身体障害者手帳について
交付の対象となる方
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に、一定以上の障害のある方に交付されます。
※平成22年4月1日から「肝臓機能障害」が身体障害者手帳の対象になりました。
交付申請・再交付申請に必要なもの
- (再)交付申請書(15歳未満のかたは保護者のかたが申請してください。)
- 写真(正面上半身脱帽(申請者の申し出により、都道府県知事が、宗教上または、医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で覆うことを認める場合を除く。)最近撮影したもの、縦3センチ×横2.5センチ)
- 診断書(身体障害者福祉法15条の指定を受けた医師により書かれたもの)
(ただし、手帳の紛失・破損・汚損による再交付の場合は必要ありません。) - 印鑑
手帳の交付を受けるには、申請書、診断書等を市町村福祉担当課に提出することになります。
交付手続きの詳細については、市町村福祉担当課にお問い合わせください。
※なお、個人番号の利用開始に伴い、申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になる場合があります。
詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。
注意事項
- 障害の程度で、交付されない場合があります。
- この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
- 手帳を紛失したり、破損したとき、または新たに障害が加わったり、障害の程度が変わったときは、再交付の申請をしてください。(障害の程度が重度になった場合、医療費助成の対象となる場合等があります。)
- 障害が治った場合や亡くなられた場合など、この手帳が不要となったときは速やかに返還してください。
お問い合わせ窓口
- 子ども・女性・障害者相談センター
TEL 073-445-7314
FAX 073-446-0036 - 市町村