生活保護制度とは
生活保護とは
私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
この制度は、生活保護法(以下、「法」という。)に基づいて行われます。
和歌山県では、保護の決定と実施に関する事務は、振興局健康福祉部(那賀振興局を除く。)及び各市が設置する福祉事務所等で行っています。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護制度の基本原理
国家責任による最低生活保障の原理(生活保護法第1条)
生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任において実施します。
無差別平等の原理(生活保護法第2条)
この法律の定める要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。
健康で文化的な最低生活保障の原理(生活保護法第3条)
健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。
保護の補足性の原理(生活保護法第4条)
生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。
生活保護制度の原則
申請保護の原則(生活保護法第7条)
保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。
基準及び程度の原則(生活保護法第8条)
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基に、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。
必要即応の原則(生活保護法第9条)
要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)
保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。
生活保護の種類
生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。
各扶助の支給にはそれぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所等に相談してください。
生活扶助 | 衣食や光熱費など、日常生活に必要な費用です。 |
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教育扶助 | 義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。 |
住宅扶助 | 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。 |
医療扶助 | 病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です。 |
介護扶助 | 介護サービスが必要な場合の費用です。 |
出産扶助 | 出産に要する費用です。 |
生業扶助 | 技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。 |
葬祭扶助 | 葬儀などに要する費用です。 |
支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所等が代わって支払いをし、現物を給付する場合とがあります。
また、このほかに、一時的に必要なものとして被服費や転居費用が支給される場合もあります。
保護の決め方
保護は原則として、世帯(生計を同一にしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。
最低生活費
その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などを基に国で決めた基準(生活保護法による保護の基準)により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。
収入
働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。
保護が受けられる場合(収入が最低生活費に満たないとき)
- 収入<最低生活費
- 保護費=最低生活費ー収入
保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回るとき)
- 収入>最低生活費
生活保護が決定されるまで
生活保護の申請
申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、お住まいの市福祉事務所(町村の場合は、役場生活保護担当課)に提出してください。病気などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所等に連絡してください。
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
- 資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
- 能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください
- 扶養義務者の援助とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
- あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
調査
申請すると福祉事務所等の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。なお、自立を支援するため、今までの生活状況などをお聞きすることもありますが、プライバシーは守られます。また、預貯金や生命保険の加入状況について、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。
決定
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所等が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所等に連絡してください。また、困ったことやわからないことがあれば、福祉事務所等に相談してください。
- 収入が増えたり減ったりしたとき
- 家族の人数が変わったとき
- 通院や入退院したとき
- その他、生活の状況が変わったとき
決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に知事に対して審査請求を行うことができます。(法第64条)
保護が開始された場合
保護費の支給
原則として、毎月決められた日に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や医療費については、福祉事務所等が直接、介護機関や医療機関に支払います。なお、受診の際は、福祉事務所等から受け取った必要書類を医療機関に提出してください。
(今まで国民健康保険証を利用していた方は使用できなくなりますので、市町村の国民健康保険窓口に返却してください。)
守っていただくこと
- 譲渡禁止(法第59条)
保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
- 生活向上の義務(法第60条)
働ける人は能力に応じて働き、自ら健康の保持・増進に努め、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
- 届け出の義務(法第61条)
あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったときに福祉事務所等に届け出ていただきます。
- 指導・指示に従う義務(法第62条)
あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。
保護費を返していただくことがあります
- 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず、保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。(法第63条)
- 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返していただきます。また、その金品を徴収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります。(法第78条、法第85条)
家庭訪問をします
生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所等の担当員(ケースワーカー)が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。また、自立した生活を送ることができるよう支援します。