令和8年熊本地震災害義援金の募集について

令和8年熊本地震で被災された方々を支援するため、県では「令和8年熊本地震災害義援金」を募集します。

1.義援金受入口座

 (1) 義 援 金 名  令和8年熊本地震災害義援
          (レイワハチネンクマモトジシンサイガイギエンキン)
 
 (2) 義援金受入口座

金融機関

口座番号

振込先

紀陽銀行県庁支店

(普)420557

令和8年熊本地震災害義援

レイワハチネンクマモトジシンサイガイギエンキン

きのくに信用金庫本店営業部 (普)2694197
和歌山県信用農業協同組合連合会本所 (普)0009837
 
 (3) 受 付 期 間 

金融機関

受付期間

紀陽銀行県庁支店

令和8年8月4日~令和8年12月28日

きのくに信用金庫本店営業部
和歌山県信用農業協同組合連合会本所
 
 (4) 受領証明書
 受領証明書の発行を希望される方は、口座振込後、下記受領証明書発行依頼フォームより、申請願います。
 受領証明書の発行までしばらくお時間を頂いております。お急ぎで証明書が必要な方は、下記フォーム入力後、
 社会福祉課(073-441-2472)までご一報下さりますようお願い致します。
 コード

2.振込手数料

 (1)紀陽銀行本店及び支店の窓口並びにATMから同行口座へ振り込む場合は、振込手数料が無料となります。
   なお、ATMによる振込については、同行カード又は現金による振込の場合のみ振込手数料が無料となります。

 (2)きのくに信用金庫本店及び支店の窓口から同行口座へ振り込む場合は、振込手数料が無料となります。
   ただし、ATMによる振込については振込手数料が必要となります。

 (3)和歌山県信用農業協同組合連合会本所及び和歌山県内の農業協同組合の本店及び支店の窓口から

              同行口座へ振り込む場合は、振込手数料が無料となります。
   ただし、ATMによる振込については振込手数料が必要となります。

3.留意事項

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。

 なお、税の軽減を受けるためには、義援金の領収書の添付など所定の手続きが必要となります。

 県の職員が、一般家庭等に対して、訪問したり、電話・メール・ファックス等によって義援金の振込みを求めることはありません。『令和8年熊本地震』に便乗した義援金詐欺に注意してください。
 

4.義援金の取扱い

 集まった義援金については、全額熊本県に設置される配分委員会へ送金します。   

5.被災県及び各種団体における義援金等の受付について

 ・令和8年熊本地震に係る災害義援金の受付について(熊本県ホームページ)(外部リンク)

 ・令和8年熊本地震災害義援金(日本赤十字社ホームページ)(外部リンク)

 ・令和8年熊本地震に係る義援金の受付について(赤い羽根くまもとホームページ)(外部リンク)

このページの先頭へ