新型コロナウイルス感染症発生に係る自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の申請等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症発生に係る自立支援医療(育成医療・更生医療、精神通院医療)の申請等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、令和2年4月30日に児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令が公布及び施行されました。

 主な内容は以下のとおりとなります。

令和2年3月1日から令和3年2月28日に有効期間が満了する支給認定者につきましては、現に効力を有する有効期間から一律で1年間延長すること

有効期間を延長するにあたり、対象者が何らかの手続きをとる必要はありません。自治体及び医療機関で、対象の受給者証の有効期間を読み替える形で対応致します。

上記で有効期間を一律で1年間延長することとなっていますが、通常通り受給者証の再認定の手続をして頂いても差し支えはありません。

有効期間が原則3ヶ月となっている育成医療・更生医療につきましても、一律で1年間の延長とします。

その他内容につきましては以下通知の確認をお願いいたします。

PDF形式を開きます児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF形式 269キロバイト)

PDF形式を開きます自立支援医療省令改正Q&A(5月8日時点)(PDF形式 50キロバイト)

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