○和歌山県林業・木材産業改善資金貸付規則

平成15年10月1日

規則第108号

和歌山県林業・木材産業改善資金貸付規則

和歌山県林業改善資金貸付規則(昭和51年和歌山県規則第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 県が行う林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けについては、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号。以下「政令」という。)及び林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成15年農林水産省令第55号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによるものとする。

(令6規則57・一部改正)

(貸付けの対象者)

第2条 知事は、次に掲げる者に対し、林業・木材産業改善資金を貸し付けるものとする。

(1) 林業従事者たる個人

(2) 木材産業に属する事業を営む者(資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社若しくは個人に限る。)

(3) 前2号に掲げる者の組織する団体

(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)

(5) 前各号に掲げる者が実施する林業・木材産業改善措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第12条第1項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が同法第4条第2項第2号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者

(6) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第6条第3項に規定する認定総合化事業計画に従って同法第5条第4項第2号に掲げる措置を行う同法第6条第3項の促進事業者

2 前項第1号から第4号までに掲げる者のうち、法人格のない団体にあっては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

(1) 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているものであること。

(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

3 知事は、林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う融資機関(法第3条第2項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対し、当該業務に必要な資金を貸し付けるものとする。

(平18規則68・平21規則2・平28規則50・令6規則57・一部改正)

(貸付資格の認定)

第3条 法第7条第1項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により貸付資格の認定を受けようとする者は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(別記第1号様式)を知事に提出するものとする。

2 法第8条(法第12条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する資格の認定に関し必要な事項は、別に定める。

3 知事は、法第8条に規定する貸付資格の認定をしたときは、林業・木材産業改善資金貸付資格認定書(以下「資格認定書」という。)を申請者に交付し、認定をしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(令6規則57・一部改正)

(貸付けの申請及び決定)

第4条 県による林業・木材産業改善資金の貸付け(県が行う法第3条第1項の林業・木材産業改善資金の貸付けをいう。以下同じ。)を受けようとする者は林業・木材産業改善資金貸付申請書(別記第2号様式。以下「貸付申請書」という。)を知事に提出するものとし、融資機関による林業・木材産業改善資金の貸付け(融資機関が行う法第3条第2項の林業・木材産業改善資金の貸付けをいう。以下同じ。)を受けようとする者は林業・木材産業改善資金借入申込書(別記第3号様式。以下「借入申込書」という。)を融資機関に提出するものとする。

2 前項の規定により借入申込書の提出を受けた融資機関が、第2条第3項に規定する資金の貸付けを受けようとする場合は、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付申請書(別記第4号様式。以下「県貸付金貸付申請書」という。)を知事に提出するものとする。

3 知事は、貸付申請書又は県貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行うものとする。

4 知事は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、林業・木材産業改善資金等貸付決定通知書(以下「貸付決定通知書」という。)を申請者に交付するものとし、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

5 融資機関は、前項の規定により貸付決定通知書の交付を受けたとき又は貸付けをしない旨の決定に係る通知を受けたときは、速やかにその旨を借入申込書を提出した者に通知するものとする。

(令6規則57・一部改正)

(貸付資格認定の取消し)

第5条 知事は、第3条第3項の規定により資格認定書の交付を受けた者であって、前条第4項の規定により貸付決定通知書の交付を受けたもの又は前条第5項の規定により通知を受けた者が貸付決定から事業が完了するまでの間に、林業・木材産業改善措置に関する計画を達成することができないと認めたときは、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとし、その旨を県による林業・木材産業改善資金の貸付けを受けた者又は融資機関による林業・木材産業改善資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に通知するとともに、期限前償還等の所定の手続を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により融資機関による林業・木材産業改善資金の貸付けを受けた者に係る貸付資格の認定を取り消したときは、その旨を当該融資機関による林業・木材産業改善資金の貸付けを行った融資機関に通知するものとする。

(令6規則57・一部改正)

(借用証書)

第6条 第4条第4項の規定により貸付決定通知書の交付を受けた県による林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者は、速やかに林業・木材産業改善資金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出するものとする。

2 第4条第4項の規定により貸付決定通知書の交付を受けた融資機関は、速やかに林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書(別記第6号様式)を知事に提出するものとする。

(令6規則57・旧第7条繰上・一部改正)

(担保等)

第7条 県による林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者(政令第5条に規定する者を除く。)は、貸付債務を保証するため、連帯保証人を立てるとともに、別に定めるところにより担保を提供するものとする。

2 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認めるときは、県による林業・木材産業改善資金の貸付けを受けた者に対し、担保の追加若しくは変更又は保証人の追加若しくは交替を求めることができるものとする。

(令6規則57・旧第8条繰上・一部改正)

(償還方法の変更)

第8条 借受者は、林業・木材産業改善資金の償還方法を変更しようとする場合(第9条から第12条までの規定による償還方法の変更を除く。)は、当該借受者に貸付けをした知事又は融資機関(以下「貸付機関」という。)に林業・木材産業改善資金償還方法変更申請書(別記第7号様式。以下「償還方法変更申請書」という。)を提出するものとする。

2 融資機関は、償還方法変更申請書の提出を受けたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金償還方法変更申請書(別記第8号様式)を知事に提出するものとする。

3 知事は、償還方法変更申請書又は林業・木材産業改善資金県貸付金償還方法変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還方法の変更を認めたときは、申請者に通知するものとし、承認をしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

4 融資機関は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかにその旨を償還方法変更申請書を提出した者に通知するものとする。

(令6規則57・旧第9条繰上・一部改正)

(事業の実施の結果により余剰が生じた場合の繰上償還)

第9条 借受者は、林業・木材産業改善措置に係る事業(以下「事業」という。)の実施の結果、借り受けた林業・木材産業改善資金に余剰が生じた場合は、速やかに、繰上償還を行わなければならないものとする。

2 融資機関は、前項の規定により繰上償還による償還金を受領したときは、速やかに県貸付金(県が第2条第3項の規定により貸し付けた資金をいう。以下同じ。)の繰上償還を行うものとし、林業・木材産業改善資金県貸付金繰上償還通知書(別記第9号様式)を知事に提出するものとする。

(令6規則57・旧第10条繰上・一部改正)

(その他の繰上償還)

第10条 借受者は、前条の規定によるほか、林業・木材産業改善資金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとする場合は、貸付機関に林業・木材産業改善資金繰上償還通知書(別記第10号様式)を提出するものとする。

2 融資機関は、林業・木材産業改善資金繰上償還通知書の提出を受けたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金繰上償還通知書を知事に提出するものとする。

3 融資機関は、第1項の繰上償還による償還金を受領したときは、速やかに県貸付金の繰上償還を行うものとする。

(令6規則57・旧第11条繰上・一部改正)

(期限前償還)

第11条 貸付機関は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、期限前償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

2 第9条第2項の規定は、融資機関が前項の規定による請求をした場合に準用する。

3 知事は、融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、期限前償還を請求することができる。

(1) 県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 政令第7条第3号に規定する報告を怠ったとき。

(3) 県貸付金の償還金の支払を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

(令6規則57・追加)

(支払の猶予)

第12条 法第10条(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払の猶予を申請する借受者は、林業・木材産業改善資金支払猶予申請書(別記第11号様式。以下「支払猶予申請書」という。)に県が指定する証明書を添え、償還期限(分割払の場合における各支払期日を含む。)の30日前までに貸付機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予申請書(別記第12号様式)を知事に提出するものとする。

3 知事は、支払猶予申請書又は林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、猶予することが適当と認めたときは、申請者に通知し、支払の猶予をしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

4 融資機関は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかにその旨を支払猶予申請書を提出した者に通知するものとする。

(令6規則57・一部改正)

(事業実施報告等)

第13条 借受者は、事業の完了後30日以内に、林業・木材産業改善資金事業実施報告書(別記第13号様式。以下「事業実施報告書」という。)を貸付機関に提出するものとする。

2 融資機関は、事業実施報告書の提出を受けたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金事業実施報告書(別記第14号様式)に当該事業実施報告書の写しを添えて知事に提出するものとする。

3 事業実施報告書又は林業・木材産業改善資金県貸付金事業実施報告書に基づく事業実施の結果が貸付けの目的に適合していないと知事が認めて必要な指示をした場合は、借受者又は融資機関は、その指示に従わなければならないものとする。

(令6規則57・一部改正)

(事務の委託)

第14条 知事は、県による林業・木材産業改善資金の貸付けに係る事務の一部を、和歌山県森林組合連合会及び和歌山県木材協同組合連合会に委託するものとする。

2 前項の委託を受けた和歌山県森林組合連合会は、知事と協議の上、その構成員たる森林組合に委託を受けた事務の処理を再委託することができるものとする。

(令6規則57・一部改正)

(報告及び検査)

第15条 知事は、必要があると認めるときは、前条第1項において事務を委託した機関、同条第2項において事務を再委託された機関、融資機関又は借受者に対して必要な報告を求め、又は関係職員に貸付金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(令6規則57・一部改正)

(書類等の経由)

第16条 知事に対してこの規則に基づき書類を提出しようとする者は、別に定めるところにより関係機関を経由して行うものとする。

2 知事は、この規則に基づく文書を申請者等に交付するときは、別に定めるところにより関係機関を経由して行うものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、林業・木材産業改善資金の貸付け等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に貸し付けられた改正前の和歌山県林業改善資金貸付規則第2条に掲げる資金については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月17日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年10月26日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元規則11・全改、令3規則48・一部改正)

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(平21規則61・全改、令3規則48・一部改正)

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(令6規則57・追加)

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(令6規則57・追加)

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(令6規則57・旧別記第3号様式繰下・一部改正)

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(令6規則57・追加)

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(令3規則48・一部改正、令6規則57・旧別記第4号様式繰下・一部改正)

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(令6規則57・追加)

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(令6規則57・追加)

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(令3規則48・一部改正、令6規則57・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

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(令3規則48・一部改正、令6規則57・旧別記第6号様式繰下・一部改正)

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(令6規則57・追加)

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(平21規則61・全改、令3規則48・一部改正、令6規則57・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

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(令6規則57・追加)

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和歌山県林業・木材産業改善資金貸付規則

平成15年10月1日 規則第108号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第1節
沿革情報
平成15年10月1日 規則第108号
平成18年6月23日 規則第68号
平成21年1月30日 規則第2号
平成21年7月17日 規則第61号
平成22年10月26日 規則第60号
平成28年4月1日 規則第50号
平成29年4月25日 規則第26号
令和元年6月25日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第48号
令和6年3月29日 規則第57号