社会福祉法人に関する事務手続き
- このページは、県介護サービス指導課が所管する社会福祉法人の主な手続きについて記載していますので、当課以外(市長が所管を含む)が所管の社会福祉法人については、必ず所管の部署に確認してください。
- 認可や承認に係る申請は、調整事項や提出書類の準備等に時間を要するため、余裕を持ったスケジュールを立てることが必要です。
- 申請内容等の不備を防ぐため、事前の相談や書類チェックをお受けしていますので、事前相談や不明点の問い合わせは、理事会等に付議される前など、お早めにお願いします。
目次
定款変更について
定款変更については、評議員会の決議後に速やかに所轄庁に認可申請又は届出を行ってください。
※新規事業追加の場合は開業前、事業廃止の場合は残余財産の処分方法決定後に申請してください。
※基本財産の新築・増改築、事務所所在地の変更、新規事業の設置経営の場合は申請・届出時に不動産登記事項証明書を提出いただく必要があるので、登記終了後に申請・届出してください。
※新規事業追加の場合は開業前、事業廃止の場合は残余財産の処分方法決定後に申請してください。
※基本財産の新築・増改築、事務所所在地の変更、新規事業の設置経営の場合は申請・届出時に不動産登記事項証明書を提出いただく必要があるので、登記終了後に申請・届出してください。

| 種別 | 変更事項 | 提出書類・様式 | 提出部数 |
届 出 |
・事業所の所在地変更 ・基本財産の増加 ・公告の方法変更 |
|
1部 |
| 認可申請 | ・上記の届出事項以外 |
|
2部 |

基本財産の処分について
基本財産の処分については、処分する前に所轄庁の承認が必要となるため、評議員会での承認後速やかに申請を行ってください。
※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には、本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については当該補助金の交付者に確認してください。
※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には、本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については当該補助金の交付者に確認してください。

| 提出書類・様式 | 提出部数 |
|
1部 |

基本財産の担保提供について
基本財産の担保提供は、基本財産の処分と異なり定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、担保提供の前に所轄庁の承認が必要です。

| 提出書類・様式 | 提出部数 |
|
1部 |

税額控除証明書について
税額控除対象法人となるには、まず、社会福祉法人の設立認可を受けた所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。
詳細については、厚生労働省のホームページ「税額控除等」をご確認ください。
| 提出書類 | 提出部数 |
|
1部 |
※様式は厚生労働省のホームページに掲載しているものを使用してください
登録免許税非課税証明書について
社会福祉法人の社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、所轄庁の証明書の添付があれば登録免許税の非課税措置を受けることができます。
| 提出書類・様式 | 提出部数 | 手数料 |
|
1.証明願は、2部 2~6の書類は各1部 |
410円 |
※申請時に410円分の和歌山県収入証紙の提出が必要です。





