新しい総合事業への移行について

新しい介護予防・日常生活支援総合事業への移行

  • 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(「以下「総合事業」という」。介護保険制度上の市町村が行う地域支援事業の一つ)は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を、市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、介護予防訪問介護等に相当するサービスやそれらより基準を緩和したサービス、また住民等が参画する生活支援やサロンなど多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直すことになりました。

平成27年4月施行とされている総合事業の実施については、市町村の条例で定める場合には、その実施を平成29年4月まで猶予することができる(注1)ことになっています。
注1 年度途中の移行も可能です。
(介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインから抜粋)

和歌山県として、県内各市町村が円滑に総合事業へ移行できるよう以下の市町村支援の取り組みを行っています。

  • 市町村介護保険担当課長会議での説明会(平成26年8月11日)
  • 移行にかかる情報交換会の開催
    市レベルでの情報交換会(平成27年10月1日)
    各圏域での情報交換会(平成27年10月21日、23日、29日、30日)
  • 総合事業に早期移行した自治体から講師を招いての研修会(平成28年2月17日)
  • 先進事例の情報提供(随時提供)
  • 総合事業の質問に対する窓口設置(随時受付)および各市町村の進捗状況の把握(随時)

参考

厚生労働省ホームページ内 介護予防・日常生活支援総合事業(外部リンク)

このページの先頭へ