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(6)福祉資金、補装具、日常生活用具とう
■生活福祉資金の貸し付け(福祉費)
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として資金を貸し出します。
資金使途、日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な費用
ナリワイ(自営業)を営む為に必要な経費
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修とう及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
福祉用具とうの購入に必要な経費
障害者用自動車購入に必要な経費(障害者世帯のみ)
中国残留邦人とうにかかるこくみん年金保険料の追納に必要な経費
負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
冠婚葬祭に必要な経費
住居の移転とう、給排水設備とうの設置に必要な経費
就職、技能習得とうの支度に必要な経費
その他日常生活上一時的に必要な経費
すえおき期間 最終貸付日から6か月以内
償還期間 すえおき期間後20年以内 資金使途により目安あり
貸し付け利子、連帯保証人ありの場合は無利子 連帯保証人なしの場合は年1.5パーセント
お問い合わせ・申請先 お住まいの市町村社会福祉協議会
■補装具費支給制度
シンタイジョウの障害を補って日常生活や社会生活をしやすくするための義肢、義眼、視覚障害者安全つえ、車椅子(電動クルマイスを含む)、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、補聴器等の購入、借り受け又は修理に要した費用を支給
対象となる障害者
補装具が必要と認められる身体障害児者、難病患者とう
難病患者とうについては、障害者総合支援法施行令に定める疾病に限る
利用者負担とう
原則として購入費(修理費)の一割負担
所得区分および負担上限月額は次のとおり
生活保護世帯に属する者 0円
市町村民税非課税世帯 0円
一般世帯 37,200円
ただし、障害者本人又はその配偶者が一定所得以上の場合には、補装具費の支給対象外
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又はちょうそん担当窓口 2ページから3ページ参照
■日常生活用具の給付・貸与
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業
対象となる障害者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者とう
難病患者とうについては、障害者総合支援法施行令に定める疾病に限る
利用者負担とう
給付・貸与の対象となる日常生活用具は、市町村により異なります。
また、利用者負担についても実施主体となる市町村の判断により異なりますので、制度についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ、お住まいの市福祉事務所又はちょうそん担当窓口 2ページから3ページ参照
■障害者自動車改造費助成
自動車の改造に要する費用を助成する。
市町村によっては実施していない場合があります。
対象・利用者負担トウ、市町村により異なります。
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又はちょうそん担当窓口 2ページから3ページ参照
■障害者自動車運転免許取得費助成
運転免許の取得に要する費用の一部を助成する。
市町村によっては実施していない場合があります。
対象・利用者負担トウ、市町村により異なります。
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又はちょうそん担当窓口 2ページから3ページ参照
■身体障害者補助ケン給付
身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者補助ケンを給付する。
おおむね10日から40日間、補助ケンとともに行う訓練あり。
対象となる障害者
盲導ケン、身体障害者手帳、視覚障害1級所持者
介助ケン、身体障害者手帳、肢体不自由1級所持者
チョードーケン、身体障害者手帳、聴覚障害2級所持者
身体障害者補助ケンを使用することにより社会参加が見込まれるなど、所定の要件をすべて満たすかた(選考あり)
給付内容 盲導ケン、介助ケン、チョードーケン いずれか1頭
申請先 お住まいの市福祉事務所又はちょうそん担当窓口 2ページから3ページ参照
お問い合わせ 市福祉事務所・ちょうそん窓口、県振興局健康福祉部
コラム、ほじょけんマークをご存じですか
身体障害者補助ケン法の啓発のためのマークです。公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、法律に基づき、身体障害者補助ケンの同伴を受け 入れる義務があります。補助ケンを同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけ又は筆談でコミュニケーションを取るようお願いします。
(7)意思疎通支援
意思疎通支援とは、意思疎通を図ることに支障があるかたに、意思疎通支援者の派遣等を行うことで、手話通訳や要約筆記などの方法により、円滑なコミュニケーションを図り、障害のあるかたの福祉の増進と社会参加lの促進に資することを目的としています
■手話通訳者設置
聴覚障碍者の社会参加を促進するため、県庁等に手話通訳者を設置
設置場所
県庁、各振興局健康福祉部
市役所・町役場(和歌山市・かいなん市・紀の川市・いわでし・橋本市・田辺市・かつらぎ町)
対象者
県や市とうでの用務において、意思疎通の支援が必要な聴覚障害とう
お問い合わせ、市福祉事務所、ちょうそん役場、県庁障害福祉課、県振興局健康福祉部
■手話通訳者派遣
聴覚障害者が公的機関や医療機関へ赴く場合、円滑な意思疎通を図るために、手話通訳者を派遣
対象者
意思疎通の支援が必要な聴覚障害者とう
お問い合わせ、市福祉事務所、ちょうそん役場
■要約筆記者派遣
聴覚障害者が公的機関や医療機関へ赴く場合、円滑な意思疎通を図るために、要約筆記者を派遣
対象者
意思疎通の支援が必要な聴覚障害者とう
お問い合わせ、市福祉事務所、ちょうそん役場
■盲ろう者向け通訳・介助員派遣
盲ろう者の社会参加を促進するため、コミュニケーション及び移動とうの支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣
対象者
意思疎通の支援が必要な盲ろう者(視覚機能と聴覚機能の両方に障害のあるもの)
お問い合わせ、和歌山市、県庁障害福祉課、一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会
■失語症者向け意思疎通支援者派遣
失語症者の社会参加を促進するため、コミュニケーションの支援を行う失語症向け意思疎通支援者を派遣
対象者
意思疎通の支援が必要な失語症者(脳血管疾患とうにより大脳の言語中枢が損傷され、読む・書く・聞く・話すといった言語機能に障害のあるもの)
お問い合わせ、県庁障害福祉課、一般社団法人和歌山県言語聴覚士会
これら意思疎通支援は無料でご利用いただけます。
(8)就労支援
和歌山県による支援(和歌山産業技術専門学院 総合実務科)
少人数制で訓練生の特性に配慮して様々な職種の職業訓練を行います。
定員は20名(4月入学と10月入学があります)、訓練期間は1年間です。
対象者は、軽度の知的障害のあるかたで、次のことにすべてあてはまるかた
・公共職業安定所に求職の申し込みをしているかた
・公共職業安定所で、訓練を受けることが適当と認められたかた
・職業訓練を受けることで、就職が見込めるかた
・自分で身のまわりの基本的なことができるかた
援護措置とう
訓練受講者のうち、雇用保険受給者以外のかたで、受講指示を受けた方には訓練手当の支給が適用される場合があります。
訓練手当の内容
基本手当(訓練期間のニッスウ分)
・2級地 ニチガク3,930円(和歌山市に在住のかたなど)
・3級地 ニチガク3,530円(和歌山市以外の県内市町村在住の方又は20歳未満のかた)
受講手当(訓練を受けたニッスウ分)
・ニチガク500円(40日を上限とする)
ツウショ手当
・月額最高42,500円
訓練受講者のうち雇用保険受給者のかたで、受講指示を受けたかたには、引き続き訓練終了まで雇用保険の支給延長が適用される場合があります。
公共交通機関を利用して学院に通われる方は学生割引が適用されます。
入学考査・入学金・授業料は無料。
ただし、教科書・作業服・職業訓練生総合保険料・その他の活動費用(年間2万8千円程度)は自己負担。
お問い合わせ
和歌山県立和歌山産業技術専門学院 総合実務科
tel073-477-1253 fax073-477-1254
〒649-6261 和歌山市おぐら90番地
和歌山産業技術総合実務科で検索
総合実務科では随時見学を受け入れています。お気軽にお問い合わせください。
ハローワークによる支援
職業相談・職業紹介
就職を希望する障害者の方の求職登録を行い、専門職員や職業相談員により、障害の態様や適性・希望職種に応じて、職業相談・求人開拓・職業紹介・職場適応指導とうを行います。
求職者職場適応訓練
実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境への適応を容易にする目的で実施するもの(知事が民間事業者に委託して訓練を実施)
訓練期間は、原則として6か月以内(重度障害者は1年以内)
対象者
障害者とうであって、再就職を容易とするため職場適応訓練を受けることが適当である公共職業安定所長が認め、受講指示を受けたかた
お問い合わせ お住まいの地域ハローワーク
和歌山障害者職業センターによる支援
職業相談
円滑な就職活動、適切な職業選択、安定した職業生活の継続のための相談と助言を行います。
職業評価
就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む個々人の状況に応じた「職業リハビリテーション計画」を策定します。
職業準備支援
就職や職場定着に向けて、ひとりひとりの目標に応じたカリキュラムの受講を通じ、障害特性や職業上の課題の把握と改善、職業に関する知識の
習得、社会生活技能等の向上にかかる支援を行います。
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援
職場適応をめざして、ジョブコーチが職場に出向き、障害者及び事業主に対して障害特性を踏まえた直接的、専門的な支援を行います。支援期間
や支援ポイントとう記載した計画書を策定し、障害者や事業主の同意の上で実施します。支援は就職するタイミングや雇用後のタイミングで行います。
リワーク支援
うつ病等で休職中のかたの職場復帰が円滑に進むよう、主治医との連携のもと、休職中のかた、事業主のかたへの支援を行います。
事業ぬし支援
障害者を雇用しようとする又は雇用している事業主に対して、雇用促進・雇用継続・職場復帰の各段階に応じた支援を行います。
お問い合わせ
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構和歌山支部 和歌山障害者職業センター
tel073-472-3233 fax073-474-3069
メール wakayama-ctr@jeed.go.jp
〒640-8323 和歌山市おおだ130番地の3





