料金の割引制度、サービス等
各種運賃割引
〇鉄道運賃割引
各鉄道を利用する場合、下記対象者は身体障害者手帳又は療育手帳を提示することにより運賃が割引されます。
・対象
身体障害者手帳又は療育手帳に、「第1種」又は「第2種」の表示がある方
・お問い合わせ
鉄道会社、各駅の窓口
〇バス運賃割引
バスを利用する場合、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が単独又は 介護者とともに、バスを利用する場合、手帳を提示することにより運賃が割引されます。
・対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
・お問い合わせ
バス会社
〇タクシー運賃割引
タクシーを利用する場合、下記対象者は身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示することにより運賃が割引されます。
・対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
・お問い合わせ
タクシー会社
〇航空運賃割引
航空を利用する場合、搭乗時の年齢が満12歳以上で、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、及び同一便に搭乗される満12歳以上の介護者の方(一人まで)が利用できます。
・対象
身体障害者手帳又は療育手帳に、「第1種」又は「第2種」の表示がある方
精神障害者保健福祉手帳 所持者
(事業者により対象者が異なる場合があります)
・お問い合わせ
航空会社、旅行会社
有料道路通行料金割引
「身体障害者の方が自ら運転する場合」又は「重度の身体障害者の方もしくは重度の 知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に通勤、通学、 通院等に利用する際の有料道路通行料金が割引になります。
制度の利用には、市福祉事務所・町村役場又はオンラインにて事前登録が必要です。
ETCが利用できる道路においては、事前に登録手続きを行うことにより、ETCノンストップ 通行においても同様の割引が適用されます。
令和5年3月27日より法律が一部改正され、親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)等、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示された場合は割引対象となります。
・対象
障害者ご本人が運転される場合
➡ 身体障害者手帳の交付を受けられている方
障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
➡ 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害がある方
・お問い合わせ
市福祉事務所又は町村役場
NHK放送受信料の免除
証明を受けた申請書をNHKに提出することにより、受信料が減免されます。
お住まいの福祉事務所・町村役場に申請書を提出し、免除事由の証明を受ける必要があります。
・全額免除
身体障害者、知的障害者、精神障害者の方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯
・半額免除
視覚・聴覚障害者、重度の身体障害者(1級・2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳1級所持者の方が世帯主で受信契約者の場合
・お問い合わせ
市福祉事務所又は町村役場、NHK放送局
携帯電話基本使用料等の割引
(株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)において、携帯電話の基本使用料等の割引があります。
・対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証又は特定医療費(指定難病)受給者証 所持者
・割引内容
割引額は各会社により異なります。
・お問い合わせ
各携帯電話事業者
NTTの無料番号案内(ふれあい案内)
電話帳の利用が困難な障害のある方を対象に、無料で電話番号を案内します。(利用には事前に登録が必要です。 )
・対象者
身体障害者手帳所持者のうち次の方
視覚障害1~6級
上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 1・2級
聴覚障害2級、3級、4級、6級(1級、5級は対象外)
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3級、4級(1級、2級は対象外)
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
・お問い合わせ
NTTふれあい案内事務局 TEL:0120-104174 FAX:0120-104134
郵便に関する割引等
〇点字郵便物
点字のみを掲げたものを内容とする郵便物。
郵便物の名あて面上部に「点字郵便物」であることを明示。
3kgまで無料
〇特定録音等郵便物
視覚障害者用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、日本郵便(株)から指定を受けた施設から発受するものに限ります。
3kgまで無料
〇聴覚障害者用ゆうパック
日本郵便(株)が指定する聴覚障害者の福祉を増進するための施設と聴覚障害者との間で、聴覚障害者用のビデオテープその他の録画物(DVDなど)の貸し出し又は返却のために発受されるゆうパック。
荷物には「聴覚障害者用ゆうパック」と明示すること。
料金はサイズにより異なります。
〇点字ゆうパック
大型の点字図書等を内容とするゆうパック。
荷物には「点字ゆうパック」と明示すること。
料金はサイズにより異なります。
〇心身障害者用ゆうメール
日本郵便(株)に届け出た図書館と重度の身体障害者又は重度の知的障害者との間で、図書の閲覧のために発受されるゆうメール。
料金はゆうメール料金の半額
〇定期刊行物の低料第三種郵便物
心身障害者団体が心身障害者の福祉を図ることを目的と して発行する定期刊行物が対象。
料金は発行回数等により異なる。
※上記郵便に関するサービスについては、郵便局にお問い合わせください。
公的機関の各種制度・取り組み
ヘルプマーク・ヘルプカード
〇ヘルプマーク
内部障害や難病の方、義足や人工関節を使用している方、妊娠初期の方など、外見では障害等があることが分からない方が、周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。
証明書類等の提示は不要ですが「ヘルプマーク申込書」の記入が必要です。
配付は一人につき1個のみの配付となります。
・配付場所
県庁障害福祉課、各振興局健康福祉部(串本支所)、県子ども・女性・障害者相談センター 、県難病・子ども・保健相談支援センター 、一部の市町村障害福祉窓口
〇ヘルプカード
援助や配慮を必要としている具体的な情報を伝えることができるカードです。ヘルプマークと併用していただくと、周囲の方に必要な情報が伝わりやすくなります。災害や事故などの緊急時に、ヘルプカードがあれば周囲の人が必要な情報を知ることができます。
カードは県のホームページからダウンロードができます。
ヘルプマークについて
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳をお持ちの方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
投票を行うには、「郵便等投票証明書」の事前の交付申請が必要です。
・対象
身体障害者手帳所持者(以下の区分の方)
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級・2級の方
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の障害 1級・3級の方
免疫、肝臓の障害 1級~3級の方
介護保険の要介護区分状態が「要介護5」の方
・お問い合わせ
市町村選挙管理委員会
自動車事故対策機構による介護料支給
自動車事故を原因として「脳」、「脊髄」又は「胸腹部臓器」に重度の後遺障害があり、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要となった方に、「独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)」から介護料が支給されます。
・お問い合わせ
独立行政法人自動車事故対策機構 和歌山支所 (TEL:073-431-7337)
県立施設使用料減免制度
障害者の方の社会参加を促進することを目的に、県の施設を利用する場合、下記対象者は施設使用料の減免を受けることができます。
制度の利用には、障害者手帳又は障害者手帳アプリの提示が必要です。また、制度の対象施設かどうか、事前に確認してください。
・対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 所持者
障害者、発達障害者又はその介護人を主な構成員とする団体(県に事前登録が必要です)
・お問い合わせ
対象施設、県庁障害福祉課 計画調整班
音声以外の方法による110番
警察では、聴覚や言語機能に障害のある方や音声による110番通報が困難な方専用の110番を運用しています。
※「聴覚や言語機能に障害のある方や音声による110番通報が困難な方」以外の使用はご遠慮ください。
〇110番アプリシステム
詳しくは和歌山県警察HPをご覧ください。
事件・事故の内容を本文に記載し、送信してください。
〇FAX110番
専用FAX番号 073-428-0110
※上記についてのお問い合わせは警察本部地域指導課通信指令室へ
駐車禁止の除外
現に対象者が使用している車両で、付近に適当な駐車場がないなどやむを得ない場合は、公安委員会が発行した「駐車禁止除外指定車標章」を掲出していれば、駐車することができます。
対象者以外でも、やむを得ない事情により駐車せざるを得ない場合は、その場所を管轄する警察署長の駐車許可制度があります。
詳しくは以下のページをご確認ください。
駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)について(外部リンク)
和歌山県障害者等用駐車区画利用証
障害のある方や難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など移動に配慮を要する方々が使いやすい駐車場の仕組みとして、公共的施設(公共施設や商業施設など)における障害者等用駐車区画(車椅子使用者用駐車区画、ゆずりあい駐車区画)をご利用いただくための利用証を交付しています。利用者を明らかにすることで、当該駐車区画の適正な利用を図る制度です。パーキング・パーミット制度と呼ばれています。
詳しくは以下のページをご確認ください。
和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度(県HP)
和歌山県あいサポート運動
様々な障害の特性、障害のある方が困っていることや必要としている配慮などを理解して、障害のある方に対してちょっとした手助けや配慮を実践することによって、障害のある方が暮らしやすい地域社会をつくっていく運動です。平成21年11月28日に鳥取県でスタートしました。和歌山県では、平成28年8月に鳥取県と協定を結び、あいサポート運動に取り組んでいます。
あいサポート運動(県HP)
和歌山県手話言語条例
和歌山県では、ろう者(注)の言語である「手話」の普及のため、「和歌山県手話言語条例」を制定しています。(平成29年12月26日施行) 誰もが「手話」に親しみ、ろう者と聞こえる人がお互いを理解し合う共生社会の実現をめざします。
手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び習得の機会の確保に関する必要な事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。
(注:ろう者とは、聴覚障害のある人で、手話を言語として生活をしている人のこと)
・お問い合わせ
県庁障害福祉課 計画調整班
災害に備えて
ヘルプカードやお薬手帳等、自分の情報を記載したものをいつも持ち歩く。
家族とお互いに連絡方法や避難時の移動方法について決めておく。避難場所までの避難経路を日頃から確認しておく。
家の倒壊に備えて、家具を固定する、高い場所に重いものや割れものを置かない等の、自宅の安全対策を行う。
最低3日分の食料品や生活必需品を備蓄しておく。
服用している薬や補装具等医療的ケアに必要な物品を可能な範囲で備えておく。
市町村の避難行動要支援者名簿へ登録をする。
「和歌山県防災ナビ」アプリ、防災わかやまメール配信サービス、防災わかやまtwitter等、防災情報を入手する各種ツールの活用。
各種ツールについては以下のページで詳細をご確認ください。