(1)特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)
担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527
65歳以上のお年寄りであって、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、自宅において介護を受けることが困難な方に対し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話をする施設です。
特別養護老人ホーム(きのくに介護deネット)(外部リンク)
担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527
65歳以上のお年寄りであって、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、自宅において介護を受けることが困難な方に対し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話をする施設です。
特別養護老人ホーム(きのくに介護deネット)(外部リンク)