高齢者介護施設における感染対策について

1.共通

次のマニュアルは、平成25年3月に取りまとめられた「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」を見直し、近年の施設における感染症の動向や新たな知見を踏まえ改訂したものです。

パンフレットもマニュアルと併せてご活用ください。

次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講じてください。

 ア  同一の感染症若しくは食中毒による又は、それらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
 イ  同一の感染症若しくは食中毒の患者又は、それらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
 ウ  ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

2.インフルエンザ総合対策について

インフルエンザは、毎年流行を繰り返し、我が国最大の感染症の一つとなっています。
近年、全国的に高齢者施設において集団感染が報告され、また、高齢者の死亡等の問題が指摘されるなど、その発生の予防とまん延の防止が重要な課題となっていますので、以下の通知やマニュアル・手引き等を参考に、インフルエンザ感染予防及び感染拡大の防止について、適切な対応の徹底をお願いします。

対策例

対策に当たっては、配置医、嘱託医、協力医療機関と連携するとともに、必要に応じて保健所の助言、指導を求めて下さい。
  • 発生予防対策 ・・・十分な休養、バランスの良い食事・栄養摂取、マスク・手洗い・消毒の徹底、流行前のワクチン接種
  • まん延防止対策・・・医師の診察、まん延防止対策(ベッドコントロール、予防投薬、面会禁止、ショート・デイ受入中止、入所者・職員の階をまたいだ移動制限、換気、検温回数の増)、施設内感染症対策委員会の開催・研修

和歌山県からの通知等

厚生労働省からの通知等

参考とすべき対応マニュアル・手引き等

3.感染性胃腸炎流行に伴うノロウイルスの予防について

感染者が今後増えてくると思われるケースについては、平成17年2月22日の厚生労働省健康局長等通知における「10名以上」にこだわらず保健所へ相談するようにしてください。

4.その他の感染症対策について

レジオネラ

結核

参考(リンク)

このページの先頭へ