被災者生活再建支援制度の概要

被災者生活再建支援法

 自然災害により、住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

※本制度の詳細については「被災者生活再建支援制度の概要」(内閣府ホームページ)をご確認ください。(外部リンク)

対象となる自然災害

 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 等

対象となる被災世帯

 対象となる自然災害により
  1 住宅が全壊した世帯
  2 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した世帯
  3 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

支援金の給付額

基礎支援金 加算支援金 計     
(住宅の損害程度) (住宅の再建方法)          
(1)全 壊
(損害割合50%以上)
(2)解 体
(3)長 期 避 難
100万円 建設・購入 200万円

300万円

補修 100万円 200万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
(4)大規模半壊
(損害割合40%以上)
50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
(5)中規模半壊
(損害割合30%以上)
建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円

※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額

申請方法

 申請書に下記の必要書類を添付し、被災市町村の担当窓口に申請してください。
 詳細については「自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度」(都道府県センター)をご覧ください。(外部リンク)
 世帯によっては、下記以外の書類が必要となる場合があります。

  ●被災者生活再建支援金支給申請書

  ●住民票等

  ●罹災証明書等

  ●預金通帳の写し

  ●(加算支援金を申請する場合)住宅の購入・補修、借家の賃貸借に係る契約書等

申請期間

 基礎支援金 : 災害発生日から13月以内
 加算支援金 : 災害発生日から37月以内

現在適用されている自然災害

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害

 申請期間

  • 海南市、紀美野町、九度山町

 基礎支援金:令和6年7月1日まで ※受付終了
 加算支援金:令和8年7月1日まで

 

和歌山県被災者生活再建支援金

 和歌山県内でいずれかの市町村に被災者生活再建支援法が適用された自然災害において、法適用外の市町村に居住しているため、法に基づく支援金の支給対象とならない世帯に対して、県独自の支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

対象となる自然災害

 県内のいずれかの市町村で被災者生活再建支援法が適用された自然災害 (令和6年4月1日以降に発生した自然災害から適用)

対象世帯、支援金の給付額、申請方法、申請期間

 被災者生活再建支援法と同様です。

 

関連リンク

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