○和歌山県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成12年3月31日
規則第114号
和歌山県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務のうち規則に基づく事務の範囲について定めることを目的とする。
(市町村が処理する事務の範囲)
第2条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
1 条例第2条の表5の項(35)に規定する和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成11年和歌山県条例第41号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 和歌山県動物の愛護及び管理に関する規則(平成12年和歌山県規則第116号)第11条第2項の規定による巡視及び回収 |
2 条例第2条の表11の項(6)に規定する和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年和歌山県条例第10号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年和歌山県規則第31号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 規則第6条の規定による知事に提出すべき申請書の受理 (2) 規則第9条の規定による知事に提出すべき届書の受理 |
3 条例第2条の表23の項に規定する林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金の貸付けに係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 和歌山県林業・木材産業改善資金貸付規則(平成15年和歌山県規則第108号)第3条第1項及び第4条第1項の規定による知事に提出すべき申請書の受理 |
4 条例第2条の表24の項(2)に規定する漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則(昭和49年和歌山県規則第92号)第2条、第3条第1項、第4条第1項、第7条第1項及び第11条の規定による知事に提出すべき申請書の受理 |
5 条例第2条の表28の項(13)に規定する和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 和歌山県屋外広告物条例施行規則(昭和59年和歌山県規則第85号)第3条及び第9条の規定による知事に対して行うべき届出の受理 |
6 条例第2条の表33の項(18)に規定する建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 和歌山県建築基準法施行細則(昭和47年和歌山県規則第98号)第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき届出の受理 |
7 条例第2条の表37の項(11)に規定する都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 都市計画法施行細則(昭和46年和歌山県規則第1号)第4条の規定による知事に対して行うべき届出の受理 |
8 条例第2条の表44の項(3)に規定する和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 和歌山県景観条例施行規則(平成20年和歌山県規則第81号)第10条の規定による知事に対して行うべき届出の受理 |
9 条例第2条の表45の項(18)に規定する産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第49号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例施行規則(平成20年和歌山県規則第73号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 規則第16条第4項第1号の規定による土壌基準不適合となるおそれがないことの承認 (2) 規則第16条第4項第4号の規定による周辺への汚染のおそれがないことの承認 |
10 条例第2条の表71の項(2)に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和39年和歌山県規則第105号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 規則第2条第4項、第8条第1項、第10条又は第13条第1項の規定による知事に提出すべき申請書の受理 (2) 規則第4条第1項の規定による知事に提出すべき借用書の受理 (3) 規則第6条、第7条又は第11条の規定による知事に対して行うべき届出の受理 (4) 規則第9条の規定による知事に提出すべき申出書の受理 |
(平12規則186・平12規則194・平14規則9・平15規則43・平15規則107・平16規則13・平16規則60・平18規則40・平19規則25・平20規則86・平21規則79(平22規則26・平23規則13)・平24規則5・平25規則20・平25規則53・平26規則16・平27規則5・平27規則43・平27規則61・平29規則1・平29規則5・平30規則15・令2規則11・令3規則9・令5規則6・令6規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日規則第186号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第194号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第43号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月9日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表2の項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表に12の項及び13の項を加える改正規定(12の項を加える部分に限る。)は平成21年1月1日から、同表に12の項及び13の項を加える改正規定(13の項を加える部分に限る。)は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第79号)
この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表1の項の改正規定は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第11号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第9号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。