温水プールの貸し出し
温水プールの利用について
- 利用可能時間
4月~10月 10:00~20:00
11月~3月 10:00~17:00
※11月~3月の期間は、水曜日は11:00~18:00、金曜日は12:00~19:00の開館です。
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休館日
12月29日~1月3日
毎週火曜日及び祝日の翌日(土・日を除く)
- 利用料金
無料
利用対象
1 個人利用の場合
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者
(2)障害福祉サービス受給者証、障害年金受給証明書若しくは通知書、自立支援医療受給者証(育成医療)、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、特別児童扶養手当証書特別支援学校の学生手帳若しくは在籍証明、
高次脳機能障害の診断書、発達障害の診断書、障害者総合支援法の対象疾病の診断書、特別障害者手当認定通知書又は障害児福祉手当認定通知書の所有者
(3)(1)及び(2)の介護者
2 団体利用の場合
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に
規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第7条に規定する障害児入所支援を行う施設
(2)障害者等に対する県の施設使用料金減免要領に基づく和歌山県施設使用料金減免登録団体
(3)個人利用者として規定する者、それらの支援者又はそれらの家族を主な構成員とし、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体
(4)特別支援学校
(5)その他特に認める団体
利用方法(個人の場合)
1 まずは、使用申請書をメール、FAX、郵送で提出するか、窓口で記入いただき、利用者登録をお願いします。
(窓口での申請は午前10時から午後5時まで)
その際、利用対象者であることが証明できる書類の写しを添付いただくようお願いします。
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利用対象者であることを証明する書類 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、障害年金受給証明書若しくは通知書、自立支援医療受給者証(育成医療)、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、特別児童扶養手当証書特別支援学校の学生手帳若しくは在籍証明、高次脳機能障害の診断書、発達障害の診断書、障害者総合支援法の対象疾病の診断書、特別障害者手当認定通知書又は障害児福祉手当認定通知 |
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2 申請された方に、使用承認書及び使用者証を交付します。
3 プールを利用の際には、使用者証をプールの受付でご提示いただいた上で、ご利用ください。
(使用者証は、利用の際は毎回ご提示ください。)
4 次に示す曜日、時間帯においては、団体利用の時間となりますので、個人利用はできません。
ただし、当日に利用する団体がない場合は、施設を利用することができます。
利用団体の有無は、温水プールに直接お電話でご確認ください。
団体利用の時間
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5 使用者証の有効期限は3年間です。
3年に一度、使用者証の更新が必要となります。
有効期限内に利用対象者であることを証明する書類の内容に変更があった場合はお申し出ください。
利用方法(団体の場合)
- 団体利用ができる曜日、時間は次のとおりです。
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団体利用の時間
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1 まずは、使用申請書をメール、FAX、郵送で提出するか、窓口で記入いただき、利用者登録をお願いします。
(窓口での申請は午前10時から午後5時まで)
その際、利用対象団体であることが証明できる書類の写しを添付いただくようお願いします。
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利用対象団体であることを証明する書類 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第7条に規定する障害児入所支援を行う施設においては、指定指令書 ○障害者等に対する県の施設使用料金減免要領に基づく和歌山県施設使用料金減免登録団体においては、減免団体登録証 ○その他、個人利用者として規定する者、それらの支援者又はそれらの家族を主な構成員とし、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体については、定款、規約、会則等及び構成員名簿 |
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2 申請された団体に、使用承認書及び使用者証を交付します。
3 プールを利用の際には、以下のとおり利用申込みを行ってください。
① 利用希望日の3ヶ月前の属する月の1日(以下「申込み日)という。)の午前10時から、先着順により、上限の回数まで
申込みができます。
② ①の申込み状況(空き枠)を、申込み日から(申込み日を1日目として) 8日目(以下「周知日」という。)中に、利用団体へ
ファクシミリ又はメールにてお知らせします。
③ 周知日の翌日の午前10時から、その時点での空き枠の利用申込みを、先着順により、上限の回数まで行えます。
④ 申込み日から(申込み日を1日目として)16日目の午前10時から、その時点での空き枠の利用申込みを、先着順により、
上限なしで行えます。
※上限の回数は7月及び8月は1回、9月~6月は2回です。
※申込み日、周知日、周知日の翌日又は申込み日から16日目が休館日の場合は、翌開館日をそれぞれの日に充てます。
4 使用時間にプールへお越しいただき、使用者証をプールの受付でご提示いただいた上で、ご利用ください。(使用者証は毎回必ずご提示ください。) なお、更衣室等も貸し切りとさせていただきますので、利用時間は厳守いただくようお願いします。
5 使用者証の有効期限は3年間です。3年に一度、使用者証の更新が必要となります。
その他利用について
- 入水時はスイムキャップを必ず着用してください。
- 水着以外の服装では入水できません。
- 遊泳用のオムツパンツ(防水対応)を着用して利用可能です。
- 団体利用の場合を除き、足ひれ、パドル及び浮き輪等遊具の使用はできません。
- 飛びこみはできません。
- プール近傍の専用駐車場に駐車可能です。
- 館内での撮影について
館内における写真などの撮影については、原則禁止しています。
ただし、目的等を記載いただいた上で事前に申請いただくなど一定の条件の下で撮影を可能としており、その運用は以下のとおりです。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
(1)プールにおける団体利用時の撮影については、団体内であらかじめ撮影者や撮影範囲などルールを定めた上で撮影を行うこと。
(2)プールにおける個人利用時の撮影については許可を受けて行うこと。
具体的には、「温水プール 画像・映像撮影申請書 兼 誓約書」により事前に申請を行い、許可を受け、撮影を行うこととし、撮影に当たっては注意事項を遵守すること。
【撮影にあたっての主な注意事項】
・撮影時は許可証を身につけること。
・対象者以外は撮影しないこと。
・撮影の際、他の利用者を写さないこと。また、他人から見て写されていると解釈されるような行動をしないこと。
例:撮影場所(該当レーン)以外にカメラを向ける等
・フラッシュ撮影はしないこと。
・ホール及びプール以外の場所では撮影しないこと。
・ライブ配信、また通話を伴う撮影はしないこと。
・プールサイドで撮影する場合を含め、撮影時間は必要最小限とすること。
※プールサイドは、許可を受けて撮影する場合など一定の場合を除き、利用者や介護者以外の立入りが禁止されている
・別に管理者から指示があった場合は、それに従うこと。
- 警報等発令時について
和歌山市、海南市に、危機警報・津波警報・避難指示が開館3時間前以降に発令されている場合は休館としますが、午後0時までに解除された場合は、午後1時から開館します。
なお、その他警報・注意報等発令時は、原則通常通り開館しますが、状況に応じて休館する場合があります。
休館情報等は当ホームページにてお知らせします。
荒天時等においては、ご自身の安全確保を最優先にご判断いただきますようお願いします。
申込み及び問い合わせ先
【温水プール】
電話:073-488-5808
FAX:073-488-5809
メール:e0404011@pref.wakayama.lg.jp
住所:〒641-0014 和歌山市毛見1437-218





