社会福祉充実計画
社会福祉充実計画について
すべての社会福祉法人は、毎会計年度社会福祉充実残高の算定を行い、その結果社会福祉充実残高が生じた場合、承認社会福祉充実計画の期間中である場合を除き、社会福祉充実計画を策定し所轄庁に申請を行うことが定められています。
策定する必要がある法人は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に計算書類と併せて所轄庁に申請してください。
策定する必要がある法人は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に計算書類と併せて所轄庁に申請してください。
手続きの流れ(厚生労働省HPより抜粋)

手続きについて
新規策定
毎会計年度終了後3か月以内(6月末日まで)に計算書類と併せて申請してください。
| 提出書類・様式 | 提出部数 |
|
2部 |
変更申請・届出
既に社会福祉充実計画を策定し承認を受け事業を実施している法人が、計画の変更を行う場合も、所轄庁へ変更承認申請又は変更届を行う必要があります。
| 提出書類 | 提出部数 | |
| 変 更 承 認 申 請 |
|
2部 |
| 提出書類・様式 | 提出部数 | |
| 変 更 届 出 |
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1部 |
変更承認申請と変更届出の区分

終了承認申請
社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により、当該計画に従って事業を行うことが困難な場合は、終了承認申請により所轄庁の承認を受けて計画を終了する必要があります。
| 提出書類・様式 | 提出部数 |
|
2部 |
その他
計画で「地域公益事業」の実施を予定されている場合については、事前に所轄庁等で設置する「地域協議会」での意見徴収を行う必要があります。
その場合は、開催調整等に一か月以上要することが見込まれるため、お早目にご相談ください。
その場合は、開催調整等に一か月以上要することが見込まれるため、お早目にご相談ください。
社会福祉充実計画に関する国通知・QAについて
厚生労働省のホームページ「社会福祉充実計画」からご確認ください。





