障害者差別解消法に基づく和歌山県職員対応要領の策定について
和歌山県では、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、事務や事業を行うに当たり、職員一人ひとりが障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進するための対応要領を策定しました。
障害を理由とする差別の解消を推進するための和歌山県職員対応要領
対応要領を策定するにあたり、パブリックコメントを実施いたしました。
貴重な御意見をありがとうございました。
和歌山県では、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、事務や事業を行うに当たり、職員一人ひとりが障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進するための対応要領を策定しました。
対応要領を策定するにあたり、パブリックコメントを実施いたしました。
貴重な御意見をありがとうございました。