39~45ぺージ(税の減免等、住まいに関する支援)

(9)税の減免等

■住民税の障害者控除

納税者本人又はどういつ生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合は、一定金額の所得控除を受けることができます。

対象者及び控除額

障害者(次のいずれかに該当するとき)

・身体障害者手帳3級から6級所持者

・療育手帳B1・B2所持者

・精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者

これらの場合、障害者一人につき26万円が控除

特別障害者(次のいずれかに該当するとき)

・身体障害者手帳1・2級所持者

・療育手帳A1・A2所持者

・精神障害者保健福祉手帳1級所持者

これらの場合、特別障害者一人につき30万円が控除

同居特別障害者

どういつ生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者や納税者と生計が同一である親族のいずれかと常に同居しているとき

これらの場合、同居特別障害者一人につき53万円が控除

お問い合わせ お住まいの市町村税務担当課

■住民税の非課税

前年の合計所得金額が135万円以下のかたは、住民税が非課税となります。

対象となる障害者

・身体障害者手帳所持者

・療育手帳所持者

・精神障害者保健福祉手帳所持者

お問い合わせ お住まいの市町村税務担当課

■自動車税・軽自動車税の減免

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたで、一定の要件を満たす場合は、自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割が減免となります。

対象者

身体障害者手帳所持者(障害の程度には制限があります。)

療育手帳A1・A2所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者(障害の程度には制限があります。)

制度の詳細

1 自動車のメイギニンが対象者の要件に該当する身体障害者とうであり、本人が運転するとき。

2 自動車のメイギニンが対象者の要件に該当する身体障害者とうで、どういつ生計者(同居の親族。以下同じ)が運転するとき。

3 対象者が身体障害者(18歳未満)、知的障害者または精神障害者のときは、どういつ生計者が自動車のメイギニンとなり、どういつ生計者が運転するとき。

4 自動車のメイギニン及び世帯員が対象者の要件に該当する身体障害者のみで構成された世帯の場合は、常時介護者が運転するとき。

2から4で、もっぱら身体障害者等の通院等に利用する自動車税等の減免が受けられます。

軽自動車税の種別割については、市町村税務担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

自動車税(環境性能割含む)及び軽自動車税環境性能割は県税事務所 44ページ参照

軽自動車税の種別割は市町村税務担当課

車両名義や障害の程度など、一定の減免要件に適合する必要があります。詳細はお問い合せください。

■ゴルフ場利用税の非課税

障害者がゴルフ場受付窓口で身体障害者手帳とうを提示すれば、ゴルフ場利用税が非課税になります。

対象者

身体障害者手帳所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

お問い合わせ 和歌山県税事務所 44ページ参照

■個人事業税の非課税

重度の視力障害者があん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復そのたの医業に類する事業を行う場合、個人事業税が非課税になります。

対象となる障害者

リョウガンの視力(矯正した場合の視力)が0.06以下であるかた

お問い合わせ 県税事務所 44ページ参照

■所得税の障害者控除

納税者本人又はどういつ生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合は、一定金額の所得控除を受けることができます。

対象者及び控除額

障害者(次のいずれかに該当するとき)

・身体障害者手帳3級から6級所持者

・療育手帳B1・B2所持者

・精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者

これらの場合、障害者一人につき27万円が控除

特別障害者(次のいずれかに該当するとき)

・身体障害者手帳1・2級所持者

・療育手帳A1・A2所持者

・精神障害者保健福祉手帳1級所持者

これらの場合、特別障害者一人につき40万円が控除

同居特別障害者

どういつ生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、納税者又はその配偶者や納税者と生計が同一である親族のいずれかと常に同居しているとき

これらの場合 同居特別障害者一人につき75万円が控除

■所得税の医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計をイツにする配偶者や、そのたの親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その超える金額の所得控除を受けることができます。医療費控除を受けるためには、お住まいの税務署に確定申告書を提出する必要があります。

医療費控除の例

例1

ストマ用装具に係る費用

治療上、適切なストマ用装具を消耗品として使用することが必要不可欠であると医師が認め、「ストマ用装具使用証明書」の発行を受けたかたのストマ用装具に係る費用

例2

おむつ代に係る費用

傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときの、おむつに係る費用(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

■所得税の小規模企業共済掛金控除

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。

対象となる共済契約

地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度(22ページ)の掛金を支払った場合、その年に支払った掛金の全額について所得控除を受けることができます。

■身体障害者用物品の非課税

身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品であって、一定のものに係る譲渡、貸し付けとうには消費税は課税されません。

非課税対象の身体障害者用物品

対象となる物品は厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定する。

義肢、装具、ザイ保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人口喉頭、車椅子、

電動クルマイス、歩行器、頭部保護帽、装着式シュウニョウ器、ストマ用装具 とう

詳細については、厚生労働省ホームページ

「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」 をご確認ください。

■相続税の障害者控除

相続や遺贈により財産を取得した者が相続税法上の障害者に該当し、かつ、相続人である場合は、その者の相続税額から一定金額を控除します。

対象者及び控除額

障害者(次のいずれかに該当するとき)

・身体障害者手帳3級から6級所持者

・療育手帳B1・B2所持者

・精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者

これらの場合、85歳に達するまでのネンスウ1年につき、10万円を控除

計算方法:控除額は(85歳マイナス相続開始時の年齢)かける10万円

特別障害者(次のいずれかに該当するとき)

・身体障害者手帳1・2級所持者

・療育手帳A1・A2所持者

・精神障害者保健福祉手帳1級所持者

これらの場合、85歳に達するまでのネンスウ1年につき、20万円を控除

計算方法:控除額は(85歳マイナス相続開始時の年齢)かける20万円

■少額貯蓄の利子等の非課税

障害のあるかたなどが受け取る一定の預貯金等(銀行などの預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託等)の利子が非課税となります。

対象者

・身体障害者手帳所持者

・療育手帳所持者

・精神障害者保健福祉手帳所持者

・障害年金とうの受給者

対象となる預貯金とう

少額貯蓄非課税制度(マル優)

銀行等の預貯金、貸付信託、公社債、公社債投信など

上記の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子が非課税

少額公債非課税制度(特別マル優)

国債、公募地方債の合計350万円までの利子が非課税

お問い合わせ 各金融機関、税務署

■県税事務所の名称と管轄区域

和歌山県税事務所(県庁第2ミナミ別館内)

〒640-8585 和歌山市こまつばらどおり1の1

tel073-441-3409 fax073-441-3439

管轄地域、和歌山市、海南市、海草郡

きほく県税事務所(なが総合庁舎内)

〒649-6223 岩出市たかつか209

tel0736-61-0067 fax0736-61-0037

管轄地域、いわでし、紀の川市、橋本市、いと郡

きちゅう県税事務所(ありだ総合庁舎内)

〒643-0004 ありだ郡湯浅町湯浅2355の1

tel0737-64-1260 fax0737-64-1278

管轄地域、ありだし、御坊市、ありだ郡、日高郡

きなん県税事務所(にしむろ総合庁舎内)

〒646-8580 田辺市朝日がおか23の1

tel0739-26-7937 fax0739-26-7915

管轄地域、田辺市、新宮市、にしむろ郡、ひがしむろ郡

以上の県税事務所のほか、いと、日高、ひがしむろの各振興局総務県民課でも申請書の提出ができます。

■県内税務署の名称と管轄区域

和歌山税務署

〒640-8520 和歌山市二番ちょう3 和歌山地方合同庁舎

管轄地域、和歌山市

海南税務署

〒642-8555 海南市なたか255の4

管轄地域、海南市、海草郡

御坊税務署

〒644-0002 御坊市その430番地の3

管轄地域、御坊市、日高郡

田辺税務署

〒646-8510 田辺市かみやしき二丁目10番46号

管轄地域、田辺市、にしむろ郡

新宮税務署

〒647-0012 新宮市いさだちょう二丁目1番地20

管轄地域、新宮市、ひがしむろ郡

こかわ税務署

〒649-6592 紀の川市こかわ807

管轄地域、橋本市、紀の川市、いわでし、いと郡

湯浅税務署

〒643-0004 ありだ郡湯浅町湯浅2430の76

管轄地域、ありだし、ありだ郡

■国税に関する質問・ご相談

国税相談専用ダイヤル

Tel0570-00-5901(全国一律料金)

受付時間 平日8時30分から17時(土日祝日、及び12月29日から1月3日を除く)

(10)住まいに関する支援

■県営住宅への入居

障害者世帯で住宅に困っているかたに、特定目的住宅として障害者向け住宅があります。

一般向け住宅においては一般申し込み以外に優先入居としての申し込みができる場合があります。

対象となる世帯

・身体障害者手帳4級以上を所持しているかたがいる世帯

・精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持しているかたがいる世帯

・療育手帳(A1・A2・B1)を所持しているかたがいる世帯

・申込者本人又は同居親族に難病患者がいる世帯

お問い合わせ

県営住宅は、

県庁建築住宅課 tel073-441-3210 fax073-428-2038

各振興局建設部(海草・なが・いと及びありだ振興局建設部は除く)

住宅供給公社 tel073-425-6885 fax073-422-0733

その他の公営住宅は、お住まいの市役所・ちょうそん役場

■福祉のまちづくり施設アドバイザー派遣事業

障害のあるかたや高齢者が利用しやすく住宅等を改修する際の技術的助言とうを行うために、福祉のまちづくり施設アドバイザーを派遣する。派遣料は無料。

対象者

不特定多数の人が利用する民間施設の所有者

お問い合わせ

一般社団法人 和歌山建築士会 tel073-423-2562 fax073-433-2772

県庁建築住宅課 tel073-441-3185 fax073-428-2038

■わかやま・福祉のまちづくりマップ

県内の障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう配慮された施設(官公庁舎、文化施設、医療施設、大規模小売店舗、金融機関・郵便局、宿泊施設、鉄道駅)の概要、整備状況(車椅子対応設備やオストメイト設備の有無)、位置など、シンタイの不自由なカタガタが街に出かける際に参考になる情報を掲載しています。

ホームページ https://wakayamaken.geocloud.jp/mp/9

お問い合わせ

県庁建築住宅課 tel073-441-3185 fax073-428-2038

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