19~26ページ(年金・手当、医療)
年金・手当等
次の1から3をすべてみたす必要があります
1.国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて診察を受けた日)があること
20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、
日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の三分の二以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
3.障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)において、国民年金法施行令別表に定める1級、2級の障害に該当している者(身体障害者手帳の障害等級とは異なります。)
【支給額】
1級 993,750円(年額)+子の加算
(昭和31年4月1日以前に生まれた方 990,750円)
2級 795,000円(年額)+子の加算
(昭和31年4月1日以前に生まれた方 792,600円)
子の加算 第1子、第2子 各228,700円(年額)
第3子以降 各 76,200円(年額)
【お問い合わせ】
年金事務所
〇障害厚生年金(厚生年金保険)
次の1から3をすべてみたしている方
1.厚生年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて診察を受けた日)があること
2.初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の三分の二以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
3.障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)において、厚生年金法施行令別表に定める1級から3級の障害に該当している者
【支給額】
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(228,700円)
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(228,700円)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額:596,300円)
昭和31年4月1日以前に生まれた方 594,500円
1級及び2級と認定された人には、国民年金の障害基礎年金も併せて支払われます
【お問い合わせ】
日本年金機構年金事務所
〇特別障害給付金
【給対象者】
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができない障害のある方
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方
【支給額】
障害基礎年金1級相当に該当する方 基本月額53,650円
障害基礎年金2級相当に該当する方 基本月額42,920円
【お問い合わせ】
市福祉事務所又は町村役場
〇心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者に万一(死亡・重度障害の状態)のことがあったときに、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度
〇特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度
〇障害児福祉手当
重度障害児に対して手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とした制度
〇特別児童扶養手当
中程度以上の障害児を養育する父母、もしくは父母に代わり養育するかたに対して、一定額の手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度
〇児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するための手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度
医療
【対象者】
18歳以上の身体障害者手帳所持者
【自己負担額】
原則として、医療費の1割負担
所得に応じて、ひと月の自己負担上限額が決められています
【お問い合わせ】
市福祉事務所又は町村役場
・育成医療
障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な医療費を一部助成する制度
【対象者】
満18歳未満で、身体上の障害を有する児童又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められ確実な治療効果が期待できる児童
【自己負担額】
原則として、医療費の1割負担
所得に応じて、ひと月の自己負担上限額が決められています
【お問い合わせ】
市福祉事務所又は町村役場
・精神通院
精神疾患(てんかんを含む)を有するかたで、通院による精神医療を継続的に必要とする症状にあるかたに対し、その通院医療に係る医療費を一部助成する制度
【対象者】
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状のかた
【自己負担額】
原則として、医療費の1割負担
所得に応じて、ひと月の自己負担上限額が決められています。
【お問い合わせ】
市福祉事務所又は町村役場
県精神保健福祉センター
〇重度心身障害児(者)医療費給付
重度の障害のある方が、病院等で診療を受けた際に支払う自己負担金を助成する制度
【お問い合わせ】 市福祉事務所又は町村役場
〇難病医療費助成制度
対象となる方が、対象疾患に関して受けられた医療費等の一部を公費で負担し、自己負担の軽減を図ります。
【お問い合わせ】
県庁健康推進課 がん・疾病対策班 tel073-441-2640 fax073-428-2325
県振興局健康福祉部
和歌山市在住の方は和歌山市保健対策課
〇小児慢性特定疾病医療費助成
児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るためその医療費の自己負担分の一部を助成する18歳未満の児童で、小児慢性特定疾病の対象疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等
【お問い合わせ】
県庁健康推進課 母子保健班 tel073-441-2642 fax073-428-2325
県立保健所・支所
和歌山市在住のかたは和歌山市保健対策課
〇後期高齢者医療制度の65歳以上からの適用
医療保険である後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方に適用されますが、一定の障害があるかたについては、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより、65歳からの適用が可能となります。
なお、一度受けられた認定は、申請によりいつでも将来に向かって撤回することができ、撤回した後で再度申請することも可能です。
75歳以上のかたは、障害の有無に関わらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
【お問い合わせ】
各市町村後期高齢者医療制度担当窓口