45~56ページ(料金の割引制度・サービス等、公的機関の各種制度・取り組み)

料金割引制度、サービス

各種運賃割引

鉄道運賃割引
 各鉄道利用する場合下記対象者身体障害者手帳療育手帳提示することにより運賃割引されます。
・対象
 身体障害者手帳療育手帳に、「1は「2」の表示がある
・お問い合わせ
 鉄道会社各駅窓口
バス運賃割引
 バスを利用する場合身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳所持者単独介護者とともに、バスを利用する場合手帳提示することにより運賃割引されます。
・対象
 身体障害者手帳療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
・お問い合わせ
 バス会社
タクシー運賃割引
 タクシーを利用する場合下記対象者身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳提示することにより運賃割引されます。
・対象
 身体障害者手帳療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
・お問い合わせ
 タクシー会社
航空運賃割引
 航空利用する場合搭乗年齢12以上で、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳をおちの同一便搭乗される12以上介護者一人まで)が利用できます。
・対象
 身体障害者手帳療育手帳に、「1は「2」の表示がある
 精神障害者保健福祉手帳 所持者
 業者により対象者なる場合があります)
・お問い合わせ
 航空会社旅行会社

有料道路通行料金割引

 身体障害者運転する場合は「重度身体障害者もしくは重度知的障害者同乗し、障害者本人以外運転する場合」に通勤通学通院利用する有料道路通行料金割引になります。
 制度利用には、福祉事務所町村役場はオンラインにて事前登録です。
 ETCが利用できる道路においては、事前登録手続きをうことにより、ETCノンストップ 通行においても同様割引適用されます。
 令和5327より法律一部改正され、親族知人所有する自家用、レンタカー、車検代車、タクシー(要介護者のみ)事前登録した車両以外についても、料金所障害者割引登録済であることをすシールが貼付された障害者手帳提示された場合割引対象となります。
・対象
 障害者本人運転される場合 
  ➡ 身体障害者手帳交付けられている
 障害者本人以外運転され、障害者本人乗車される場合
  ➡ 身体障害者手帳療育手帳交付けられているのうち、重度障害がある
・お問い合わせ
 市福祉事務所町村役場

NHK放送受信料免除

 証明けた申請書をNHKに提出することにより、受信料減免されます。
 おまいの福祉事務所町村役場申請書し、免除事由証明ける必要があります。
・全額免除
 身体障害者知的障害者精神障害者がいる世帯で、世帯構成員全員市町村民非課税世帯
・半額免除
 視覚聴覚障害者重度身体障害者(1・2)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳1所持者世帯受信契約者場合
・お問い合わせ
 市福祉事務所町村役場、NHK放送局

携帯電話基本使用料等割引

 )NTTドコモ、KDDI()、ソフトバンク()において、携帯電話基本使用料割引があります。
・対象
 身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳特定疾患医療受給者特定疾患登録者証特定医療費指定難病受給者証 所持者
・割引内容
 割引各会社によりなります。
・お問い合わせ
 各携帯電話事業者

NTTの無料番号案内(ふれあい案内

 電話帳利用困難障害のある対象に、無料電話番号案内します。(利用には事前登録必要です。 )

対象者

 身体障害者手帳所持者のうち

  視覚障害1~6

  上肢乳幼児期以前非進行性病変による運動機能障害 1・2

  聴覚障害2、3、4、6(1、5対象外

  音声機能言語機能はそしゃく機能障害3、4(1、2対象外

 療育手帳所持者

 精神障害者保健福祉手帳所持者

・お問い合わせ

 NTTふれあい案内事務局  TEL:0120-104174  FAX:0120-104134

郵便する割引等

〇点字郵便物
 点字のみをげたものを内容とする郵便物
 郵便物あて上部に「点字郵便物」であることを明示。
 3kgまで無料
特定録音郵便物
 視覚障害者用録音物点字用紙内容とする郵便物で、日本郵便)から指定けた施設から発受するものにります。
 3kgまで無料
聴覚障害者用ゆうパック
 日本郵便)が指定する聴覚障害者福祉増進するための施設聴覚障害者とので、聴覚障害者用のビデオテープその録画物(DVDなど)の返却のために発されるゆうパック。
 荷物には「聴覚障害者用ゆうパック」と明示すること。
 料金はサイズにより異なります。
点字ゆうパック
 大型点字図書内容とするゆうパック。
 荷物には「点字ゆうパック」と明示すること。
 料金はサイズにより異なります。

心身障害者用ゆうメール

 日本郵便)に図書館重度身体障害者又重度知的障害者とので、図書閲覧のために発受されるゆうメール。

 料金はゆうメール料金の半額

定期刊行物低料第三種郵便物

 心身障害者団体心身障害者福祉ることを目的と して発行する定期刊行物が対象。

 料金は発行回数等により異なる。

※上記郵便するサービスについては、郵便局におわせください。

公的機関各種制度

ヘルプマーク・ヘルプカード

〇ヘルプマーク
 内部障害難病義足人工関節使用している妊娠初期など、外見では障害があることがからないが、周囲援助配慮必要としていることをらせるためのマークです。
 証明書類提示不要ですが「ヘルプマーク申込書」の記入必要です。

 配付一人につき1のみの配付となります。

配付場所

 県庁障害福祉課、各振興局健康福祉部串本支所)、ども・女性障害者相談センター 、難病ども・保健相談支援センター 、一部市町村障害福祉窓口

ヘルプカード

 援助配慮必要としている具体的情報えることができるカードです。ヘルプマークと併用していただくと、周囲必要情報わりやすくなります。災害事故などの緊急に、ヘルプカードがあれば周囲必要情報ることができます。

 カードはのホームページからダウンロードができます。

 ヘルプマークについて

郵便による不在者投票

 郵便による不在者投票は、身体障害者手帳をおちの介護保険保険者証要介護状態区分が「要介護5」のめられています。

 投票うには、「郵便投票証明書」の事前交付申請必要です。
・対象

 身体障害者手帳所持者以下区分
  両下肢移動機能障害 1・2
  心臓、じん呼吸器、ぼうこう直腸小腸障害 1・3
  免疫肝臓障害 1~3
 介護保険要介護区分状態が「要介護5」の
・お問い合わせ
 市町村選挙管理委員会

自動車事故対策機構による介護料支給

 自動車事故原因として「」、「脊髄は「腹部臓器」に重度後遺障害があり、移動食事排泄など日常生活動作について常時随時介護必要となったに、「独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)」から介護料支給されます。

・お問い合わせ
 独立行政法人自動車事故対策機構 和歌山支所 (TEL:073-431-7337)

県立施設使用料減免制度  

 障害者社会参加促進することを目的に、施設利用する場合下記対象者施設使用料減免けることができます。

 制度利用には、障害者手帳障害者手帳アプリの提示必要です。また、制度対象施設かどうか、事前確認してください。

・対象

 身体障害者手帳療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 所持者

 障害者発達障害者はその介護人成員とする団体事前登録必要です)

・お問い合わせ

 対象施設県庁障害福祉課 計画調整

音声以外方法による110

 警察では、聴覚言語機能障害のある音声による110通報困難専用の110運用しています。 
 ※「聴覚言語機能障害のある音声による110通報困難以外使用はご遠慮ください。
110アプリシステム
 詳しくは和歌山県警察HPをご覧ください。
 和歌山県警 HP(外部リンク)
メール110
 事件事故内容本文記載し、送信してください。
 専用メールアドレス police@110wakayama.jp
〇FAX110
 専用FAX番号 073-428-0110 
※上記についてのお問い合わせは警察本部地域指導課通信指令室へ 

駐車禁止除外 

 現対象者使用している車両で、付近適当駐車場がないなどやむをない場合は、公安委員会発行した「駐車禁止除外指定車標章」を掲出していれば、駐車することができます。 

 対象者以外でも、やむをない事情により駐車せざるをない場合は、その場所管轄する警察署長駐車許可制度があります。 

 詳しくは以下のページをご確認ください。

 駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)について(外部リンク)

和歌山県障害者等用駐車区画利用証 

 障害のある難病患者高齢者妊産、けがなど移動配慮する方々使いやすい駐車場仕組みとして、公共施設公共施設商業施設など)における障害者等用駐車区画車椅子使用者用駐車区画、ゆずりあい駐車区画)をご利用いただくための利用証交付しています。利用者らかにすることで、当該駐車適正利用制度です。パーキング・パーミット制度ばれています。 

 詳しくは以下のページをご確認ください。

 和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度(県HP)

和歌山県あいサポート運動 

 様々障害特性障害のあるっていることや必要としている配慮などをして、障害のあるしてちょっとした手助けや配慮実践することによって、障害のあるらしやすい地域社会をつくっていく運動です。平成211128鳥取県でスタートしました。和歌山県では、平成288鳥取県協定び、あいサポート運動んでいます。 

 あいサポート運動(県HP) 

和歌山県手話言語条例

 和歌山県では、ろう)の言語である「手話」の普及のため、「和歌山県手話条例」を制定しています。(平成291226施行) もが「手話」にしみ、ろうこえるがおいを理解共生社会実現をめざします。
 手話言語であるとの認識づき、手話普及機会確保する必要事項めることにより、ろうとろう以外共生することのできる社会実現することを目的としています。
 (:ろうとは、聴覚障害のあるで、手話言語として生活をしているのこと)
・お問い合わせ
 県庁障害福祉課 計画調整

災害えて

 ヘルプカードやお手帳自分情報記載したものをいつもく。
 家族とおいに連絡方法避難移動方法についてめておく。避難場所までの避難経路日頃から確認しておく。
 倒壊えて、家具固定する、場所いものやれものをかないの、自宅安全対策う。
 最低3日分食料品生活必需品備蓄しておく。
 服用している装具医療的ケアに必要物品可能範囲えておく。
 市町村避難行動要支援者名簿登録をする。
 「和歌山県防災ナビ」アプリ、防災わかやまメール配信サービス、防災わかやまtwitter防災情報入手する各種ツールの活用
 各種ツールについては以下のページで詳細をご確認ください。

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