18~19ページ(障害者手帳について)
2 障害児者に関する制度やサービス
(1)障害者手帳について
【身体障害者手帳】
視覚、聴覚又はへいこう機能、音声・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓又は呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があり、一定以上で永続するかたに交付されます。
身体障害者障害程度等級表により、障害の種類別に重度のがわから1級から7級までの等級があります。ただし、7級の障害一つのみでは手帳の交付対象となりません。
障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、手帳申請の手続きが必要です。
紛失・破損の際は、再交付の手続きが必要です
居住地・氏名変更は、記載事項の変更手続きが必要です。
身体障害者手帳をお持ちのかたが亡くなった場合、障害の程度が手帳の基準に該当しなくなった場合、又は手帳を持つ必要がなくなった場合は、手帳の返還手続きが必要です。
お問い合わせ・申請先
和歌山市にお住まいのかた 和歌山市障害者支援課
tel073-435-1060 fax073-431-2840
和歌山市以外の地域にお住いのかた
各市町村障害福祉担当課 2ページから3ページ参照
お問い合わせ
県障害児者サポートセンター 障害者支援課
tel073-445-7314 fax073-446-0036
【療育手帳】
知的面での苦手さがあり、社会に適応することが難しい障害のことをいいます。発達期(おおむね18歳まで)にあらわれるものであり、18歳以降の病気や事故を原因とする障害は知的障害とは区別されています。
手帳の等級は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(ちゅう度)、B2(軽度)です。
紛失・破損の際は、再交付の手続きが必要です。
居住地・氏名変更の際は、記載事項の変更手続きが必要です。
療育手帳をお持ちのかたが亡くなった場合、障害の程度が手帳の基準に該当しなくなった場合又は手帳を持つ必要がなくなった場合は、手帳の返還手続きが必要です。
お問い合わせ・申請先
各市町村 障害福祉担当課 2ページから3ページ参照
お問い合わせ
県障害児者サポートセンター 障害者支援課
tel073-445-7314 fax073-446-0036
【精神障害者保健福祉手帳】
一定の精神障害の状態にあることを認定して交付され、精神障害のあるかたの社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
手帳の等級は、1級から3級があり、数字が小さいほど障害が重いことを表します。
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。
2年ごとに更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、認定を受けなければなりません。
お問い合わせ・申請先
各市町村障害福祉担当課(和歌山市は保健対策課)
お問い合わせ
県精神保健福祉センター 7ページ参照