(1)指定介護老人福祉施設(介護保険法第8条第27項)(5)地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第8条第22項)

担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527

老人福祉法上の認可を受けた特別養護老人ホームのうち、入所する要介護者の方々に対し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。

(県内の特別養護老人ホームは、3(1)参照)(外部リンク)(外部リンク)

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