社会福祉審議会地域福祉専門分科会

社会福祉審議会地域福祉専門分科会とは

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条に基づき設置された和歌山県社会福祉審議会の専門分科会で、「地域福祉推進計画に関する事項」を調査審議します。
 

  • 社会福祉法 第7条
  1. 第1項
     社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
  2. 第2項
     地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
 

令和6年度

  • 第1回 令和6年7月31日(水曜日)

 会議録(PDF形式 379キロバイト)

令和元年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

  • 第1回 平成25年12月26日(木曜日)

  会議録(PDF形式 123キロバイト)

  • 第2回 平成26年3月24日(月曜日)

  会議録(PDF形式 133キロバイト)

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