28~32ページ(障害福祉サービス・障害児支援)
(4)障害福祉サービス
障害福祉サービス等には次のような種類があります。
■介護給付
訪問系
居宅介護(ホームヘルプ)
入浴・排せつ・食事等の身体介護、洗濯・掃除等の家事援助を行う。
対象者
障害者支援区分1以上(障害児については区分1に相当する心身の状態)である者
重度訪問介護
入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。
対象者
重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とする者
同行援護
外出時に必要な視覚情報の提供を行うとともに、その外出時に必要な介護を行う。
対象者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する者
行動援護
ヘルパーを派遣し、行動する際に生じる危険を回避するための援護、外出時における移動中の介護を行う。
対象者
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする者
重度障害者とう包括支援
重度の障害児者に居宅介護などの障害福祉サービスの提供を包括的に行う。
対象者
障害者支援区分6(障害児については区分6に相当する心身の状態)で、意思の疎通に著しい困難を伴う者
日中活動系
短期入所(ショートステイ)
短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護とうを行う。
対象者
自宅で介護する者が病気その他の理由により、障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする障害児者
療養介護
医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
対象者
病院とうへの長期の入院による医療的ケアに加え、常時介護が必要な障害者であって、
1 障害者支援区分6であり、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
2 障害者支援区分5以上である筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者とう
生活介護
昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
対象者
常時介護が必要な障害者で、障害者支援区分3以上の者、又は年齢が50歳以上で障害者支援区分2以上である者
施設系
施設入所支援
主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。
対象者
自立訓練又は就労移行支援とうの対象者のうち、生活能力により単身での生活が困難な者、地域の社会資源等の状況によりツウショすることが困難な者、又は生活介護の対象者であって障害者支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の者
なお、居宅介護(ホームヘルプ)、同行援護、行動援護、重度障害者とう包括支援、短期入所(ショートステイ)、計画相談支援(上記のサービスを利用する場合)については、障害児も利用することができます。
お問い合わせ・申請先 お住まいの市福祉事務所又はちょうそん担当窓口
2ページから3ページ参照
■訓練等給付
居住支援系
自立生活援助
定期的に利用者の居宅を訪問し、生活状況の確認を行い、助言や医療機関等との連絡調整を行うとともに、相談・要請への随時の対応を行う。
対象者
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域の一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。
対象者
地域において自立した日常生活を営むウエで、食事や入浴等の介護、相談等の日常生活上の援助が必要な者
訓練系・就労系
自立訓練(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行う。
対象者
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な者
自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力向上のために必要な訓練を行う。
対象者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な者
就労移行支援
一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う。
対象者
一般就労を希望し、知識・能力の向上、職場開拓を通じ、企業等への雇用又は在宅就労等が見込まれる65歳未満の者
就労継続支援Aガタ
雇用契約を締結し、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
対象者
就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者
就労継続支援Bガタ
ツウショにより、就労や生産機械を提供(雇用契約を結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けた支援を行う。
対象者
就労移行支援事業所とうを利用したが、一般企業等の雇用に結びつかないかたや、一定年齢に達しているかたで、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
就労定着支援
企業・自宅等への訪問や、障害者の来所により、課題解決に向けて必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行う。
対象者
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者
(5)障害児支援
■障害児ツウショ支援
障害児ツウショ支援サービスには次のような種類があります。
障害児ツウショ系
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
対象者
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められるおもに未就学の障害児
放課後とうデイサービス
授業の終了後又は学校の休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進そのた必要な支援を行う。
対象者
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休校日に支援が必要と認められた障害児
訪問系
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練そのた必要な支援を行う。
対象者
重症心身障害児とうの重度の障害児とうで、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後とうデイサービスを受けるために外出することが著しく困難である障害児
保育所とう訪問支援
保育所とうを訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援そのた必要な支援を行う。
対象者
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園そのた児童が集団生活を営む施設に通う障害児で、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児
お問い合わせ・申請先 お住まいの市福祉事務所又はちょうそん担当窓口
2ぺージから3ページ参照
■障害児入所支援
障害児入所支援サービスには次のような種類があります。
障害児入所系
福祉型障害児入所施設
施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。
対象者
シンタイに障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含む)又は難病等の児童
医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。
対象者
シンタイに障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含む)又は難病等の児童
お問い合わせ・申請先 お住まいの地域を管轄する児童相談所 5ページ参照
■乳幼児キコエとことば相談(巡回相談)
乳幼児期のキコエやことばに関する不安や悩みに関して、専門相談員が相談支援を行う。
対象者は乳幼児(0歳~2歳)を養育するかた
費用は無料です。
お問い合わせ お住まいの市町村の担当保健師
聴覚障害のある児童に対する補聴器の助成
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・ちゅうとう度の難聴児(18歳未満)の健全な言語や精神の発達を支援するため、補聴器の購入費を一部助成する制度
対象者
市町内村に住所を有する18歳未満の児童
両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないかた
指定自立支援医療機関の医師が、補聴器の装用により言語の習得等、一定の効果が期待できると判断するかた
所得制限がありますので、お住まいの市町村へ確認してください。
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口 2ページから3ページ参照