災害弔慰金・災害障害見舞金・ 災害援護資金・ 災害見舞金の概要

災害弔慰金・災害障害見舞金・ 災害援護資金・ 災害見舞金の概要

  • 災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付
  • 和歌山県災害見舞金の支給

平成31年4月1日現在

自然災害により死亡した遺族に対し弔慰のために災害弔慰金を、精神または身体に重度の障害を受けた者に対し災害障害見舞金をそれぞれ支給するとともに、被災世帯の世帯主に対して生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付を行います。
なお、自然災害とは、暴風、豪雨,豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることです。

災害弔慰金の支給

支給要件

  • 1市町村において5以上の世帯の住居が滅失した災害
  • 県内で5以上の世帯の住居が滅失した市町村が3以上存在する災害
  • 県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村がある災害
  • 災害救助法による救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害

受給遺族

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    (兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方又は同居していた方に限ります。また、配偶者、子、父母、孫、祖父母がいずれもがいない場合に限ります。)

支給金額

  • 生計維持者が死亡した場合500万円
  • その他の者が死亡した場合250万円

災害障害見舞金の支給

支給要件

  • 1市町村において5以上の世帯の住居が滅失した災害
  • 県内で5以上の世帯の住居が滅失した市町村が3以上存在する災害
  • 県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村がある災害
  • 災害救助法による救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害

受給者

  • 重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者

支給金額

  • 生計維持者の場合250万円
  • その他の者の場合125万円

災害援護資金の貸付

災害援護資金の貸付一覧
災害対象

県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害

対象者

対象災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者

貸付限度額

350万円(被害により異なります)

所得制限

1人:220万円

2人:430万円

3人:620万円

4人:730万円

5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする

貸付利率

年3%以内で市町村の条例で定める率(据置期間中は無利子)

据置期間

3年(特別の場合5年)

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦又は月賦

和歌山県災害見舞金の支給

和歌山県に居住する者で、自然災害(災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)(以下「法」という。)第2条に規定する災害(以下「自然災害」という。)によるり災者に支給する見舞金について定めるものとする。
り災者に対する見舞金の支給基準は、次のとおりとする。

  1. 自然災害により住家が全壊(焼)又は、流失したとき
    1世帯当たり10,000円
  2. 自然災害により住家が半壊(焼)したとき
    1世帯当たり5,000円
  3. 自然災害により住家が床上浸水したとき
    1世帯当たり5,000円
  4. 自然災害による死亡者及び行方不明者が生じたとき
    (ただし、法に基づく災害弔慰金の支給対象となった死亡者及び行方不明者を除く)
    1人当たり50,000円
  5. 自然災害により負傷者(重傷)が生じたとき
    1人当たり5,000円

「世帯」とは、生計を1つにしている実際の生活単位をいう。
この見舞金は、り災者の住家の所在地を管轄する市町村長から、災害発生の日から1月以内(災害救助法適用の場合は13月以内)に提出される、り災報告書により支給する。
平成元年4月1日より施行する。

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