(4)介護医療院 (介護保険法第8条第29項)

担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527

病状が安定している長期療養者で、医学的な管理が必要な要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことを目的とする施設です。

2024年3月に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先として位置付けられています。

介護医療院(きのくに介護deネット) (外部リンク)

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