(1)特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)

担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527

65歳以上のお年寄りであって、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、自宅において介護を受けることが困難な方に対し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話をする施設です。

特別養護老人ホーム(きのくに介護deネット)(外部リンク)(外部リンク)

地域密着型介護老人福祉施設(再掲)(きのくに介護deネット)(外部リンク)(外部リンク)

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