27~31ページ(障害福祉サービス・障害児支援)
障害福祉サービス
対象:障害者支援区分1以上(障害児については区分1に相当する心身の状態)である者
内容:入浴・排せつ・食事等の身体介護、洗濯・掃除等の家事援助を行う。
〇重度訪問介護
対象:重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とする者
内容:入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。
〇同行援護
対象:視覚障害により、移動に著しい困難を有する者
内容:外出時に必要な視覚情報の提供を行うとともに、その外出時に必要な介護を行う。
〇行動援護
対象:知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする者
内容:ヘルパーを派遣し、行動する際に生じる危険を回避するための援護、外出時における移動中の介護を行う。
〇重度障害者等包括支援
対象:障害者支援区分6(障害児については区分6に相当する心身の状態)で、意思の疎通に著しい困難を伴う者
内容:重度の障害児者に居宅介護などの障害福祉サービスの提供を包括的に行う。
〇短期入所(ショートステイ)
対象:自宅で介護する者が病気その他の理由により、障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする障害児者
内容:短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
〇療養介護
対象:病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時介護が必要な障害者であって、①障害者支援区分6であり、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、②障害者支援区分5以上である筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者等
内容:医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
〇生活介護
対象:常時介護が必要な障害者で、障害者支援区分3以上の者、又は年齢が50歳以上で障害者支援区分2以上である者
内容:昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
〇施設入所支援
対象:自立訓練又は就労移行支援等の対象者のうち、生活能力により単身での生活が困難な者、地域の社会資源等の状況により通所することが困難な者、又は生活介護の対象者であって障害者支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の者
内容:主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。
【お問い合わせ・申請先】
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口(P1~P3参照)
障害児支援
内容:授業の終了後又は学校の休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
〇居宅訪問型児童発達支援
対象:重症心身障害児等の重度の障害児等で、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難である障害児
内容:居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
〇保育所等訪問支援
対象:保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児で、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児
内容:保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
【お問い合わせ・申請先】
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口(P1~P3参照)
〇福祉型障害児入所施設
対象:身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含む)又は難病等の児童
内容:施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。
〇医療型障害児入所施設
対象:身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含む)又は難病等の児童
内容:施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。
【お問い合わせ・申請先】
お住まいの地域を管轄する児童相談所(P5を参照)
〇乳幼児きこえとことば相談(巡回相談)
乳幼児期のきこえに関する不安や悩みに関して、専門相談員が相談支援を行う。
【お問い合わせ】
お住まいの市町村の担当保健師 (P5を参照)
〇聴覚障害のある児童に対する補聴器の助成
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満)の 健全な言語や精神の発達を支援するため、補聴器の購入費を一部助成する制度
【お問い合わせ】
お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口(P1~P3参照)