介護支援専門員の死亡等の届出について

介護支援専門員証の返納について

介護支援専門員の登録を受けている方が、次のいずれかに該当することとなった場合には、その日から30日以内に、その旨を登録している都道府県知事又は届出者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。(介護保険法第69条の5)

  1. 介護支援専門員が亡くなったとき(第一号)
  2. 介護支援専門員が心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(※)
    になったとき(第二号)
  3. 介護支援専門員が禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当することになったとき
    介護保険法その他介護保険法施行令第35条の2で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当することになったとき(第三号)   

 (※)厚生労働省令で定める者(介護保険法施行規則第113条の5の2)

   精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 

1.介護支援専門員が亡くなったとき

届出義務者・・・・相続人
届出に必要な書類

2.介護支援専門員が心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの になったとき

届出義務者・・・・本人 又は 法定代理人 若しくは 同居の親族

届出に必要な書類

3.介護支援専門員が禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当することになったとき
介護保険法その他介護保険法施行令第35条の2で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当することになったとき

届出義務者・・・・本人

届出に必要な書類

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