27~31ページ(障害福祉サービス・障害児支援)

障害福祉サービス

〇居宅介護(ホームヘルプ)

対象:障害者支援区分1以上障害児については区分1に相当する心身状態)である

内容:入浴せつ・食事身体介護洗濯掃除家事援助う。

重度訪問介護

対象:重度肢体不自由重度知的障害もしくは精神障害により行動上しい困難する障害であって、常時介護必要とする

内容:入浴せつ・食事介護外出における移動支援入院支援総合う。

同行援護

対象:視覚障害により、移動しい困難する

内容:外出必要視覚情報提供うとともに、その外出必要介護う。

行動援護

対象:知的障害精神障害により、行動上しい困難があり、常時介護必要とする

内容:ヘルパーを派遣し、行動するじる危険回避するための援護外出における移動中介護う。

重度障害者等包括支援

対象:障害者支援区分6(障害児については区分6に相当する心身)で、意思疎通しい

内容:重度障害児者居宅介護などの障害福祉サービスの提供包括的う。

短期入所(ショートステイ)

対象:自宅介護する病気その理由により、障害者支援施設その施設短期間入所とする障害児者

内容:短期間夜間施設で、入浴せつ、食事介護う。

療養介護

対象:病院への長期入院によるケアにえ、常時介護障害者であって、①障害者支援区分6であり、気管切開人工呼吸器による呼吸管理っている、②障害者支援5以上であるジストロフィー重症心身障害者

内容:医療機関機能訓練療養上管理看護介護日常生活世話う。

生活介護

対象:常時介護必要障害者で、害者支援区分3以上年齢が50以上障害者支援区分2以上である

内容:昼間入浴せつ、食事介護うとともに、創作的活動生産活動機会提供する。

施設入所支援

対象:自立訓練就労移行支援対象者のうち、生活能力によりでの生活困難地域社会資源状況により通所することが困難生活介護対象者であって障害者支援4以上(50以上区分3以上)の

内容:主として夜間において、入浴せつ食事介護生活する相談助言その必要日常生活上支援う。

【おわせ・申請先】 

まいの福祉事務所町村担当窓口(P1~P3参照

 障害児支援

児童発達支援
対象:療育観点から集団療育療育必要があるとめられる未就学障害児
内容:日常生活における基本的動作知識技能付与集団生活への訓練、その必要支援う。
医療型児童発達支援
対象:肢体不自由上肢下肢機能障害)があり、理学療法機能訓練医療的管理下での支援必要められた
内容:日常生活における基本的動作知識技能付与集団生活への訓練、その必要支援治療う。
放課後デイサービス
対象:学校教育法1規定している学校幼稚園大学く)に就学しており、授業終了後休校支援必要められた障害児

内容:授業終了後学校休校に、発達支援センター施設わせ、生活能力向上のために必要訓練社会との交流促進その必要支援う。

居宅訪問型児童発達支援

対象:重症心身障害児重度障害で、児童発達支援医療型児童発達支援放課後デイサービスをけるために外出することがしく困難である障害児

内容:居宅訪問し、日常生活における基本的動作指導知識技能付与集団生活への適応訓練その必要支援う。

保育所訪問

対象:保育所幼稚園小学校特別支援学校認定こどもその集団生活施設障害児で、当該施設訪問し、門的支援必要められた障害児

内容:保育所訪問し、障害児して、害児以外児童との集団生活への適応のための専門的支援その必要う。

【おわせ・申請先】 

 おまいの福祉事務所町村担当窓口(P1~P3参照

福祉型障害児入所施設

対象:身体障害のある児童知的のある児童精神障害のある児童発達障害む)難病児童

内容:施設入所している障害児して、日常生活指導知識技能う。

医療型障害児入所施設

対象:身体障害のある児童知的のある児童精神障害のある児童発達障害む)難病児童

内容:施設入所指定医療機関入院している障害児して、保護日常生活指導知識技能付与びに治療う。

【おわせ・申請先】 

 おまいの地域管轄する児童相談所(P5を参照

乳幼児きこえとことば相談巡回相談

 乳幼児期のきこえにする不安みにして、専門相談員相談支援う。

【お問い合わせ】

 おまいの市町村担当保健師  (P5を参照)

聴覚障害のある児童する補聴器助成

 身体障害者手帳交付対象とならない軽度中等度難聴児(18未満)の 言語精神発達支援するため、補聴器購入費一部助成する制度

【お問い合わせ】

 まいの福祉事務所町村担当窓口(P1~P3参照

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