(3)指定介護療養型医療施設(旧介護保険法第8条第26項)

担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527

療養病床等を有する病院、診療所において、病状が安定している長期療養患者で、医学的な管理が必要な要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話、機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とする施設です。

指定介護療養型医療施設(きのくに介護deネット)(外部リンク)(外部リンク)

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