小児慢性特定疾病医療費助成について

お知らせ

  • 令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の開始時期が「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。

 ※ただし、令和5年10月1日より前に遡ることはできませんのでご注意ください。

 詳細については、こちらの小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへをご覧ください。

 児童福祉法に基づき指定された指定医療機関であれば、全国どこの病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションであっても使用 

 できるようになりました。

対象者

  • 小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
    国が定める疾病は小児慢性特定疾病情報センター(外部リンク)をご確認ください。
  • 和歌山県(和歌山市を除く)にお住まいの18歳未満の児童等です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。)

「和歌山市にお住まいの方へ」

 和歌山市在住の方は申請先が和歌山市保健所となります。申請方法等は和歌山市保健所保健対策課(TEL:073-488-5116)へお問い合わせください。

給付の範囲

 国が定める788疾病とその疾病に付随して発現する傷病に関する以下の医療費の自己負担分の一部が助成の対象となります。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(注意)

医療意見書は、公費負担の対象外となります。

自己負担額について

 認定を受けると、対象の医療の患者自己負担割合は3割から2割になります(義務教育就学前で元々2割負担の場合は変わりません)
 また、所得に応じて自己負担上限月額が定められますので、発行される受給者証を医療機関で提示すれば、その金額以上を窓口で負担する必要はありません。
 (注意)

 入院時の標準的な食事療養に係る負担は、2分の1を自己負担、残り2分の1が公費負担となります。
 なお、自己負担上限月額は、受給者証記載の全ての医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)での自己負担額を合算し

 ますので、負担済額を管理するために自己負担上限額管理票を使用します。

自己負担上限額について(PDF形式 121キロバイト)

申請方法について

 医療費助成の申請をされる方は、以下のファイルをご活用ください。

 (申請時は以下のファイルの他、支給認定世帯の状況が確認できる住民票や、支給認定に係る小慢児童等の属する支給認定世 

 帯の所得の状況等が確認できる書類、健康保険証の写し等が必要となります。)

「支給認定の変更に関する事項」

 認定されている事項に変更があった場合、以下のファイルをご活用ください。

  1. 加入している医療保険が変更となった場合など支給認定世帯の状況が変化した場合
    エクセル形式を開きます小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(別記様式第7号)(エクセル形式 46キロバイト)
  2. 以下の内容の変更があった場合
    (1)自己負担上限月額の変更がある場合(階層区分の変更、重症患者等区分、按分特例の適用により自己負担上限月額の変更を伴うもの)
    (2)支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称の変更又は追加が必要な場合
    エクセル形式を開きます小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(別記様式第1号)(エクセル形式 84キロバイト)

「高額治療継続者として重症患者区分の認定を受ける場合」

 支給認定の申請を行う日が属する月以前の12か月以内に、当該支給認定に係る小慢児童等が受けた小児慢性特定疾病医療支援につき医療費総額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額)が5万円を超えた月数が6回以上ある場合、重症患者区分の認定を受けることができますので、以下のファイルをご活用ください。

「その他」

  1. 受給者証の有効期間内に当該受給者証を紛失又は破損した場合
    エクセル形式を開きます小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(別記様式第9号)(エクセル形式 42キロバイト)

「申請先について」

申請先は、居住する地域を管轄する各保健所になります。

下記の一覧をご確認の上、該当する保健所に提出をお願いします。

和歌山県立保健所一覧
保健所 所在地 TEL 管轄区域
海南保健所保健福祉課 〒642-0022
海南市大野中939
073-482-0600 海南市、紀美野町
岩出保健所保健福祉課 〒649-6223
岩出市高塚209
0736-63-0100 紀の川市、岩出市
橋本保健所保健福祉課 〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-3210 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
湯浅保健所保健福祉課 〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-63-4111 有田市、湯浅町、広川町、有田川町
御坊保健所保健福祉課 〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-22-3481 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町
田辺保健所保健福祉課 〒646-0027
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-22-1200 みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町
新宮保健所保健福祉課 〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2丁目4番8
0735-22-8551 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村
新宮保健所串本支所保健環境課 〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525 串本町、古座川町

小児慢性特定疾児童日常生活用具給付事業について

 小児慢性特定疾病医療費助成の適用を受けている患者さんの日常生活の便宜を図るため、次の表に掲げる日常生活用具を給付する事業です。
 実施主体は市町村となりますので、実施の有無を含め、お住まいの市町村の窓口へご相談ください。
 なお、この事業による日常生活用具の給付は、障害者自立支援法による施策の対象にならない方に限ります。

日常生活用具一覧
種目 対象者
便器 常時介助を要する方
特殊マット 寝たきりの状態にある方
特殊便器 上肢機能に障害のある方
特殊寝台 寝たきりの状態にある方
歩行支援用具 下肢が不自由な方
入浴補助用具 入浴に介助を要する方
特殊尿器 自力で排尿できない方
体位変換器 寝たきりの状態にある方
車椅子 下肢が不自由な方
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する方
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある方
クールベスト 体温調節が著しく難しい方
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある方
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な方
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した方
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した方
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な方

(注意)

患者さんの扶養義務者の収入の状況に応じ、用具の給付に要する費用の一部をご負担いただく必要があります。

関連リンク

関連ファイル

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