○漁港漁場整備法施行細則

昭和49年7月25日

規則第92号

〔漁港法施行細則〕を次のように定める。

漁港漁場整備法施行細則

(平14規則13・改称)

(趣旨)

第1条 この細則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則13・一部改正)

(土地の立入等の許可の申請)

第2条 法第24条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地の立入等の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則34・一部改正)

(漁港施設の処分の許可の申請)

第3条 法第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 漁港区域を記載した平面図(海岸保全区域にも指定されている場合には同区域をも記載したもの。以下同じ。)

(2) 処分に係る漁港施設の平面図及び横断面図

(3) 譲渡又は賃貸の場合にあっては、契約書の写しその他当該譲渡又は賃貸のあることを証する書面

(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可の申請)

第4条 法第39条第1項の規定による工作物の建設等の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書及びその他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取又は土地の掘削若しくは盛土の場合にあっては次に掲げる図書

 漁港区域を記載した平面図

 工作物の建設又は改良の場合にあっては当該工作物に係る設計図書

 許可を受けようとする行為に係る区域の求積図

 利害関係者の承諾書(利害関係者の同意が得られない場合にあってはその理由を記載した書面。以下同じ。)

 他の行政庁の許可、認可等に関する書類の写し

(2) 汚水の放流又は汚物の放棄の場合にあっては次に掲げる図書

 漁港区域を記載した平面図

 施設の設置により放流し、又は放棄する場合にあっては当該施設に係る設計図書

 利害関係者の承諾書

 他の行政庁の許可、認可等に関する書類の写し

(3) 水面又は土地の占用の場合にあっては次に掲げる図書

 漁港区域を記載した平面図

 工作物の建設又は改良を伴う場合にあっては当該工作物に係る設計図書及び当該工作物を設置する位置図

 利害関係者の承諾書

 他の行政庁の許可、認可等に関する書類の写し

(協議)

第5条 法第39条第4項の規定による協議をしようとする者は、協議書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 前条第2項各号に掲げる書類

(2) 工事計画説明書

(3) その他知事が必要と認める書類

(占用を許可する期間)

第6条 法第39条第1項の規定により水面又は土地の占用を許可する期間は、3年を超えないものとする。

(占用の許可の更新の申請)

第7条 法第39条第1項の規定による水面又は土地の占用の許可を受けた者は、当該占用の許可の期間の満了後も引き続き当該占用をしようとする場合には、当該期間満了の日の2月前までに、当該占用の許可の更新の申請をしなければならない。

2 第4条の規定は、前項の許可の更新の申請に準用する。この場合当該許可の更新の申請の内容が当初の許可の申請の内容と変更がない場合には、同条第2項の規定により申請書に添付すべき書類のうち同条同項第3号ア及びに掲げる図書は、添付を省略することができる。

(標識の設置)

第8条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う期間中、当該行為を行う場所の見やすい箇所に別記第5号様式による標識を設置しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第9条 法第39条第1項の規定による土砂の採取の許可を受けた者は、当該採取を行う期間中、当該採取の状況を明らかにした帳簿等を備え付けておかなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、知事又はその職員から要求があったときは、前項の帳簿等を提示しなければならない。

(跡地整理)

第10条 法第39条第1項の規定による土砂の採取、土地の掘削又は土地の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止した場合は、速やかに当該行為に係る区域の跡地を整理しなければならない。

(許可事項等の変更申請)

第11条 法第24条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第37条第1項又は法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項等変更許可申請書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添え、これを知事に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 変更事項新旧対照図

(2) その他知事が必要と認める書類

(平12規則34・一部改正)

(行為の着手及び完了の届出)

第12条 法第37条第1項又は法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又は完了したときは、それぞれ、その着手し、又は完了した日から5日以内に、工事等着手、完了届(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(届出等)

第13条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を書面で知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 許可に係る行為を許可の期間の満了前に完了し、又は廃止したとき。

(申請書等の経由手続等)

第14条 この規則の規定により知事に提出する申請書、届書及び協議書等は、3部を作成し、当該漁港管理者の長(知事を除く。次項において同じ。)を経て所管の漁港事務所長を経由して提出しなければならない。

2 漁港管理者の長は、前項の規定による申請書等の進達に当たっては、当該申請等に関し意見を付さなければならない。

(平12規則34・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までの間において許可を受けた者に係る採取料等については、この規則の施行の日の属する年度の翌年度から、県が管理する漁港にあっては知事、その他の漁港にあっては当該漁港管理者の長が定めるところに基づき納付しなければならない。

(平成12年3月28日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則71・全改)

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(令3規則71・全改)

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(令3規則71・全改)

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(令3規則71・全改)

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(令3規則71・一部改正)

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(令3規則71・全改)

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(令3規則71・全改)

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漁港漁場整備法施行細則

昭和49年7月25日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)