就労系障害福祉サービスについて

障害者就労系サービスについて

  • 『福祉的就労』に就く人が、働く場所(利用するサービス)を、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」といいます。
  • この他にも、障害のある人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう支援するための「就労選択支援」や、障害のある人が一般就労することをお手伝いするための「就労移行支援」サービスもあります。
    詳しく次の表にまとめています。

就労系障害福祉サービス

就労選択支援 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
(事業概要)
働く力と希望のある障害者に対して、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択の支援を行う
(事業概要)
企業等に雇用されることが可能と見込まれる者に対し、以下のサービスを行う
1.就労に必要な訓練(生産活動・職場訓練等)
2.求職活動に関する支援
3.職場の開拓
4.就職後の職場定着支援
(事業概要)
企業等に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結による就労機会・生産活動の提供等を行う
(事業概要)
  企業等に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な者に対して、就労機会・生産活動の提供等を行う
(利用期間)
原則1か月
※必要性が認められた場合に限り2か月の支給決定を行う
(利用期間)
原則2年
※必要性が認められた場合に限り最大1年間の更新可能
(利用期間)
制限無し
(利用期間)
制限無し
(対象者)
1.就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
(対象者) 
1.企業等への就労を希望する者
2.通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者
(対象者)

1.就労移行支援を利用したが、企業等への雇用へ結びつかなかった者
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
3.就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

4.通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者

(対象者)

1.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者
2.50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者者
3.1及び2に該当しない者で就労移行支援事業所等によるアセスメントにより、就労面に課題等の把握が行われている者

4.通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者

 「就労移行支援」と「就労継続支援A・B型」との違いなど、詳しくは、こちらのページもご覧ください。

  • 障害のある人が「働く」にあたっては、これらの「就労系障害福祉サービス」を利用することが多くなります。

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