○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和39年12月17日

規則第105号

〔母子福祉法施行細則〕を次のように定める。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(昭57規則38・平27規則63・改称)

(目的)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条第1項各号に掲げる資金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)及び法第31条の6第1項各号に掲げる資金(以下「父子福祉資金貸付金」という。)並びに法第32条第1項各号に掲げる資金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付け等に関し、法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。

(昭52規則9・昭57規則38・平15規則110・平27規則63・平30規則39・一部改正)

(貸付申請書の様式、添付書類等)

第2条 母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者は、別記第1号様式による貸付申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、別記第1号様式の2により、必要な調査を行わなければならない。

3 第1項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の所得証明書(児童(法第6条第3項に規定する児童をいう。以下同じ。)が申請する場合を除く。)

(4) 貸付申請者が、法第13条第1項、法第31条の6第1項又は法第32条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは男子で現に児童を扶養しているもの若しくはその扶養している児童であること、法附則第3条第1項の規定の適用を受ける父母のない児童であること、又は法附則第6条第1項の規定の適用を受ける40歳以上の配偶者のない女子若しくは男子であることを証する書類

(5) 次に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ次に掲げる書類

 法第13条第1項第1号、法第31条の6第1項第1号又は法第32条第1項第1号に規定する事業開始資金 別記第2号様式による事業計画書

 法第13条第1項第1号、法第31条の6第1項第1号又は法第32条第1項第1号に規定する事業継続資金 別記第2号様式による借入後の事業計画書及び別記第3号様式による申請時の事業成績書

 法第13条第1項第2号、法第31条の6第1項第2号又は法第32条第1項第2号に規定する修学資金 在学する学校の在学証明書又はに掲げる書類

 法第13条第1項第3号、法第31条の6第1項第3号又は法第32条第1項第3号に規定する技能習得資金又は修業資金 別記第4号様式による技能習得先又は修業先の状況を明らかにした書類

 政令第3条第1号、第31条第1号又は第32条第1号に規定する就職支度資金 別記第5号様式による就職決定見込書

 政令第3条第2号、第31条第2号又は第32条第2号に規定する医療介護資金のうち医療を受けるのに必要な資金 別記第5号様式の2による診断書

 政令第3条第5号又は第31条第5号に規定する当該配偶者のない女子又は男子となった事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金 別記第6号様式による収支状況表

 政令第3条第6号、第31条第6号又は第32条第5号に規定する失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金 雇用保険受給資格者証等

 政令第3条第7号、第31条第7号又は第32条第6号に規定する住宅資金 別記第7号様式による住宅計画書及び住宅見積書

 政令第3条第8号、第31条第8号又は第32条第7号に規定する転宅資金 賃貸借契約書又は使用承認書

 政令第3条第9号、第31条第9号又は第32条第8号に規定する就学支度資金 入学しようとする学校の合格通知書若しくは合格証明書又はこれらに代わるものの写し

 政令第3条第10号、第31条第10号又は第32条第9号に規定する結婚資金 別記第8号様式による結婚予定届出書

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 法第14条(法第31条の6第4項又は第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、別記第9号様式による申請書に、当該福祉団体の定款を添えて知事に提出しなければならない。

(昭44規則101・昭52規則9・昭57規則38・平8規則34・平12規則74・平15規則110・平20規則63・平25規則3・平27規則63・平28規則51・平30規則39・一部改正)

(貸付けの決定等)

第3条 知事は、前条第1項の申請書の提出があったときは、これを審査して貸付けの適否を決定し、その旨を別記第10号様式による貸付決定通知書又は別記第11号様式による貸付不承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭52規則9・昭57規則38・平10規則42・平12規則74・平28規則51・一部改正)

(借用書の様式等)

第4条 貸付決定通知書を受けた者は、別記第12号様式による借用書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の借用書の提出があったときは、貸付金を交付する。

3 前項の貸付金のうち、第2条第3項第5号ウ及びに掲げる資金の貸付金は、次の各号に掲げる月の15日(同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、15日の直前のこれらの日以外の日)に、当該各号に定める期間の分の貸付金を交付するものとする。

(1) 1月 1月から3月までの期間

(2) 5月 4月から6月までの期間

(3) 7月 7月から9月までの期間

(4) 10月 10月から12月までの期間

(平28規則51・平30規則39・一部改正)

(貸付台帳の備付)

第5条 知事は、母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者(以下「借主」という。)につき、別記第13号様式による母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付償還台帳を備え付けなければならない。

(昭43規則180・昭57規則38・平10規則42・平12規則74・平27規則63・平28規則51・一部改正)

(届出事項)

第6条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、それぞれ当該各号に定める者は、速やかに、別記第14号様式による死亡届を知事に提出しなければならない。

(1) 借主 政令第9条第3項(政令第31条の7又は第38条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による連帯債務を負担する者(以下「連帯借主」という。)又は連帯保証人

(2) 連帯借主 借主又は連帯保証人

(3) 連帯保証人 借主又は連帯借主

2 借主、連帯借主又は連帯保証人は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、別記第15号様式による住所・氏名変更届を知事に提出しなければならない。

(平10規則42・全改、平15規則110・平28規則51・平30規則39・一部改正)

(休学又は復学の届出様式)

第7条 修学資金の貸付けを受けている者は、当該児童等が休学を始め又は復学したときは、別記第16号様式により届け出なければならない。

(昭52規則9・昭57規則38・平28規則51・一部改正)

(貸付金の増額申請様式)

第8条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者が特別の理由により増額を必要とする場合は、その限度額の範囲内において別記第17号様式により増額申請をすることができる。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、別記第18号様式により必要な調査を行い、貸付金の増額を決定したときは別記第19号様式により、増額不承認と決定したときは別記第20号様式により当該申請者に通知するものとする。

(昭43規則180・昭52規則9・平12規則74・平28規則51・一部改正)

(貸付金の辞退及び減額申出様式)

第9条 技能習得資金、修学資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者が、貸付けの辞退又は減額をしようとする場合は、別記第21号様式により申請しなければならない。

(昭52規則9・昭57規則38・平15規則110・平28規則51・一部改正)

(貸付金の継続申請様式)

第10条 技能習得資金、修学資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者が、継続してその貸付けを受けようとする場合は、別記第22号様式により申請しなければならない。

(平28規則51・追加)

(借主としての資格を失った場合等の届出様式)

第11条 貸付けを受けている者は、政令第12条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定により借主としての資格を失った場合は、別記第23号様式により届け出なければならない。

(昭57規則38・平15規則110・平27規則63・一部改正、平28規則51・旧第10条繰下・一部改正)

(貸付け停止の通知様式)

第12条 政令第12条及び第13条(これらの規定を政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定により貸付けをやめたときは、別記第24号様式による通知書を、当該貸付けを受けた者に送付するものとする。

(平28規則51・全改、平30規則39・一部改正)

(償還の免除及び猶予申請様式)

第13条 法第15条(法第31条の6第5項又は第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還免除又は政令第19条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予の申請は、別記第25号様式による書面によらなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、償還猶予又は免除を決定したときは別記第26号様式により、不承認と決定したときは別記第27号様式により当該申請者に通知するものとする。

(平28規則51・全改)

(貸付金の一時償還の請求様式)

第14条 政令第16条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求は、別記第28号様式による書面によって行うものとする。

(平28規則51・追加)

(違約金の計算)

第15条 政令第17条本文(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、その金額が2,000円未満であるときはその金額の全部を切り捨てるものとする。

2 前項の規定により違約金を計算した場合において、その計算して得た額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、その金額が500円未満であるときはその金額の全部を切り捨てるものとする。

(平28規則51・追加、平30規則39・一部改正)

(償還の方法)

第16条 貸付金の貸付けを受けた者が、元利金を償還しようとするときは、知事の発する納入通知書により、当該償還金をその指定する場所に納付しなければならない。

(昭43規則180・昭52規則9・平9規則24・平12規則74・一部改正、平28規則51・旧第14条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

2 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和28年和歌山県規則第69号)は、廃止する。

(昭和43年12月5日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和44年11月8日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月3日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(和歌山県寡婦福祉資金貸付規則の廃止)

2 和歌山県寡婦福祉資金貸付規則(昭和44年和歌山県規則第91号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の母子福祉法施行細則又は和歌山県寡婦福祉資金貸付規則の規定によりなされた手続きは、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成8年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第42号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により知事に提出されている書類は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(平成12年3月31日規則第74号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成13年9月7日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月31日規則第110号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされた手続は、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月12日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成25年2月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成27年12月25日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式(その1)に次のように加える改正規定、同様式(その2)に次のように加える改正規定、同様式(その3)に次のように加える改正規定及び別記第8号様式に次のように加える改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成28年4月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18規則30・全改、平20規則63・平27規則63・一部改正)

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(平18規則30・全改、平27規則63・一部改正)

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(昭57規則38・全改、平10規則42・一部改正)

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(昭52規則9・昭57規則38・一部改正)

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(昭52規則9・令3規則116・一部改正)

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(昭52規則9・平18規則30・令3規則116・一部改正)

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(昭44規則101・追加、昭52規則9・昭57規則38・平18規則30・一部改正)

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(平28規則51・追加)

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(平8規則34・全改、平10規則42・一部改正、平28規則51・旧別記第6号様式繰下)

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(平18規則30・全改、平28規則51・旧別記第7号様式繰下)

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(昭52規則9・昭57規則38・平8規則34・平10規則42・平18規則30・平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第8号様式繰下)

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(平28規則51・全改、平30規則39・一部改正)

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(平28規則51・全改)

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(平28規則51・追加、令3規則116・一部改正)

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(平28規則51・追加)

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(平10規則42・全改、平13規則91・平18規則30・平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第12号様式繰下)

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(平10規則42・追加、平13規則91・平18規則30・一部改正、平28規則51・旧別記第12号様式の2繰下、令3規則116・一部改正)

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(平30規則39・全改、令3規則116・一部改正)

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(昭57規則38・全改、平8規則34・平13規則91・平18規則30・平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第14号様式繰下、令3規則116・一部改正)

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(平12規則74・全改、平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第15号様式繰下)

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(平28規則51・追加)

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(昭57規則38・全改、平8規則34・平10規則42・平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第15号様式の3繰下)

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(平15規則110・追加、平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第16号様式の2繰下・一部改正、平30規則39・一部改正)

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(平28規則51・追加)

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(昭52規則9・昭57規則38・平13規則91・平18規則30・平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第17号様式繰下・一部改正)

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(平28規則51・追加、平30規則39・一部改正)

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(平18規則30・全改、平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第18号様式繰下・一部改正)

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(平28規則51・追加)

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(平15規則110・全改、平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第18号様式の3繰下・一部改正)

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(平15規則110・全改、平27規則63・一部改正、平28規則51・旧別記第19号様式繰下・一部改正)

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和39年12月17日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第3章 母子福祉
沿革情報
昭和39年12月17日 規則第105号
昭和43年12月5日 規則第180号
昭和44年11月8日 規則第101号
昭和46年7月3日 規則第51号
昭和52年3月12日 規則第9号
昭和57年6月1日 規則第38号
平成8年4月1日 規則第34号
平成9年3月28日 規則第24号
平成10年3月30日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第74号
平成13年9月7日 規則第91号
平成15年10月31日 規則第110号
平成18年3月31日 規則第30号
平成20年8月12日 規則第63号
平成25年2月12日 規則第3号
平成27年12月25日 規則第63号
平成28年4月1日 規則第51号
平成30年3月30日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第116号