難聴児補聴器購入費補助金について

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等(※)の一部を補助することで、健全な発達を支援します。
(※)新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(H30~)、補聴器を修理する経費(R3~)

交付対象者

次に掲げる要件を全て満たす18歳未満の難聴児です。

  1. 和歌山県内に住所を有するもの
  2. 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないもの
  3. 医師が、補聴器の装用により言語の習得等、一定の効果が期待できると判断するもの
    ※指定自立支援医療機関の医師による意見書が必要です

交付対象からの除外

次のいずれかに該当する場合は、交付対象外です。

  1. 市町村民税所得割課税額が46万円以上の世帯員がいる場合
  2. 他の補助制度等により補聴器購入費助成等を受けることができる場合

対象補聴器、修理部位及び基準額

PDF形式を開きます基準額一覧表(PDF形式 95キロバイト)

補助金額

市町村が選定した額について、下記のとおり助成します。
市町村民税課税世帯:県1/3、市町村1/3(申請者負担1/3)
市町村民税非課税世帯:県1/2、市町村1/2

お問合せ先(申請窓口)

お住まいの市町村へご相談いただき、申請手順・必要書類等をご確認ください。
(必ず購入前に市町村へご相談ください)

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