 総コレステロール、AST、ALT、LD

総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、 総コレステロール、AST、ALT、LD

腫瘍マーカー

AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量

AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量

肝炎ウイルス関連検査

HBe抗原、HBe抗体、HBVジェノタイプ判定 等

HCV血清群別判定 等

微生物核酸同定・定量検査

HBV核酸定量

HCV核酸定量

  1. 超音波検査
    断層撮影法(胸腹部)

定期検査費用の助成について

B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスについて、治療後の経過観察等をされている方で、和歌山県内の肝疾患診療連携拠点病院又は肝疾患に関する専門医療機関において定期検査を受診された方に対し、検査費用の助成を行います。
(注意)定期検査については、世帯の所得に応じて、一部自己負担が発生します。

対象者

以下のすべての項目に当てはまる方

  1. 和歌山県内に住所を有する方
  2. 医療保険各法(後期高齢者を含む。)の規定による被保険者または被扶養者
  3. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変または肝がん患者
    (治療後の経過観察の方を含みます。)
  4. 住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
  5. フォローアップに同意された方
  6. 申請時において、肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方

助成を受けることができる回数

1年度あたり2回
(ただし、同一年度内で初回精密検査費用の助成を受けた場合は、その助成を含めて年2回)

申請方法

以下の書類を揃えて、住所地を管轄する保健所に申請してください。

  • 肝炎検査費用請求書(様式3-1)
  • 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ参加同意書(様式1)
  • 医師の診断書(様式4) 〔※なお、以下の場合は添付を省略できます。〕

・1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出し、慢性肝炎から肝硬変への移行などの病態の変化が無い場合

・以前に定期検査費用の助成を受けた場合で、慢性肝炎から肝硬変への移行などの 病態の変化が無い場合

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出した場合

  • 定期検査に係る医療機関の領収書
  • 診療明細書
  • 世帯全員の住民票の写し(コピーされたものは不可)
    ※肝炎検査費用請求書に市町村民税額合算対象除外希望者を記載する場合、続柄のわかるもの
  • 世帯全員の住民税非課税証明書又は課税証明書 〔※なお、以下の場合は添付を省略できます。〕

    ・同一年度内で、1回目の定期検査費用の助成を受けた場合

    ・同一年度内で、肝炎治療特別促進事業実施要綱による肝炎治療受給者証の交付を受けた場合

  • 申請者及び配偶者、除外希望者の被保険者証の写し〔※なお、以下の場合は添付を省略できます。〕
    ・肝炎検査費用請求書に市町村民税額合算対象除外希望者を記載しない場合

対象となる検査

  1. 血液検査
血液検査

検査項目

B型肝炎ウイルス

C型肝炎ウイルス

血液形態・機能検査

末梢血液一般検査、末梢血液像

末梢血液一般検査、末梢血液像

出血・凝固検査

プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間

プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間

血液化学検査

総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、 総コレステロール、AST、ALT、LD

総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、 総コレステロール、AST、ALT、LD

腫瘍マーカー

AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量

AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量

肝炎ウイルス関連検査

HBe抗原、HBe抗体、HBVジェノタイプ判定等

HCV血清群別判定等

微生物核酸同定・定量検査

HBV核酸定量

HCV核酸定量

  1. 超音波検査
    断層撮影法(胸腹部)
    (注意)肝硬変、肝がん(治療後の経過観察を含む。)の場合は、超音波検査に代えて、CT撮影またはMRI撮影(造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用を含む。)を対象とすることができます。
  2. その他、県が認めた費用

定期検査費用における自己負担限度額

定期検査費用における自己負担限度額一覧
階層区分

自己負担限度額(1回につき)

慢性肝炎

自己負担限度額(1回につき)

肝硬変、肝がん

市町村民税(所得割)課税年額が、
235,000円未満の世帯に属する者

2,000円 3,000円

住民税非課税世帯に属する者

0円

0円

補足
同一世帯の方で、次のすべてに該当する方は、課税年額の合算対象から除外を希望することができます。

 ・申請者の配偶者では無い方
 ・申請者と相互に地方税法及び医療保険法上の扶養関係に無い方
 ・申請者の配偶者と相互に地方税法及び医療保険法上の扶養関係に無い方

除外を希望する場合は肝炎検査費用請求書の欄に除外対象とする方の氏名を記入し、以下の書類を提出してください。
 ・申請者及び配偶者の被保険者証の写し
 ・除外の対象とする方の被保険者証の写し

申請様式

     職域検査受検証明書(様式3-2) )(ワード形式42キロバイト)

申請窓口(保健所)

保健所一覧
保健所等名 住所 TEL
和歌山市保健所 和歌山市吹上5-2-15 073-488-5118
海南保健所 海南市大野中939 073-482-0600
岩出保健所 岩出市高塚209 0736-61-0021
橋本保健所 橋本市高野口町名古曽927 0736-42-5440
湯浅保健所 有田郡湯浅町湯浅2355-1 0737-64-1294
御坊保健所 御坊市財部859-2 0738-24-0996
田辺保健所 田辺市朝日ヶ丘23-1 0739-26-7933
新宮保健所 新宮市緑ヶ丘2-4-8 0735-21-9630
新宮保健所串本支所 東牟婁郡串本町西向193 0735-72-0525

関連ファイル

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