38~44ぺージ(税の減免等、住まいに関する支援)

税の減免等

住民税障害者控除
 納税者本人同一生計配偶者扶養親族所得税法上障害者該当する場合は、一定金額所得控除けることができます。
対象控除
 障害者(次のいずれかに該当する方)
  身体障害者手帳3~6所持者
  療育手帳B1・B2所持者
  精神障害者保健福祉手帳2・3所持者
 →1につき26万円控除
 特別障害者(のいずれかに該当する方)
  身体障害者手帳1・2所持者
  療育手帳A1・A2所持者
  精神障害者保健福祉手帳1所持者
 →1人につき30万円控除
 同居特別障害者
 同一生計配偶者扶養親族特別障害者で、かつ、納税者はその配偶者納税者生計同一である親族のいずれかと同居しているとき
 →1につき53万円控除
・お問い合わせ
 まいの市町村税務担当課
住民税非課税

 前年合計所得金額が135万円以下は、住民税非課税となります。

・対象

 身体障害者手帳所持者

 療育手帳所持者

 精神障害者保健福祉手帳所持者

・お問い合わせ 

 おまいの市町村税務担当課

自動車税軽自動車税減免

 身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳をおちの一定要件たす場合は、自動車税環境性能自動車税種別軽自動車税性能減免となります。

 車両名義障害程度など一定減免要件適合する必要があります。詳細はおわせください。

・対象

 身体障害者手帳所持者障害程度には制限があります。)

 療育手帳A1・A2所持者

 精神障害者保健福祉手帳所持者障害程度には制限があります。)

・お問い合わせ

 自動車税環境性能む)軽自動車税環境性能

 →県税事務所

 軽自動車税種別

 →市町村税務担当課

ゴルフ利用非課税

 障害者がゴルフ受付窓口身体障害者手帳提示すればゴルフ利用非課税になります。

・対象

 身体障害者手帳所持者

 療育手帳所持者

 精神障害者保健福祉手帳所持者

・お問い合わせ

 和歌山県税事務所

〇個人事業税非課税

 重度視力障害者があん、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復その医業する事業場合個人事業税非課税になります。

・対象

 両眼視力矯正した場合視力)が0.06以下である方

・お問い合わせ

 県税事務所

〇所得税障害者控除

 納税者本人同一生計配偶者扶養親族所得税法上障害者該当する場合は、一定金額所得控除けることができます。

対象控除

 障害者(のいずれかに該当する方)

  身体障害者手帳3~6所持者

  療育手帳B1・B2所持者

  精神障害者保健福祉手帳2・3所持者

 →1人につき27万円控除

 特別障害者(のいずれかに該当する方)

  身体障害者手帳1~2所持者

  療育手帳A1・A2所持者

  精神障害者保健福祉手帳1所持者

 →1人につき40万円控除

 同居特別障害者

 同一生計配偶者扶養親族特別障害者で、かつ、納税者はその配偶者納税者生計同一である親族のいずれかと同居しているとき   →1につき75万円控除 

・お問い合わせ

 税務署

〇所得税医療費控除

 そのの11から1231までのに、自己自己生計にする配偶者やその親族のために医療費支払った場合において、その支払った医療費定額えるときは、そのえる金額所得控除けることができます。医療費控除けるためには、おまいの税務確定申告書提出する必要があります。

・お問い合わせ

 税務署

所得税小規模企業共済掛金控除

 納税者小規模企業共済法規定された共済契約づく掛金支払った場合には、その支払った金額について所得控除けることができます。

・お問い合わせ

 税務署

身体障害者用物品非課税

 身体障害者使用するための特殊性状構造機能する物品であって、一定のものに譲渡には消費税課税されません。 (対象となる物品厚生労働大臣財務大臣協議して指定する。 )

・お問い合わせ

 税務署

相続税障害者控除

 相続遺贈により財産取得した相続税法上障害者該当し、かつ、相続人である場合は、その相続税額から一定金額控除します。

対象控除

 障害者(のいずれかに該当する方)

  身体障害者手帳3~6所持者

  療育手帳B1・B2所持者

  精神障害者保健福祉手帳2・3所持者

 →85するまでの年数1につき10万円控除

 特別障害者(のいずれかに該当する方)

  身体障害者手帳1~2所持者

  療育手帳A1・A2所持者

  精神障害者保健福祉手帳1所持者

 →85するまでの年数1につき20万円控除

・お問い合わせ

 税務署

貯蓄利子非課税

 障害者などが一定預貯金銀行などの預貯金合同運用信託特定公募社債運用投資信託)の利子非課税となります。

・対象

 身体障害者手帳所持者

 療育手帳所持者

 精神障害者保健福祉手帳所持者

 障害年金受給者

・お問い合わせ

 各金融機関税務

住まいに関する支援

県営住宅への
 障害者世帯住宅っているに、特定目的住宅として障害者向住宅があります。
 一般向住宅においては一般以外優先入居としてのみができる場合があります。
対象
 身体障害者手帳4以上所持しているがいる世帯
 精神障害者保健福祉手帳1は2所持しているがいる世帯
 療育手帳(A1・A2・B1)を所持しているがいる世帯
 申込者本人同居親族難病患者がいる世帯
・お問い合わせ
 県営住宅→県庁建築住宅課 (TEL:073-441-3210  FAX:073-428-2038)
      各振興局建設部 (海草那賀振興局建設部く)
      住宅供給公社 (TEL:073-425-6885  FAX:073-422-0733)
 その公営住宅
      まいの役所町村役場
福祉のまちづくり施設アドバイザー派遣事業
 障害のある高齢者利用しやすく住宅改修する技術的助言うために、福祉のまちづくり施設アドバイザーを派遣する。派遣料無料
・対象
 不特定多数利用する民間施設所有者
・お問い合わせ
 一般社団法人和歌山建築士会 (TEL:073-423-2562  FAX:073-433-2772)
 県庁建築住宅課 (TEL:073-441-3185  FAX:073-428-2038)
〇わかやま・福祉のまちづくりマップ
 県内障害者高齢者安全かつ円滑利用できるよう配慮された施設官公庁舎文化施設医療施設大規模小売店舗金融機関郵便局宿泊施設鉄道)の概要整備状況車椅子対応設備やオストメイト設備有無)、位置など、身体不自由方々かける参考になる情報掲載しています。
・お問い合わせ
 県庁建築住宅課 (TEL:073-441-3185  FAX:073-428-2038)

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