障害者差別解消法に基づく和歌山県障害者差別解消支援地域協議会の設置について

和歌山県では、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、関係機関でネットワークを構築することにより、県内の関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、和歌山県障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

和歌山県障害者差別解消支援地域協議会

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