○和歌山県屋外広告物条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第85号

和歌山県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。

和歌山県屋外広告物条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条又は第6条第5項若しくは第6項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記第1号様式)1通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該申請に係る屋外広告物(以下「広告物」という。)が貼り紙又は貼り札であるときは、図書の添付を要しないものとし、当該広告物を申請書に添付するものとする。

(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所を表示する位置図並びに道路、鉄道、踏切、横断歩道、信号機、道路標識、カーブミラー及び他の広告物又は掲出物件からの距離等を表示する付近見取図

(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする敷地内に、現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件があるときは、当該現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件の表示面積を明らかにした図面及び写真

(3) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面

(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする許可地域等の敷地内に存する建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)を明らかにする書類(建築物の延べ面積が1,000平方メートル以下である場合並びに一の敷地における広告物の表示面積の合計が、第1種地域においては50平方メートル以下、第2種地域においては100平方メートル以下及び第3種地域においては150平方メートル以下の場合を除く。)

(5) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所有者又は管理者の承諾書

(6) 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し

3 知事は、必要があると認めるときは、前項の図書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(平9規則39・平17規則24・平23規則46・一部改正)

(許可地域等の区分)

第2条の2 条例第5条第2項の規定による地域の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地域又は場所とする。

(1) 第1種地域 次に掲げる地域又は場所

 和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号)第5条第2項の規定により定められた特定景観形成地域。ただし、知事が指定する区域を除く。

 道路及び鉄道等で知事が指定する区間

 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて指定する区域

(2) 第2種地域 前号の第1種地域及び次号の第3種地域以外の地域又は場所

(3) 第3種地域 次に掲げる地域又は場所

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域。ただし、知事が指定する区域を除く。

 道路及び鉄道等で知事が指定する区間

 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて指定する区域

(平23規則46・追加)

(広告物活用地区における確認の申請)

第2条の3 条例第5条の2第2項の規定により確認を受けようとする者は、広告物活用地区屋外広告物確認申請書(別記第1号様式の2)1通を知事に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の確認申請書の提出について準用する。

(平9規則39・追加、平23規則46・旧第2条の2繰下、令3規則176・一部改正)

(景観保全型広告整備地区における届出)

第2条の4 条例第5条の3第6項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物表示(設置)届出書(別記第1号様式の3)1通を知事に提出して行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の届出書の提出について準用する。

3 条例第5条の3第7項の規定による変更又は改造の届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物表示(設置)変更(改造)届出書(別記第1号様式の4)1通を知事に提出して行うものとする。この場合において、変更し、又は改造しようとする広告物又は掲出物件に係る第8条第2項第2号に掲げる図書を添付するものとする。

(平9規則39・追加、平17規則24・一部改正、平23規則46・旧第2条の3繰下・一部改正)

(広告物協定の認定の申請等)

第2条の5 条例第5条の4第1項に規定する規則で定める土地は、軌道、水路、生産緑地その他これらに類する景観の保全に障害のない土地とする。

2 条例第5条の4第1項の規定による認定を受けようとする土地所有者等は、代表者を定め、その者が広告物協定認定申請書(別記第1号様式の5)1通を知事に提出しなければならない。この場合において、広告物協定書の写し及び広告物協定に係る土地所有者等の合意状況が判別できる書類を添付するものとする。

3 知事は、前項の申請に係る広告物協定が条例第5条の4第1項の規定により、地域の良好な景観の形成及び維持に資するものであると認定したときは、広告物協定認定書(別記第1号様式の6)を当該広告物協定に係る土地所有者等の代表者に交付するものとする。

4 条例第5条の4第3項の規定による変更の届出は、広告物協定変更届出書(別記第1号様式の7)1通を知事に提出して行うものとする。この場合において、変更後の広告物協定書の写し及び広告物協定の変更に係る土地所有者等の合意状況が判別できる書類を添付するものとする。

5 第2項前段及び第3項の規定は、条例第5条の4第4項の認定の申請及び認定について準用する。この場合において、第2項前段及び第3項の規定中「条例第5条の4第1項」とあるのは「条例第5条の4第4項」と読み替えるものとする。

6 条例第5条の4第6項の規定による廃止の届出は、広告物協定廃止届出書(別記第1号様式の8)1通を知事に提出して行うものとする。この場合において、広告物協定の廃止に係る土地所有者等の合意状況が判別できる書類を添付するものとする。

(平9規則39・追加、平23規則46・旧第2条の4繰下)

(設置完了の届出)

第3条 条例第5条又は第6条第5項若しくは第6項の規定による許可を受け、又は条例第5条の2第2項の規定による確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る広告物の表示又は掲出物件の設置を完了したときは、速やかにその旨を屋外広告物設置完了届(別記第2号様式)により知事に届け出なければならない。ただし、第6条の規定による許可等の期間が1年以内のものにあっては、この限りでない。

(平9規則39・平17規則24・一部改正)

(適用除外の基準)

第4条 条例第6条第2項第1号第2号及び第9号第4項第2号並びに第7項の規定による基準は、別表第1のとおりとする。

2 条例第6条第2項第6号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 工事期間中に限り表示するものであること。

(2) 宣伝の用に供さないものであること。

(平9規則39・平23規則46・一部改正)

(適用除外の団体)

第4条の2 条例第6条第2項第9号に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 町又は字の区域その他の市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

(2) PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項のPTA

(平23規則46・追加)

(適用除外の認定)

第5条 条例第6条第7項に規定する知事が指定するものは、次のとおりとする。

(1) ベンチ

(2) くず入れ及び吸がら入れ

2 条例第6条第8項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項を広告物の表示面に明記したものとする。

(1) 表示期間の始期及び終期

(2) 表示者又は表示責任者の住所及び氏名

(平9規則39・一部改正)

(許可等の期間)

第6条 条例第9条第2項(第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可等の期間は、別表第2のとおりとする。ただし、許可等の期間が1月を超えるものにあっては、その期間の満了の日の直前の3月又は9月の末日までとする。

(平9規則39・一部改正)

(更新の許可等の申請)

第7条 条例第9条第3項の規定により許可等の期間を更新しようとする者は、許可等の期間が1月を超え3年以内のものにあってはその期間の満了の日の1月前、その他のものにあっては7日前までに、屋外広告物更新許可(確認)申請書(別記第3号様式)1通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請前30日以内に撮影した広告物のカラー写真

(2) 許可書又は確認書の写し

(3) 高速道路等沿道案内広告物、案内広告物(電柱に巻き付けられ、又は取り付けられるものを除く。)、壁面広告、突出し広告、屋上広告及び独立して設置される広告物にあっては、屋外広告物自主点検結果報告書(別記第3号様式の2)

3 前項第3号の報告書は、次の各号のいずれかに該当する者が点検したものでなければならない。

(1) 条例第25条第1項各号に掲げる者

(2) 第22条第1項各号に掲げる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、広告物の点検に関し相当の知識を有するものとして知事が指定する者

(平9規則39・平10規則58・平17規則24・平23規則46・平29規則24・令3規則176・一部改正)

(変更等の許可等の申請)

第8条 条例第10条第1項の許可等を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可(確認)申請書(別記第4号様式)1通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 許可書又は確認書の写し

(2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び図面

(3) 変更し、又は改造しようとする広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする敷地内に、現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件があるときは、当該現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件の表示面積を明らかにした図面及び写真

(平9規則39・平23規則46・一部改正)

(変更等の完了の届出)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物の表示又は掲出物件の変更又は改造を完了したときは、速やかにその旨を屋外広告物設置完了届(別記第2号様式)により、知事に届け出なければならない。ただし、第6条の規定による許可等の期間が1年以内のものにあっては、この限りでない。

(平9規則39・平17規則24・一部改正)

(軽微な変更等)

第10条 条例第5条の3第7項ただし書及び条例第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場その他これらに類するものに設置する掲出物件に表示する広告物の表示内容を変更すること。

(2) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、又は塗り変えること。

(平9規則39・平17規則24・一部改正)

(許可の基準)

第11条 条例第11条の規定による基準は、別表第3のとおりとする。

(平9規則39・平23規則46・一部改正)

(許可等の証票)

第12条 条例第12条の規定による許可等の証票は、別記第5号様式とする。

2 条例第12条ただし書の規定による許可等の押印又は打刻印は、別記第6号様式とする。

(平9規則39・一部改正)

(除却の届出)

第13条 条例第14条第2項の届出は、屋外広告物除却(滅失)(別記第7号様式)を知事に提出して行うものとする。

(公示場所等)

第13条の2 条例第17条の3第1項第1号及び同条第2項の規則で定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所を所管する振興局建設部その他知事が適当と認める場所とする。

2 条例第17条の3第2項の規則で定める様式は、別記第7号様式の2とする。

(平17規則24・追加)

第13条の3 知事は条例第17条の5の規定による売却を行おうとするときは、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)の定めるところにより行うものとする。

(平17規則24・追加)

(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式)

第13条の4 条例第17条の7の規則で定める様式は、別記第7号様式の3とする。

(平17規則24・追加)

(立入検査)

第14条 条例第26条の4第3項の身分を示す証明書は、別記第8号様式とする。

(平23規則46・一部改正)

(管理者の設置を要しないもの)

第14条の2 条例第18条の2に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、貼り紙、貼り札、広告幕、気球広告及び立て看板、のぼりその他これらに類するものとする。

(平9規則39・追加、平23規則46・平29規則24・令3規則176・一部改正)

(管理者の届出等)

第15条 条例第19条第1項の届出は、屋外広告物管理者設置届(別記第9号様式)を知事に提出して行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物設置者等変更届(別記第10号様式)を知事に提出して行うものとする。

3 条例第19条第3項の届出は、屋外広告物除却(滅失)(別記第7号様式)を知事に提出して行うものとする。

4 条例第19条第4項の規定による届出は、屋外広告物設置者等変更届(別記第10号様式)を知事に提出して行うものとする。

(登録の更新の申請期限)

第16条 条例第23条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに更新の登録を申請しなければならない。

(平17規則24・全改)

(登録申請書の様式)

第16条の2 条例第23条の2第1項に規定する登録申請書は、別記第11号様式によるものとする。

(平17規則24・追加)

(登録申請書の添付書類)

第16条の3 条例第23条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 別記第11号様式の2による誓約書

(2) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の選任した業務主任者が条例第25条に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面

(3) 別記第11号様式の3による登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員を含む。)を含む。)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(平17規則24・追加、平24規則21・一部改正)

(登録済証)

第17条 条例第23条の3第2項の規定による通知は、別記第12号様式により行うものとする。

(平17規則24・全改)

(変更及び廃業等の届出)

第18条 条例第23条の5第1項の規定による届出は、別記第13号様式により行うものとする。

2 前項の届出には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

(2) 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第16条の3第1号の誓約書及び同条第3号の書面

(4) 条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第16条の3第1号の誓約書、同条第3号の書面及び登記事項証明書(法定代理人が法人の場合に限る。)

(5) 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第16条の3第2号の書面

3 条例第23条の6第1項の規定による届出は、別記第13号様式の2により行うものとする。

(平17規則24・全改、平24規則21・令3規則176・一部改正)

(講習会)

第19条 条例第24条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、年1回以上開催するものとする。

2 講習会は、次の科目について行うものとする。

(1) 屋外広告物に関する法令

(2) 屋外広告物の表示に関する事項

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

3 講習会を行う期日、場所その他講習会の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(講習会の受講申込み)

第20条 講習会を受けようとする者は、講習会受講申込書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の講習会受講申込書を受理したときは、受講票(別記第14号様式)を交付するものとする。

(講習会修了証書の交付等)

第21条 知事は、講習会修了者に対し、屋外広告物講習会修了証書(別記第15号様式。以下「修了証書」という。)を交付するものとする。

(講習会科目の一部免除)

第22条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、第19条第2項第3号に規定する講習会の科目を免除することができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

2 前項に規定する講習会の科目の一部免除を受けようとする者は、講習会受講申込書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる者にあっては、免許証の写し又は建築士登録証明書

(2) 前項第2号に掲げる者にあっては、電気工事士免状の写し

(3) 前項第3号に掲げる者にあっては、電気主任技術者免状の写し

(4) 前項第4号に掲げる者にあっては、免許証、合格証又は修了証書の写し

(昭60規則49・平23規則46・令3規則176・一部改正)

(資格認定の申請等)

第23条 条例第25条第1項第5号に規定する資格の認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者資格認定申請書(別記第16号様式)により知事に資格認定の申請をしなければならない。

2 知事は、前項の申請者に対し、当該認定をしたときは、資格認定証(別記第17号様式)を交付するものとする。

(平17規則24・一部改正)

(不正受講者に対する措置)

第24条 知事は、虚偽又は不正の方法により講習会を受講した者に対しては、その受講を中止させ、又は修了証書を交付しないことがある。

(標識の掲示)

第24条の2 条例第25条の2に規定する屋外広告業者が掲げる標識は、別記第18号様式によるものとする。

(平17規則24・追加)

(帳簿の記載事項等)

第24条の3 条例第25条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 当該表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 条例第25条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、別記第19号様式によるものとする。

3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平17規則24・追加)

(書類の経由)

第25条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書は、この規則に特別の定めのある場合を除き、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を管轄する振興局長を経由して提出するものとする。

(平10規則17・平17規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可の証票は、この規則の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則様式により提出されている申請書その他の書類は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和60年8月20日規則第49号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の和歌山県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の和歌山県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付されている許可の証票は、新規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月15日規則第58号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書は、改正後の和歌山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成17年3月11日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月19日規則第46号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書は、改正後の和歌山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月7日規則第24号)

この規則は、平成29年5月8日から施行する。

(令和2年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月1日規則第176号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県屋外広告物条例施行規則第7条第3項(第1号に係るものに限る。)の規定は、令和6年9月30日までの間に実施した広告物等の点検に係る屋外広告物自主点検結果報告書については、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

(平23規則46・全改、平29規則24・一部改正)

1 共通基準

(1) 都市の美観及び自然美を損なわず、かつ、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するものであること。

(2) 地色に濃厚なものを使用しないものであること。

(3) 広告物の側面及び裏面においても不体裁な支柱、金具等を露出させず、かつ、美観を損なわないように施工するものであること。

(4) 汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したものでないこと。

(5) 蛍光及び発光塗料を使用しないものであること。

(6) 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサインその他これらに類するものにあっては、周辺環境との調和がとれたものとすること。

(7) 風雨、震動、衝撃、落雷等により破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないものであること。

(8) 建築物を利用する場合は、その建築物に対し構造耐力上支障のないものであること。

(9) 道路に設置しないものであること。

(10) 発光ダイオードその他の光源を利用して映像が表示される広告物その他の表示の内容を常時変化することができる広告物(以下「電光表示広告物」という。)でないこと。

2 個別基準

項目

種類

基準

個別基準

総量基準

条例第6条第2項第1号

建築物を利用する広告物

壁面広告

1 表示面積の合計は、1壁面につき、10平方メートル以下であること。

2 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。

3 窓その他の開口部を覆わないものであること。

一の敷地における表示面積の合計が10平方メートル以下であること。

突出し広告

1 表示面積は、1面につき、3平方メートル以下であること。

2 表示面は、2面であること。

3 1壁面につき、原則として1列であること。

4 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。

5 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。

6 地面から広告物の下端までの高さは、2.5メートル以上であること。

7 道路上に突き出ないものであること。ただし、やむを得ない場合は、道路管理者の許可を受けたものに限り、道路上に突き出すことができる。この場合、道路上の突出し幅は1.0メートル以下とし、路面から広告物の下端までの高さは歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路にあっては4.5メートル以上であること。

独立して設置される広告物

1 表示面積は、1面につき、10平方メートル以下であること。

2 高さは、4メートル以下であること。

3 個数は、1個であること。

4 原則として道路又は鉄道に平行又は直角に設置するものであること。

5 道路上に突き出ないものであること。

立て看板、のぼりその他これらに類するもの

1 表示面積は、1面につき、2平方メートル以下であること。

2 個数は、原則として1個であること。

条例第6条第2項第2号

 

1 表示面積は、一の土地又は物件につき、1平方メートル以下であること。

2 表示内容は、所有又は管理する上で必要なものであること。

3 個数は、一の土地又は物件につき、原則として1個であること。

条例第6条第2項第9号

建築物を利用する広告物

壁面広告

1 表示面積の合計は、1壁面につき、5平方メートル以下であること。

2 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。

3 窓その他の開口部を覆わないものであること。

独立して設置される広告物

1 表示面積は、1面につき、5平方メートル以下であること。

2 高さは、4メートル以下であること。

3 原則として道路又は鉄道に平行又は直角に設置するものであること。

4 道路上に突き出ないものであること。

立て看板、のぼりその他これらに類するもの

表示面積は、1面につき、2平方メートル以下であること。

条例第6条第4項第2号

 

1 一の物件につき、表示面積が5平方メートル以下であること。

2 表示は、一の物件につき、1個であること。

条例第6条第7項

 

1 表示の大きさは、表示方向から見た場合における施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの大きさの20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。

2 表示は、1個であること。

備考

1 一の建築物又は敷地に2以上の事業所等が存する場合は、一の建築物又は敷地についての基準とする。

2 「表示面積の合計」とは、表示しようとする広告物の面積と既に表示されている広告物の面積を合算したものをいう。

別表第2(第6条関係)

(平29規則24・全改)

種類

定義

許可の期間

高速道路等沿道案内広告物


条例第6条第6項の規定により許可を受けて表示し、又は設置する広告物であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

1 木、石、金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 条例第3条第12号の知事が指定する区域の土地に建植されるものであること。

3 高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速道路等」という。)を通行する車両の運転者の便宜を図るため、知事が指定する特産品(以下「指定特産品」という。)に係る知事が指定する地域(以下「指定地域」という。)又は知事が指定する観光施設若しくは観光地点(以下「指定観光施設等」という。)への案内に関する必要な事項を表示するものであること。

3年以内

案内広告物

道標

次に掲げる要件を満たす広告物(高速道路等沿道案内広告物を除く。)をいう。

1 木、石、金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 土地に建植されるものであること。

3 道路を通行する歩行者又は車両の運転者の便宜を図るため、地名又は公共施設その他の施設の方向、里程その他の案内に関する必要な事項を表示するものであること。

3年以内

案内図板等

次に掲げる要件を満たす広告物(高速道路等沿道案内広告物を除く。)をいう。

1 木、金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 土地に建植され、又は建築物(塀を含む。)の壁面に取り付けられるものであること。

3 事業所、営業所若しくは作業場(以下「事業所等」という。)へ案内するため図表を表示するもの又は公共的目的のため表示し、若しくは設置するものであること。

3年以内

案内板

次に掲げる要件を満たす広告物(高速道路等沿道案内広告物を除く。)をいう。

1 木、石、金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 土地に建植され、建築物(塀を含む。)の壁面に取り付けられ、又は電柱に巻き付けられ、若しくは取り付けられるものであること。

3 道路を通行する歩行者又は車両の運転者の便宜を図るため、事業所等の方向、里程その他の案内に必要な事項を表示するものであること。

3年以内

建築物を利用する広告物

壁面広告

次に掲げる要件のいずれかを満たす広告物(案内広告物を除く。)をいう。

1 塗料その他の材料を使用して建築物(塀を含む。)の壁面に表示するものであること。

2 木、金属その他の耐久性のある材料を使用して建築物(塀を含む。)の壁面に取り付けられるもの(建築物の壁面から突き出して取り付けられるものを除く。)であること。

3年以内

突出し広告

次に掲げる要件を満たす広告物(案内広告物を除く。)をいう。

1 金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 建築物の壁面から突き出して当該壁面に取り付けられるものであること。

3年以内

屋上広告

次に掲げる要件のいずれかを満たす広告物をいう。

1 木、金属その他の耐久性のある材料を使用して、建築物の屋上(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上に附属する工作物(以下「屋上工作物」という。)を含む。)に設置するものであること。

2 塗料その他の材料を使用して屋上工作物に表示するものであること。

3年以内

独立して設置される広告物


次に掲げる要件を満たす広告物(高速道路等沿道案内広告物及び案内広告物を除く。)をいう。

1 木、金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 土地に建植されるものであること。

3年以内

工作物を利用する広告物

電柱広告

次に掲げる要件を満たす広告物(案内広告物を除く。)をいう。

1 金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 電柱に巻き付けられ、又は取り付けられるものであること。

1年以内

消火栓標識柱添加広告

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 消火栓標識柱に取り付けられるものであること。

1年以内

街灯柱添加広告

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 街灯柱に取り付けられるものであること。

1年以内

照明付バス停留所標識添加広告

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 照明付バス停留所標識に取り付けられるものであること。

1年以内

アーケード添加広告

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 アーケードに取り付けられものであること。

1年以内

アーチ添加広告

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 金属その他の耐久性のある材料を使用して作成されるものであること。

2 空中を横断するアーチ状に建植された工作物に取り付けられるものであること。

1年以内

その他の広告物

貼り紙

ポスター、ビラその他これらに類する広告物であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

1 紙その他の材料を使用して作成されるものであること。

2 建築物その他の工作物又は物件に貼り付けられるものであること。

1月以内

貼り札

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを使用して作成されるものであって、貼り紙を掲示することを目的として使用されるものであること。

2 建築物その他の工作物又は物件に取り付けられるものであって、容易に取り外しができるものであること。

1月以内

立て看板、のぼりその他これらに類するもの

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 紙、布、木、金属その他の材料を使用して作成されるものであること。

2 建築物その他の工作物又は物件に立て掛けられ、移動できる状態で置かれ、又は容易に取り外すことができる状態で土地に建植されるものであること。

紙又は布を使用して表示する場合は1月以内、それ以外の場合は1年以内

広告幕

次に掲げる要件を満たす広告物をいう。

1 布、網その他の材料を使用して作成されるものであること。

2 建築物その他の工作物又は物件に取り付けられるものであること。

1月以内

気球広告

綱に網を付けた気球を掲揚し、その網に取り付けられる広告物をいう。

1月以内

備考 本表に定めのない広告物の許可の期間については、同表に規定する広告物のうち最も類似するものの許可の期間を適用する。

別表第3(第11条関係)

(平23規則46・全改、平29規則24・令2規則5・一部改正)

1 共通基準

(1) 都市の美観及び自然美を損なわず、かつ、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するものであること。

(2) 地色に濃厚なものを使用しないものであること。

(3) 広告物の側面及び裏面においても不体裁な支柱、金具等を露出させず、かつ、美観を損なわないように施工するものであること。

(4) 汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したものでないこと。

(5) 蛍光及び発光塗料を使用しないものであること。

(6) 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサインその他これらに類するものにあっては、周辺環境との調和がとれたものとすること。

(7) 風雨、震動、衝撃、落雷等により破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないものであること。

(8) 建築物を利用する場合は、その建築物に対し構造耐力上支障のないものであること。

(9) 道路に設置しないものであること。ただし、道路を占用して設置される工作物に添加される場合は、当該道路管理者の許可を受けたものであること。

(10) 禁止地域及び第1種地域において表示する広告物にあっては、表示面積が0.5平方メートルより大きい電光表示広告物でないこと、かつ、彩度(日本産業規格のマンセル表色系の彩度をいう。以下同じ。)が8を超える色彩を使用する面積は、表示面積の3分の1以下であること。ただし、その他の広告物の貼り紙、貼り札及び立て看板、のぼりその他これらに類するものについては適用しない。

2 許可地域等における表示面積及び高さ等の許可基準

種類

個別基準

第1種地域

第2種地域

第3種地域

建築物を利用する広告物

壁面広告

自家用広告物等

表示面積の合計は、1壁面の壁面面積が100平方メートル以下の場合は1壁面につき、20平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の3分の1以下であること、1壁面の壁面面積が100平方メートルを超える場合は1壁面につき、(壁面面積-100)×1/20+20平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以下であること。

1 表示面積の合計は、1壁面の壁面面積が100平方メートル以下の場合は1壁面につき、30平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の3分の1以下であること、1壁面の壁面面積が100平方メートルを超える場合は1壁面につき、(壁面面積-100)×1/10+30平方メートル以下で、かつ、200平方メートル以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 表示面積の合計は、1壁面の壁面面積が100平方メートル以下の場合は1壁面につき、50平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の2分の1以下であること、1壁面の壁面面積が100平方メートルを超える場合は1壁面につき、(壁面面積-100)×1/7+50平方メートル以下で、かつ、300平方メートル以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

一般広告物

表示面積の合計は、1壁面につき、20平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

1 表示面積の合計は、1壁面につき、30平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 表示面積の合計は、1壁面につき、50平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

共通

1 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。

2 窓その他の開口部を覆わないものであること。

突出し広告

一般広告物

信号機及び道路標識から10メートルの範囲内に突き出すものでないこと。

共通

地面から広告物の上端までの高さは10メートル以下であること。

地面から広告物の上端までの高さは20メートル以下であること。

地面から広告物の上端までの高さは30メートル以下であること。

1 表示面は、2面であること。

2 1壁面につき、原則として1列とし、規格を統一するものであること。

3 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。

4 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。

5 地面から広告物の下端までの高さは2.5メートル以上であること。

6 道路上に突き出ないものであること。ただし、やむを得ない場合は、道路管理者の許可を受けたものに限り、道路上に突き出すことができる。この場合、道路上の突出し幅は1.0メートル以下とし、路面から広告物の下端までの高さは歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路にあっては4.5メートル以上であること。

屋上広告

自家用広告物等

広告物の高さは建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、地面から広告物の上端までの高さは20メートル以下とすること。

広告物の高さは建築物の高さの2分の1以下とし、かつ、地面から広告物の上端までの高さは20メートル以下とすること。

広告物の高さは建築物の高さの3分の2以下とし、かつ、地面から広告物の上端までの高さは30メートル以下とすること。

一般広告物

広告物の高さは建築物の高さの5分の1以下とし、かつ、地面から広告物の上端までの高さは20メートル以下とすること。

広告物の高さは建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、地面から広告物の上端までの高さは20メートル以下とすること。

広告物の高さは建築物の高さの2分の1以下とし、かつ、地面から広告物の上端までの高さは30メートル以下とすること。

共通

1 表示面は、原則として4面であること。

2 屋根に直接表示しないこと。

3 建築物の壁面から突き出ないものであること。

4 木造建築物に掲げるものでないこと。

独立して設置される広告物

 

自家用広告物等

表示面積は、1面につき10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。

1 表示面積は、1面につき20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1面当たりの表示面積及びその合計は、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 表示面積は、1面につき30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1面当たりの表示面積及びその合計は、1の面積基準の1.5倍以下とする。

高さは、15メートル以下であること。

一般広告物

表示面積は、1面につき7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。

1 表示面積は、1面につき15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1面当たりの表示面積及びその合計は、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 表示面積は、1面につき20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、1面当たりの表示面積及びその合計は、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 高さは、7メートル以下であること。

2 踏切、横断歩道、信号機、道路標識及びカーブミラーから10メートル以上離して設置するものであること。

3 独立して設置される一般広告物の相互間の距離は、7メートル以上であること。

4 点滅又は回転するものでないこと。

共通

1 道路上に突き出ないものであること。

2 原則として道路又は鉄道に平行又は直角に設置するものであること。

工作物を利用する広告物

電柱広告

1 広告物は、電柱に直接塗り書きするものではなく、巻付けのもの又は突出しのものであること。

2 大きさは、突出しのものにあっては縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下、突出し幅0.6メートル以下で、かつ、地面から広告物の下端までの高さが4.5メートル(歩道上にあっては、2.5メートル)以上とし、巻付けのものにあっては地上3.5メートルを上端とし、1.5メートルを下端とする範囲内に設置するものであること。

3 表示内容は、事業所等の方向、里程等を表示するものであること。

4 個数は、電柱1本につき、それぞれ1個であること。ただし、巻付けのものにあっては、その表示面積が1平方メートルを超えない範囲内において2面を1個とすることができる。

5 彩度が8を超える色彩を使用する面積は、表示面積の3分の1以下であること。

6 電柱の支柱の類に表示し、又は設置するものでないこと。

7 取付け方向は、原則として道路中央側でないこと。

消火栓標識柱添加広告

1 表示面積は、1面につき、0.32平方メートル以下で、かつ、突出し幅は、0.8メートル以下であること。

2 個数は、標識柱1本につき、1個であること。

3 彩度が8を超える色彩を使用する面積は、表示面積の3分の1以下であること。

4 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路にあっては4.5メートル以上であること。

5 取付け方向は、原則として道路中央側でないこと。

6 消防署長が道路管理者の許可を受けて設置した消火栓標識柱に添加するものであり、所轄消防署長の同意書を添付したものであること。

街灯柱添加広告

1 表示面積は、1面につき、0.5平方メートル以下で、突出しのものにあっては、道路から広告物の下端までの高さは、歩道にあっては2.5メートル以上とし、歩道と車道の区別のない道路にあっては4.5メートル以上であること。

2 表示面は、2面であること。

3 個数は、街灯柱1本につき、1個であること。

4 道路管理者が設置した街灯柱に添加するものでないこと。

照明付バス停留所標識添加広告

1 広告面は進行車両の非対向面及び歩道面の2面とし、1面の表示面積は0.2平方メートル以下で、かつ、照明表示ボックスの各表示面の大きさの3分の1程度で、その位置は照明表示ボックスの最下段とすること。

2 広告物を設置し、管理するものは、原則としてバス事業者であること。

アーケード添加広告

1 表示内容は、地名、街区名等であること。

2 アーケードの両端(切断部、断層部等を含まないものとする。)のはり以上の高さに設置するものであること。

アーチ添加広告

1 表示内容は、地名、商店街名等公共的な名称であること。

2 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上にあっては3.5メートル、車道上にあっては5メートル以上であること。

3 幅員9メートル以上の道路に設置しないものであること。

その他の広告物

貼り紙

1 表示面積は、1平方メートル以下であること。

2 のり付けしないものであること。

3 1壁面には、2枚以下であること。

貼り札

1 表示面積は、0.5平方メートル以下であること。

2 一の物件につき、2枚以下であること。

立て看板、のぼりその他これらに類するもの

表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

広告幕

自家用広告物等

表示面積の合計は、1壁面につき、20平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の3分の1以下であること。

1 表示面積の合計は、1壁面につき、30平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の3分の1以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、表示面積の合計は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 表示面積の合計は、1壁面につき、50平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の2分の1以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、表示面積の合計は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

一般広告物

表示面積の合計は、1壁面につき、20平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

1 表示面積の合計は、1壁面につき、30平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、表示面積の合計は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 表示面積の合計は、1壁面につき、50平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

2 彩度が8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、表示面積の合計は、1壁面につき、1の面積基準の1.5倍以下とする。

共通

横断幕にあっては、道路を横断して設置するものでないこと。

気球広告

1 広告物はネット面に設置するものであり、その大きさは長さ15メートル、幅1.5メートル以下であること。

2 気球の大きさは直径3メートル以下で、ロープの長さは50メートル以下であること。

3 掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないものであること。

4 補助綱を用いるものであること。

案内広告物

道標、案内図板等

建築物を利用する広告物及び独立して設置される広告物の一般広告物の許可基準を適用する。

案内板

1 建築物の壁面を利用するものについては、表示面積は、1面につき、3平方メートル以下であること。

2 独立して設置されるものにあっては、表示面積は、1面につき、3平方メートル以下で、表示面は2面限りとし、かつ、高さは5メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で表示し、1者当たりの表示面積が、1面につき3平方メートル以下で設置するものにあっては、表示面積についてはこの限りでない。

1 建築物の壁面を利用するものについては、表示面積は、1面につき、5平方メートル以下であること。

2 独立して設置されるものにあっては、表示面積は、1面につき、5平方メートル以下で、表示面は2面限りとし、かつ、高さは5メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で表示し、1者当たりの表示面積が、1面につき、5平方メートル以下で設置するものにあっては、表示面積についてはこの限りでない。

1 事業所等の方向、里程その他の案内のために使用する面積は、表示面積の3分の1以上であること。

2 道路上に突き出ないものであること。

備考

1 「一般広告物」とは、自家用広告物等以外の広告物をいう。

2 「表示面積の合計」とは、表示しようとする広告物の面積と既に表示されている広告物の面積を合算したものをいう。

3 建築物の屋上工作物の上に広告物を設置する場合は、当該屋上工作物の高さは建築物の高さに算入せず、広告物の高さに含むものとする。

3 許可地域等における電光表示広告物の基準

電光表示広告物の許可基準については、各種類に応じて各種類の一般広告物(自家用広告物等以外の広告物をいう。)の基準を適用する。

4 禁止地域等における表示面積及び高さ等の許可基準

種類

個別基準

建築物を利用する広告物

壁面広告

1 表示面積の合計は、1壁面につき、20平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

2 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。

3 窓その他の開口部を覆わないものであること。

突出し広告

1 表示面は、2面であること。

2 1壁面につき、原則として1列とし、規格を統一するものであること。

3 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。

4 壁面からの突出し幅は、1.2メートル以下であること。

5 地面から広告物の上端までの高さは、10メートル以下とし、地面から広告物の下端までの高さは、2.5メートル以上であること。

6 道路に突き出ないものであること。ただし、やむを得ない場合は、道路管理者の許可を受けたものに限り、道路上に突き出すことができる。この場合、道路上の突出し幅は1.0メートル以下とし、路面から広告物の下端までの高さは歩道上にあっては2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路にあっては4.5メートル以上であること。

屋上広告

1 広告物の高さは建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、地面から広告物の上端までの高さは20メートル以下とすること。

2 表示面は、原則として4面であること。

3 高速自動車国道及び自動車専用道路から展望できる100メートル以内の区域にあっては、点滅又は回転するものでないこと。

4 屋根に直接表示しないこと。

5 建築物の壁面から突き出ないものであること。

6 木造建築物に掲げるものでないこと。

独立して設置される広告物

 

1 表示面積は、1面につき10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。

2 高さは、10メートル以下であること。

3 原則として道路又は鉄道に平行又は直角に設置するものであること。

4 高速自動車国道及び自動車専用道路から展望できる100メートル以内の区域にあっては、点滅又は回転するものでないこと。

5 道路上に突き出ないものであること。

その他の広告物

立て看板、のぼりその他これらに類するもの

表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

広告幕

1 表示面積の合計は、1壁面につき、20平方メートル以下で、かつ、同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の5分の1以下であること。

2 横断幕にあっては、道路を横断して設置するものでないこと。

気球広告

1 広告物はネット面に設置するものであり、その大きさは長さ15メートル、幅1.5メートル以下であること。

2 気球の大きさは直径3メートル以下で、ロープの長さは50メートル以下であること。

3 掲揚中に煙突、建築物、電線等に接触しないものであること。

4 補助綱を用いるものであること。

案内広告物

道標、案内図板等

1 公共的団体が設置するものであること。

2 表示面積は、1面につき、5平方メートル以下であること。

3 個数は、最も必要な個所に1個であること。

4 建築物の壁面を利用するものにあっては、壁面の上端及び両側端から突き出ないものであり、かつ、窓その他の開口部を覆わないものであること。

5 独立して設置されるものにあっては、高さは4メートル以下であり、踏切、横断歩道、信号機、道路標識及びカーブミラーから10メートル以上離して設置するものであること。

案内板

1 建築物の壁面を利用するものについては、表示面積は、1面につき、1平方メートル以下であること。

2 独立して設置されるものにあっては、表示面積は、1面につき、2平方メートル以下で、表示面は2面限りとし、かつ、高さは3メートル以下であること。ただし、3以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積は、1面につき、10平方メートル以下で、表示面は2面限りとし、かつ、高さは5メートル以下であること。

3 建築物の壁面を利用するもの及び独立して設置されるものの広告物の個数は、1事業所等について主たる進入路の両側にいずれかの1個であること。

4 電柱に巻き付けられ、又は取り付けられるものにあっては、許可地域等における電柱広告の表示面積及び高さ等の許可基準を適用する。この場合、個数は、巻き付けのもの又は突出しのものそれぞれ2個であること。

5 事業所等の方向、里程その他案内のために使用する面積は、表示面積の3分の1以上であること。

6 道路上に突き出ないものであること。

高速道路等沿道案内広告物


1 広告物を表示し、又は設置する目的に関し、次に掲げる基準のいずれかを満たすものであること。

(1) 指定特産品に係る指定地域へ案内するため、地方公共団体若しくは公共的団体が表示し、又は設置するもので、公共的目的を有するもの(当該公共的目的以外の目的を有しないものに限る。)であること。

(2) 指定観光施設等へ案内するため、公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置するもの(当該目的に公衆の利便に供すること以外の目的を含まないものに限る。)であること。

2 広告物の表示に関し、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1) 指定特産品に係る指定地域へ案内するためのものにあっては、次に掲げる事項のうちアに掲げるものを表示するほか、必要に応じイからクまでに掲げるものに限り、表示するものであること。

ア 指定特産品の名称、当該指定特産品に係る指定地域の名称及び当該指定地域に係る最寄りのインターチェンジの名称

イ 指定特産品の名称だけではその内容が理解できない場合にあっては、当該指定特産品の内容に係る説明

ウ 指定観光施設等への案内(公衆の利便に供することを目的とするものに限る。)の表示を含む場合にあっては、指定観光施設等の名称及び当該指定観光施設等に係る最寄りのインターチェンジの名称

エ 公衆の利便に供するため必要がある場合にあっては、最寄りのインターチェンジ以外のインターチェンジの名称

オ アからエまで及びクに掲げる事項の全部又は一部に付される英語その他外国語による翻訳又はローマ字の表示(以下「翻訳等」という。)

カ 指定特産品、指定地域、指定観光施設等又はインターチェンジを示す記号、マーク、絵その他これらに類するものであって、特定の商品を想定させるものでないもの(県章及び市町村章を除き、公衆の利便に供するものに限る。)

キ 地方公共団体が表示し、又は設置する場合であって、かつ、当該地方公共団体が表示を必要とする場合にあっては、県章又は市町村章

ク アからキまでに掲げるもののほか、公共的目的のため必要な表示であると知事が認めるもの

(2) 指定観光施設等へ案内するためのもの(指定特産品に係る指定地域への案内の表示を含むものを除く。)にあっては、次に掲げる事項のうちアに掲げるものを表示するほか、必要に応じイからキまでに掲げるものに限り、表示するものであること。

ア 指定観光施設等の名称及び当該指定観光施設等に係る最寄りのインターチェンジの名称

イ 指定観光施設等の名称だけではその内容が理解できない場合にあっては、当該指定観光施設等の内容に係る説明

ウ 指定観光施設等又はインターチェンジを示す記号、マーク、絵その他これらに類するものであって、特定の商品を想定させるものでないもの(県章及び市町村章を除き、公衆の利便に供するものに限る。)

エ 公衆の利便に供するため必要がある場合にあっては、最寄りのインターチェンジ以外のインターチェンジの名称

オ アからエまで及びキに掲げる事項の全部又は一部に付される翻訳等

カ 地方公共団体が表示し、又は設置する場合であって、かつ、当該地方公共団体が表示を必要とする場合にあっては、県章又は市町村章

キ アからカまでに掲げるもののほか、公衆の利便に供するものとして表示する必要があると知事が認めるもの

(3) 高速道路等沿道案内広告物に係る同一の指定特産品の名称及び当該指定特産品に係る指定地域の名称の組合せ(同一の名称の組合せを表示しているものと通常考えられるものを含む。)にあっては、最寄りの高速道路等の沿道(当該高速道路等の車線のうち表示し、又は設置しようとする広告物から最も近い車線の沿道をいう。以下同じ。)上において2を超えて表示していないこと。

(4) 高速道路等沿道案内広告物に係る同一の指定観光施設等の名称(同一の名称を表示しているものと通常考えられるものを含む。)にあっては、最寄りの高速道路等の沿道上において2を超えて表示していないこと。

3 広告物の形状に関し、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1) 1の掲出物件に係る表示面は、1面であること。

(2) 表示面は長方形で、かつ、幅11メートル以下であること。

(3) 地面から広告物の上端までの高さは、7メートル以下であること。

4 広告物の面積に関し、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1) 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる表示面積以下であること。

ア 1の表示面に表示する指定特産品又は指定観光施設等の名称の総数が3であって、かつ、当該表示面に表示する日本語の案内(記号、マーク、絵その他これらに類するもの(以下「記号等」という。)及びアラビア数字その他外国語による翻訳又はローマ字の表示を付す必要がないことが明らかであるものを除く。以下「日本語案内」という。)の全部について翻訳等を付す場合 45平方メートル

イ 1の表示面に表示する指定特産品又は指定観光施設等の名称の総数が2又は3である場合(アに揚げる場合を除く。) 30平方メートル

ウ 1の表示面に指定特産品又は指定観光施設等の名称のいずれか1つを表示する場合 20平方メートル

(2) 次に掲げる表示に係る面積の基準を満たすものであること。

ア インターチェンジの名称その他これに附属するもの及びこれらに係る余白を表示する部分(以下これらを総称して「案内部分」という。)の面積の合計は、表示面積の5分の1以上であること。

イ 指定特産品、指定地域、指定観光施設等又はインターチェンジを示す記号等その他これに附属するもの及びこれらに係る余白を表示する部分(以下これらを総称して「記号等部分」という。)を案内部分以外の部分(以下「主要部分」という。)に表示する場合にあっては、記号等部分の面積の合計は、表示面積の5分の1以下であること。

5 広告物の色彩に関し、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1) 主要部分の表示面の色は、茶色(次に掲げる基準を満たすものをいう。以下同じ。)であること。

ア 色相(日本産業規格のマンセル表色系の色相をいう。以下同じ。)が10Rから7.5YRまでの範囲内にあるものであること。

イ 明度(日本産業規格のマンセル表色系の明度をいう。以下同じ。)が1.5から3.5までの範囲内にあるものであること。

ウ 彩度が1から3までの範囲内にあるものであること。

(2) 主要部分上に表示する記号等以外のものの色は、白色(明度が9.0以上、かつ、彩度が0.3以下であるものをいう。以下同じ。)であること。

(3) 案内部分の表示面の色は、白色であること。

(4) 案内部分上に表示する記号等(インターチェンジの表示及びこれに附属する表示に係るものを除く。)以外のもの(以下「文字等」という。)の色は、茶色であること。

(5) 高速道路等を通行する車両の運転者が表示面の裏面又は支柱を容易に視認できる場合にあっては、当該表示面の裏面又は支柱の色は、景観に配慮した色であること。

6 広告物の意匠に関し、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1) 表示面が点滅し、又は回転するものでないこと。

(2) 電光表示、点灯照明、ネオンサインその他の光源が露出したもの(表示面を直接照らすものを除く。)を使用するものでないこと。

7 広告物の表示の方法に関し、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1) 文字等(日本語案内に付す翻訳等に係るものを除く。)は、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる長さ以上であること。

ア 最寄りの高速道路等の路端から15メートル以内の範囲に表示面の全部が存する場合 縦50センチメートル

イ 最寄りの高速道路等の路端から15メートルを超える範囲に表示面の全部又は一部が存する場合 縦70センチメートル

(2) 日本語案内に付す翻訳等は、当該日本語案内に係る文字等の長さに55パーセントを乗じて得た数値以上であること。

(3) 文字等の書体は、高速道路等を通行する車両の運転手が明瞭に判読できるものであること。

8 広告物の設置場所に関し、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1) 高速道路等に設置されている標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1案内標識の表に掲げるものに限る。)から10メートル以内の範囲に、表示面の全部又は一部が存しないこと。

(2) 高速道路等の道路端から道路外側に向かって5メートル以上30メートル以下の範囲に表示面の全部が存するもので、かつ、当該道路端に係る道路面の上方12メートルにおける水平面から当該表示面の全部又は一部が突出しないものであること。

(3) 最寄りの高速道路等の沿道上に他の高速道路等沿道案内広告物が存する場合にあっては、当該他の高速道路等沿道案内広告物から80メートル以上離れた場所(地理的要因その他やむを得ない事由があり、かつ、周辺景観と不調和とならないと知事が認めた場合にあっては、知事が別に適当と認める場所)に設けられるものであること。

備考

1 「表示面積の合計」とは、表示しようとする広告物の面積と既に表示されている広告物の面積を合算したものをいう。

2 建築物の屋上工作物の上に広告物を設置する場合は、当該屋上工作物の高さは建築物の高さに算入せず、広告物の高さに含むものとする。

3 「組合せ」とは、1の指定特産品の名称と当該指定特産品に係る1の指定地域の名称を組み合わせたものをいい、複数の指定特産品の名称又は複数の指定地域の名称を表示する場合は、指定特産品の名称の数に指定地域の名称の数を乗じて得た数の組合せについて、それぞれ高速道路等沿道案内広告物の部個別基準欄2(3)に掲げる基準を満たすものとする。

5 許可地域等及び禁止地域等における総量基準

一の敷地における広告物(高速道路等沿道案内広告物を除く。)の表示面積の合計(表示しようとする広告物の面積と既に許可されている広告物の面積を合算したもの)は、下記の基準とする。

禁止地域等

許可地域等

第1種地域

第2種地域

第3種地域

30平方メートル以下であること。

建築物の延べ面積が1,000平方メートル以下の場合は、50平方メートル以下であること、建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超える場合は、(建築物の延べ面積-1,000)×1/100+50平方メートル以下、かつ、150平方メートル以下であること。

1 建築物の延べ面積が1,000平方メートル以下の場合は、100平方メートル以下であること、建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超える場合は、(建築物の延べ面積-1,000)×1/50+100平方メートル以下、かつ、300平方メートル以下であること。

2 一の敷地内に表示されている全ての広告物(その他の広告物の貼り紙、貼り札及び立て看板、のぼりその他これらに類するものを除く。)が、彩度8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、一の敷地における広告物の表示面積の合計は、1の面積基準の1.5倍以下とする。

1 建築物の延べ面積が1,000平方メートル以下の場合は、150平方メートル以下であること、建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超える場合は、(建築物の延べ面積-1,000)×1/30+150平方メートル以下、かつ、450平方メートル以下であること。

2 一の敷地内に表示されている全ての広告物(その他の広告物の貼り紙、貼り札及び立て看板、のぼりその他これらに類するものを除く。)が、彩度8を超える色彩を使用する面積が表示面積の3分の1以下である場合は、一の敷地における広告物の表示面積の合計は、1の面積基準の1.5倍以下とする。

6 許可地域等における電光表示広告物の総量基準

一の敷地における電光表示広告物の表示面積の合計(表示しようとする広告物の面積と既に許可されている広告物の面積を合算したものとする。)は、下記の基準とする。

許可地域等

第2種地域

第3種地域

20平方メートル以下であること。

30平方メートル以下であること。

(令3規則69・全改、令3規則176・一部改正)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改、令3規則176・一部改正)

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(令3規則69・全改)

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(平9規則39・追加、平23規則46・令3規則176・一部改正)

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(令3規則69・全改、令3規則176・一部改正)

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(令3規則69・全改、令3規則176・一部改正)

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(平23規則46・全改、平29規則24・一部改正)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改、令3規則176・一部改正)

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(平9規則39・一部改正)

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(平9規則39・一部改正)

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(平17規則24・全改)

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(平17規則24・追加)

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(令3規則69・全改)

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(平17規則24・全改)

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(平17規則24・全改)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改、令3規則176・一部改正)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改)

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(平17規則24・全改、平22規則19・一部改正)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・全改、令3規則176・一部改正)

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(令3規則176・全改)

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(令3規則69・全改)

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(平17規則24・追加)

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(平17規則24・追加)

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和歌山県屋外広告物条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第85号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第12章 屋外広告物
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第85号
昭和60年8月20日 規則第49号
平成9年3月28日 規則第39号
平成10年3月30日 規則第17号
平成10年5月15日 規則第58号
平成17年3月11日 規則第24号
平成22年3月26日 規則第19号
平成23年7月19日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第21号
平成29年4月7日 規則第24号
令和2年3月13日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第69号
令和3年10月1日 規則第176号