新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)について
1.新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)とは
新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、また新たな症状が出現する場合があります。
これらの実態については、様々な研究がなされていますが、未だ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は十分には分かっていません。新型コロナウイルス感染症に感染された方へ(PDF形式 193キロバイト)
世界保健機関(WHO)では、罹患後症状(いわゆる後遺症)は、新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2ヶ月以上持続し、また他疾患による症状として説明がつかないものと定義され、通常は発症から3ヶ月経った時点にもみられるといわれています。
2.罹患後症状(後遺症)の主な症状
■全身症状
倦怠感,関節痛,筋肉痛
■呼吸器症状
咳,喀痰,息切れ,胸痛
■精神・神経症状
記憶障害,集中力低下,不眠,頭痛,抑うつ
■その他の症状
嗅覚障害,味覚障害,動悸,下痢,腹痛
3.後遺症と思ったら、まずはかかりつけ医を受診
後遺症については、現時点では根本的な治療法がないため、症状を和らげたり沈めたりする治療(対症療法)が基本となります。体調不良が続くなど、後遺症と思われる症状があるときは、まずは、かかりつけ医や症状に応じた診療科のある身近な医療機関へご相談ください。
(例えば、咳や倦怠感は内科、嗅覚障害は耳鼻科、抑うつ気分は心療内科など症状に応じて受診することになります。)
身近な医療機関の検索はこちら→ わかやま医療情報ネット(外部リンク)
後遺症対応については事前にお問い合わせが必要です。
4.後遺症の対応医療機関
県内の罹患後症状の対応について、公表にご協力を得ている医療機関を下記一覧にて確認できます。
・本一覧表に掲載されていない医療機関においても、相談等が可能な場合がありますので、まずは地域の身近な医療機関等にご相談ください。
●公表協力医療機関一覧(PDF)
・本一覧表に掲載されているのは、あくまで新型コロナウイルス感染症の罹患後に生じた症状への診療・相談等が可能な医療機関です。
そのため、必ずしもいわゆる後遺症であるとの確定診断を行うことができる訳ではありません。
■受診の際の注意点
・診療内容の詳細や受診手続きは医療機関により異なりますので、事前にお電話にてお問い合わせいただき受診してください。
・お問い合わせ・受診の際は、新型コロナウイルス感染症に罹患歴があり療養を終了している旨をお伝えください。
・費用について、新型コロナウイルス感染症の感染時とは異なり、後遺症の診療では、一般の診療と同様に診察費等に自己負担が発生します。
【参考】
●新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関するリーフレット|厚生労働省(mhlw.go.jp)
■後遺症診療等に対応いただける医療機関の公表について(医療機関向け)
本県では、新型コロナウイルス感染症の後遺症を抱える方が必要な医療を受けられるよう、その症状に応じてご対応いただける医療機関(後遺症対応公表協力医療機関)で、県ホームページでの公表、他医療機関からの紹介等にご協力いただける医療機関を募っています。
ご協力いただける医療機関は、下記のとおりご提出ください。
記
【提出方法】 メールまたはFAX
【提出先】 メール:e0412003@pref.wakayama.lg.jp
FAX:073-428-2325
【様式】 様式
【その他】 メールの場合、件名に「後遺症対応医療機関」とご記入ください
*ご不明点等ありましたら、健康推進課 感染症対策班 073-441-2643 までお問合せください。
5.後遺症に関する情報
罹患後症状は、一般的に時間の経過とともに、その大半は改善すると考えられていますが、罹患後症状によって社会生活に大きな制限が生じることもあります。
個人の状況により、労災保険、傷病手当金、障害年金の対象となりうる他、生活にお困りの方には生活困窮者自立支援制度において相談支援等、各種支援制度があります。
また厚生労働省では、罹患後症状の説明や都道府県からの情報以外に、「治療と仕事の両立に向けたご案内」などの情報をホームページに掲載していますので、詳しくはこちらのホームページをご参照ください。