32~34ページ(福祉資金、補装具、日常生活用具等)
生活福祉資金の貸付(福祉費)
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として資金を貸し出します
・資金使途
日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な費用
・据置期間
最終貸付日から6か月以内
・償還期間
据置期間後20年以内(資金使途により目安あり)
・貸付利子
連帯保証人あり → 無利子
連帯保証人なし → 年1.5%
・お問い合わせ
お住まいの市町村社会福祉協議会
補装具費支給制度
身体上の障害を補って日常生活や社会生活をしやすくするための義肢、義眼、視覚障害者安全杖、車椅子(電動車椅子を含む)、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、補聴器等の購入、借り受け又は修理に要した費用を支給する。
・対象
補装具が必要と認められる身体障害児者、難病患者等
・自己負担
原則として購入(修理)費の一割負担
・お問い合わせ
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口
日常生活用具の給付・貸与
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業
・対象
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
・利用者負担等
給付・貸与の対象となる日常生活用具は、市町村により異なります。
また、利用者負担についても実施主体となる市町村の判断により異なりますので、制度についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。
・お問い合わせ
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口(P1~P3参照)
障害者自動車改造費助成
自動車の改造に要する費用を助成します。
※市町村によっては実施していない場合があります。
・お問い合わせ
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口
障害者自動車運転免許取得費助成
運転免許の取得に要する費用の一部を助成する
※市町村によっては実施していない場合があります。
・お問い合わせ
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口
障害者自動車運転免許取得費助成
運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。
※市町村によっては実施していない場合があります。
・お問い合わせ
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口
身体障害者補助犬給付
身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者補助犬を給付します。
おおむね10~40日間補助犬とともに行う訓練あり。
・対象者
盲導犬 身体障害者手帳 視覚障害1級所持者
介助犬 身体障害者手帳 肢体不自由1級所持者
聴導犬 身体障害者手帳 聴覚障害2級以上所持者
※身体障害者補助犬を使用することにより社会参加が見込まれるなど、所定の要件をすべて満たす方(選考あり)
・お問い合わせ
市福祉事務所・町村窓口、県振興局健康福祉部