38~44ぺージ(税の減免等、住まいに関する支援)
税の減免等
前年の合計所得金額が135万円以下の方は、住民税が非課税となります。
・対象
身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
・お問い合わせ
お住まいの市町村税務担当課
〇自動車税・軽自動車税の減免
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割が減免となります。
車両名義や障害の程度など一定の減免要件に適合する必要があります。詳細はお問い合わせください。
・対象
身体障害者手帳所持者(障害の程度には制限があります。)
療育手帳A1・A2所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者(障害の程度には制限があります。)
・お問い合わせ
自動車税(環境性能割含む)及び軽自動車税環境性能割
→県税事務所
軽自動車税の種別割
→市町村税務担当課
〇ゴルフ場利用税の非課税
障害者がゴルフ場受付窓口で身体障害者手帳等を提示すればゴルフ場利用税が非課税になります。
・対象
身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
・お問い合わせ
和歌山県税事務所
〇個人事業税の非課税
重度の視力障害者があん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を行う場合、個人事業税が非課税になります。
・対象
両眼の視力(矯正した場合の視力)が0.06以下である方
・お問い合わせ
県税事務所
〇所得税の障害者控除
納税者本人又は同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合は、一定金額の所得控除を受けることができます。
・対象及び控除額
障害者(次のいずれかに該当する方)
身体障害者手帳3~6級所持者
療育手帳B1・B2所持者
精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
→1人につき27万円が控除
特別障害者(次のいずれかに該当する方)
身体障害者手帳1~2級所持者
療育手帳A1・A2所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
→1人につき40万円が控除
同居特別障害者
同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、納税者又はその配偶者や納税者と生計が同一である親族のいずれかと常に同居しているとき →1人につき75万円が控除
・お問い合わせ
税務署
〇所得税の医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その超える金額の所得控除を受けることができます。医療費控除を受けるためには、お住まいの税務署に確定申告書を提出する必要があります。
・お問い合わせ
税務署
〇所得税の小規模企業共済掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
・お問い合わせ
税務署
〇身体障害者用物品の非課税
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品であって、一定のものに係る譲渡、貸し付け等には消費税は課税されません。 (対象となる物品は厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定する。 )
・お問い合わせ
税務署
〇相続税の障害者控除
相続や遺贈により財産を取得した者が相続税法上の障害者に該当し、かつ、相続人である場合は、その者の相続税額から一定金額を控除します。
・対象及び控除額
障害者(次のいずれかに該当する方)
身体障害者手帳3~6級所持者
療育手帳B1・B2所持者
精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
→85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除
特別障害者(次のいずれかに該当する方)
身体障害者手帳1~2級所持者
療育手帳A1・A2所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
→85歳に達するまでの年数1年につき20万円を控除
・お問い合わせ
税務署
〇少額貯蓄の利子等の非課税
障害者の方などが受け取る一定の預貯金等(銀行などの預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託等)の利子が非課税となります。
・対象
身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
障害年金等の受給者
・お問い合わせ
各金融機関、税務署