障害者差別解消について

障害者差別解消法とは

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者者差別解消法)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 

障害を理由とする差別とは

 障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。

  また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

不当な差別的取扱

合理的配慮

国の行政機関・

地方公共団体等

禁止

不当な差別的取扱いが禁止  
されます。

法的義務

障害のある人に対し、合理的配慮  
を行わなければなりません。

民間事業者

禁止

不当な差別的取扱いが禁止  
されます。

努力義務 (

障害のある人に対し、合理的配慮  
を行うよう努めなければなりません。


※これまで、民間事業者による合理的配慮の提供については、努力義務とされていましたが、法改正により、義務化されることになります。改正法は、公布日(令和3年6月4日)から3年以内に施行されることになりますので、事業者の皆さんの御理解と御協力をお願いします。

不当な差別的取扱い(例)

 ・障害を理由に窓口での対応や入店を断る。

 ・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

 ・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮の提供(例)

 ・段差がある場合、車椅子のキャスター上げの補助をしたり、段差にスロープを渡す。

 ・書類手続きの際、読み上げや記名等の代筆をする。

 ・意思を伝え合うため、コミュニケーションカードやタブレット端末などを使う。
 

 

障害者差別解消法に基づく和歌山県職員対応要領の策定について

 和歌山県では、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、事務や事業を行うに当たり、職員一人ひとりが障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進するための対応要領を策定しています。
 

和歌山県障害者差別解消支援地域協議会の設置について

 和歌山県では、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、県内の関係機関が行う障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、和歌山県障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
 

障害者差別解消に関する相談窓口

 障害があることで障害のない人とは違う扱いを受けたり、自分の障害にあった必要な配慮が受けられず困った場合などは、県または市町村の窓口にご相談ください。
 

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