○和歌山県の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月24日

条例第38号

和歌山県の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

和歌山県の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例41・一部改正)

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げる市町村が処理することとする。

事務

市町村

1 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、同法第8条第1項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

和歌山市 橋本市 紀の川市 岩出市 かつらぎ町

2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第10条の規定による許可

(2) 法第18条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(3) 法第19条の規定による命令及び許可の取消し

各町村

3 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第32条の規定による確認

(2) 法第33条第3項の規定による届出の受理及び同条第5項の規定による通知

(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項及び第24条の3第2項の規定による届出の受理

(4) 法第36条第1項の規定による指示、同条第2項の規定による警告及び勧告並びに同条第3項の規定による指示

(5) 法第37条の規定による命令

(6) 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

各町村

4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。次項において「法」という。)第36条第1項の規定による通報の受理及び同条第2項の規定による動物の死体の収容

各市町村(和歌山市を除く。)

5 法、和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成11年和歌山県条例第41号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第10条第1項の規定による登録

(2) 法第11条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録及び法第11条第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 法第12条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及び法第12条第2項(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(4) 法第13条第1項の規定による登録の更新

(5) 法第14条第1項、第2項及び第3項の規定による届出の受理

(6) 法第15条の規定による閲覧に関する事務

(7) 法第16条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(8) 法第17条の規定による登録の抹消

(9) 法第19条第1項の規定による登録の取消し及び命令

(10) 法第22条の6第2項の規定による届出の受理及び同条第3項の規定による命令

(11) 法第23条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による勧告、法第23条第3項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による公表並びに法第23条第4項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による命令

(12) 法第24条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(13) 法第24条の2第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

(14) 法第24条の2の2の規定による届出の受理

(15) 法第24条の3の規定による届出の受理

(16) 法第25条第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令、同条第4項の規定による命令及び勧告並びに同条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査

(17) 法第26条第1項の規定による許可

(18) 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(19) 法第28条第1項の規定による許可及び同条第3項の規定による届出の受理

(20) 法第29条の規定による許可の取消し

(21) 法第32条の規定による命令

(22) 法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(23) 法第41条の2の規定による通報の受理

(24) 条例第12条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(25) 条例第13条第1項の規定による通報の受理

(26) 条例第15条第1項及び第5項の規定による認定、同条第6項及び第7項の規定による届出の受理並びに同条第8項及び第9項の規定による認定の取消し

(27) 条例第17条第1項の規定による野犬等の収容及び同条第2項の規定による立入り(条例第9条の規定に違反してつながれていない飼い犬に係るものに限る。)

(28) 条例第18条第1項の規定による措置及び同条第2項の規定による処分((27)の収容に係るものに限る。)

(29) 条例第19条第1項の規定による通知及び公示並びに同条第3項の規定による処分((27)の収容に係るものに限る。)

(30) 条例第20条の規定による動物の譲渡((27)の収容に係るものに限る。)

(31) 条例第21条の規定による野犬等の掃とう及び住民に対する周知

(32) 条例第23条第1項の規定による勧告並びに同条第2項及び第3項の規定による命令

(33) 条例第24条第1項の規定による報告の徴収、立入調査及び質問

(34) 条例第26条第4項の規定による過料の処分

(35) (1)から(34)までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

和歌山市

6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものであって、かすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて行う狩猟鳥獣(ツキノワグマを除く。)、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギの捕獲等並びにかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて行う飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等並びにカルガモ、キジバト、カワラバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス及びカワウの卵の採取等に係るものに限る。)

(2) 法第9条第1項の規定による許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものであって、(1)に係るものを除く。)に係る知事に提出すべき申請書の受理

(3) 法第9条第4項の規定による有効期間の設定((1)の許可に係るものに限る。)

(4) 法第9条第5項の規定による許可条件の付加((1)の許可に係るものに限る。)

(5) 法第9条第7項の規定による許可証の交付((1)の許可に係るものに限る。)

(6) 法第9条第8項の規定による従事者証の交付((1)の許可に係るものに限る。)

(7) 法第9条第9項の規定による許可証((1)の許可に係るものに限る。)及び従事者証((1)の許可に係るものに限る。)の再交付並びに同項の規定による許可証((2)の許可に係るものに限る。)及び従事者証((2)の許可に係るものに限る。)の再交付に係る知事に提出すべき申請書の受理

(8) 法第9条第11項の規定による許可証((1)の許可に係るものに限る。)及び従事者証((1)の許可に係るものに限る。)の返納の受理並びに同項の規定による知事に返納すべき許可証((2)の許可に係るものに限る。)及び従事者証((2)の許可に係るものに限る。)の返納の受理

(9) 法第9条第13項の規定による報告の受理((1)の許可に係るものに限る。)及び同項の規定による知事に対して行うべき報告の受理((2)の許可に係るものに限る。)

(10) 法第10条第1項の規定による命令((1)の許可に係るものに限る。)

(11) 法第10条第2項の規定による許可の取消し((1)の許可に係るものに限る。)

(12) 法第19条第1項の規定による登録、同条第3項の規定による登録票の交付、同条第5項の規定による有効期間の更新及び同条第6項の規定による登録票の再交付

(13) 法第20条第3項の規定による届出の受理

(14) 法第21条第1項の規定による登録票の返納の受理及び同条第2項の規定による登録票の再交付

(15) 法第22条第2項の規定による登録の取消し

(16) 法第75条第1項の規定による報告の徴収((1)の許可に係るものに限る。)及び同項の規定による知事に対して行うべき報告の受理((2)の許可に係るものに限る。)

(17) 施行規則第7条第11項の規定による届出の受理((1)の許可に係るものに限る。)及び同項の規定による知事に対して行うべき届出の受理((2)の許可に係るものに限る。)

(18) 施行規則第7条第12項の規定による届出の受理((1)の許可に係るものに限る。)及び同項の規定による知事に対して行うべき届出の受理((2)の許可に係るものに限る。)

(19) 施行規則第7条第13項の規定による届出の受理((1)の許可に係るものに限る。)及び同項の規定による知事に対して行うべき届出の受理((2)の許可に係るものに限る。)

(20) 施行規則第7条第14項の規定による届出の受理((1)の許可に係るものに限る。)及び同項の規定による知事に対して行うべき届出の受理((2)の許可に係るものに限る。)

(21) 施行規則第20条第5項及び第6項の規定による届出の受理

各市町村

7 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下この項において「法」という。)及び和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第16条第4項において準用する法第10条第4項及び第7項の規定による知事に提出すべき申請書の受理

(2) 法第16条第4項において準用する法第10条第9項、第13条及び第14条第2項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(3) 法第16条第4項において準用する法第12条第2項の規定による協議及び承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

(4) 法第16条第4項において準用する法第12条第3項の規定による承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

(5) 法第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(6) 法第20条第6項から第8項まで、第21条第6項及び第7項、第22条第6項及び第7項並びに第33条第1項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(7) 法第68条第1項(法第79条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による協議に係る知事に対して行うべき申出の受理

(8) 法第68条第3項(法第79条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき通知の受理

(9) 条例第10条第4項及び第7項の規定による知事に提出すべき申請書の受理並びに同条第9項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(10) 条例第12条第1項の規定による協議及び承認に係る知事に提出すべき申請書の受理並びに同条第2項の規定による承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

(11) 条例第13条及び第14条第2項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(12) 条例第20条第3項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び同条第5項から第7項までの規定による知事に対して行うべき届出の受理

(13) 条例第22条第1項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

各市町村

8 和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号。以下この項及び次項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則(次項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(大気の汚染、水質の汚濁、騒音(風力発電施設に係るものを除く。)及び振動に係るものに限る。)

(1) 条例第8条の規定による監視及び測定

(2) 条例第20条第1項の規定による許可及び同条第4項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(3) 条例第21条第1項の規定による許可

(4) 条例第22条第1項第23条第1項第24条第1項から第3項まで、第25条第26条第29条第30条第3項第35条第36条第1項及び第2項並びに第51条第2項の規定による届出の受理

(5) 条例第23条第2項の規定による確認

(6) 条例第27条第1項第3項及び第5項第31条第1項第2項第5項及び第8項第34条第38条第4項並びに第55条第2項の規定による命令

(7) 条例第27条第2項及び第4項並びに第31条第4項及び第7項の規定による勧告

(8) 条例第28条第2項の規定による期間の短縮

(9) 条例第32条の規定による許可の取消し

(10) 条例第33条の規定による届出の受理及び確認

(11) 条例第37条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令

(12) 条例第39条の2第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令

(13) 条例第41条第1項の規定による要請及び同条第2項の規定による意見の陳述

(14) 条例第54条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

和歌山市

9 条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(騒音(風力発電施設に係るものを除く。)及び振動に係るものに限る。)

(1) 条例第24条第2項及び第3項第25条第2項及び第3項第26条第2項及び第3項第29条第30条第3項第35条第36条第1項及び第2項並びに第51条第2項の規定による届出の受理

(2) 条例第27条第2項及び第4項並びに第31条第4項及び第7項の規定による勧告

(3) 条例第27条第3項及び第5項第31条第5項及び第8項第34条並びに第38条第4項の規定による命令

(4) 条例第33条の規定による届出の受理及び確認

(5) 条例第37条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令

(6) 条例第39条の2第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令

(7) 条例第41条第1項の規定による要請及び同条第2項の規定による意見の陳述

(8) 条例第54条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

各市町村(和歌山市を除く。)

10 和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第14条第1項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理並びに同条第3項及び第7項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(2) 条例第15条第3項第6号の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(3) 条例第16条第1項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

各市町村

11 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年和歌山県条例第10号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第5条第1項及び第5条の3第1項の規定による知事に対して行うべき申込みの受理

(2) 条例第7条第1項第13条第1項及び第13条の2第1項の規定による支給に係る知事に提出すべき請求書の受理

(3) 条例第17条第1項から第3項までの規定による知事に対して行うべき届出の受理

(4) 条例第17条第4項の規定による知事に対して提出すべき届書の受理

(5) 条例第18条第1項の規定による減免に係る知事に提出すべき申請書の受理

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

12 和歌山県福祉のまちづくり条例(平成8年和歌山県条例第41号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第14条第1項の規定による報告の徴収並びに立入調査及び質問

(2) 条例第15条の規定による要請

(3) 条例第18条第2項の規定による認定証の交付

(4) 条例第19条第2項の規定による協議

(5) 条例第20条第1項及び第3項の規定による届出の受理

(6) 条例第21条第1項の規定による指導及び助言

(7) 条例第22条の規定による届出の受理

(8) 条例第23条の規定による検査

和歌山市

13 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

(2) 法第7条第1項及び第2項、第12条第1項ただし書及び第2項並びに第18条ただし書の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理(病院に係るものに限る。)

(3) 法第7条第3項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(4) 法第27条の規定による検査に係る知事に提出すべき申請書の受理

(5) 法第44条第1項、第46条の5第1項ただし書及び第6項ただし書、第46条の6第1項ただし書、第54条の9第3項、第55条第6項、第58条の2第4項(第59条の2において準用する場合を含む。)並びに第60条の3第4項(第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(6) 施行規則第9条の15の2の規定による確認に係る知事に提出すべき申請書の受理

和歌山市

14 医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 施行令第3条、第5条第2項、第6条第1項及び第8条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(2) 施行令第9条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理及び同条第5項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

(3) 施行令第10条の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

和歌山市

15 歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 施行令第3条、第5条第2項、第6条第1項及び第8条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(2) 施行令第9条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理及び同条第5項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

(3) 施行令第10条の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

和歌山市

16 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 施行令第1条、第3条第2項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(2) 施行令第6条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理及び同条第5項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

(3) 施行令第7条の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

和歌山市

17 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第1条の2、第1条の4第2項、第2条第1項、第3条第2項及び第4条第1項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

和歌山市

18 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 施行令第1条、第3条第2項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(2) 施行令第6条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理及び同条第5項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

(3) 施行令第7条の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

和歌山市

19 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 施行令第1条、第3条第2項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(2) 施行令第6条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理及び同条第5項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

(3) 施行令第7条の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

和歌山市

20 歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 施行令第1条の2、第3条第2項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(2) 施行令第6条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理及び同条第5項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

(3) 施行令第7条の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納すべき免許証の返納の受理

和歌山市

21 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((2)から(5)までに掲げる事務にあっては、准看護師に係るものを除く。)

(1) 施行令第1条の3第1項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(2) 施行令第3条第5項、第4条第3項及び第5条第2項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出すべき申請書の受理

(3) 施行令第6条第4項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出することができる申請書の受理

(4) 施行令第7条第6項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に提出することができる申請書の受理及び知事を経由して厚生労働大臣に返納することができる免許証の返納の受理

(5) 施行令第8条第5項の規定による知事を経由して厚生労働大臣に返納することができる免許証の返納の受理

和歌山市

22 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第52条第1項の規定による認定(施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下この項において「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)に係る知事に提出すべき申請書の受理及びその認定の申請に対する審査に関する事務(法第54条第1項に規定する所得の状況に係るものに限る。)

(2) 施行令第32条第1項の規定による届出の受理(精神通院医療に係るものであって、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事項に係るものに限る。)

各市町村

23 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金の貸付けに係る事務のうち、規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

24 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下この項において「法」という。)、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号。以下この項において「施行令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 施行令第28条第1項の規定に基づく法第24条第1項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(2) (1)に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

和歌山市 海南市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 湯浅町 広川町 美浜町 日高町 由良町 印南町 みなべ町 白浜町 すさみ町 串本町 那智勝浦町 太地町

25 国有財産法(昭和23年法律第73号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号の市町村道の用に供されている国土交通大臣の所管に属する国有財産に係るものに限る。)

(1) 法第31条の2第1項の規定による他人の占有する土地への立入り、同条第2項の規定による立入りの通知及び公告並びに同条第5項の規定による損失の補償

(2) 法第31条の3第1項の規定による協議の要求及び同条第3項の規定による境界の確定

(3) 法第31条の4第1項の規定による調査、同条第2項の規定による境界の決定、同条第3項の規定による地方審議会への諮問並びに同条第5項の規定による境界の決定の通知及び公告

(4) 法第31条の5第3項の規定による境界の確定の通知及び公告

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、立入り及び境界確定に関する事務

各市町村

26 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により同法の規定が準用される河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する国有財産に係るものに限る。)

(1) 法第31条の2第1項の規定による他人の占有する土地への立入り、同条第2項の規定による立入りの通知及び公告並びに同条第5項の規定による損失の補償

(2) 法第31条の3第1項の規定による協議の要求及び同条第3項の規定による境界の確定

(3) 法第31条の4第1項の規定による調査、同条第2項の規定による境界の決定、同条第3項の規定による地方審議会への諮問並びに同条第5項の規定による境界の決定の通知及び公告

(4) 法第31条の5第3項の規定による境界の確定の通知及び公告

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、立入り及び境界確定に関する事務

和歌山市 海南市 橋本市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 かつらぎ町 湯浅町 白浜町 上富田町 すさみ町 古座川町

27 和歌山県港湾施設管理条例(昭和31年和歌山県条例第38号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(海南市日方大字新浜地先の岸壁、荷さばき地及び野積場、新宮市三輪崎地先の岸壁、新宮市佐野地先の岸壁、荷さばき地、野積場及び船舶給水施設並びに別表に掲げる物揚場及び桟橋に係るものに限る。)

(1) 条例第4条の規定による許可

(2) 条例第5条の規定による使用料の徴収

(3) 条例第6条の規定による使用の停止及び命令

(4) 条例第7条の規定による使用の停止、許可の取消し及び命令

海南市 新宮市

28 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。)和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条第2項の規定による措置の実施、同条第3項の規定による措置の実施及び費用の徴収並びに同条第4項の規定による除却

(2) 法第8条第1項の規定による保管、同条第2項の規定による公示、同条第3項の規定による売却及び代金の保管並びに同条第4項の規定による廃棄

(3) 条例第5条並びに第6条第5項及び第6項の規定による許可

(4) 条例第5条の2第2項の規定による確認

(5) 条例第5条の3第6項及び第7項の規定による届出の受理並びに同条第8項の規定による助言及び勧告

(6) 条例第5条の4第1項及び第4項の規定による認定並びに同条第3項及び第6項の規定による届出の受理

(7) 条例第9条第1項(同条第3項及び条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可及び確認の期間の設定及び条件の付加並びに条例第9条第3項の規定による許可及び確認の期間の更新

(8) 条例第10条第1項の規定による許可及び確認

(9) 条例第14条第2項及び第19条の規定による届出の受理

(10) 条例第16条の規定による許可及び確認の取消し

(11) 条例第17条第1項の規定による命令及び同条第2項の規定による公告

(12) 条例第26条の4第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出の請求並びに立入検査

(13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(和歌山市を除く。)

29 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項及び次項において「法」という。)及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による認可

(2) 法第9条第3項(法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付

(3) 法第10条第1項の規定による認可

(4) 法第11条第4項の規定による認可、同条第7項の規定による届出の受理及び同条第8項の規定による公告

(5) 法第13条第1項及び第14条第1項から第3項までの規定による認可

(6) 法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧に関する事務、法第20条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理、法第20条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査、命令及び通知並びに法第20条第5項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理

(7) 法第21条第3項の規定による公告及び図書の送付並びに同条第4項の規定による公告

(8) 法第28条第8項の規定による事業報告書等の受理

(9) 法第29条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による公告

(10) 法第39条第1項の規定による認可、同条第4項の規定による公告及び図書の送付並びに同条第5項の規定による公告

(11) 法第45条第2項の規定による認可及び同条第5項の規定による公告

(12) 法第48条の2第3項の規定による意見及び調査の嘱託に関する事務並びに同条第4項の規定による意見の陳述

(13) 法第49条の規定による承認

(14) 法第51条の2第1項の規定による認可

(15) 法第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧に関する事務、法第51条の8第2項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理、法第51条の8第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査、命令及び通知並びに法第51条の8第5項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理

(16) 法第51条の9第3項(法第51条の10第2項、第51条の11第2項及び第51条の13第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び法第51条の9第3項(法第51条の10第2項及び第51条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付

(17) 法第51条の10第1項、第51条の11第1項及び第51条の13第1項の規定による認可

(18) 法第86条第1項及び第97条第1項の規定による認可(個人施行者、組合及び区画整理会社に係るものに限る。)

(19) 法第103条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による公告(個人施行者、組合及び区画整理会社に係るものに限る。)

(20) 法第124条第1項の規定による検査及び命令、同条第2項の規定による認可の取消し並びに同条第3項の規定による公告

(21) 法第125条第1項及び第2項の規定による検査、同条第3項の規定による命令、同条第4項の規定による認可の取消し、同条第5項の規定による総会の招集、同条第6項の規定による投票の実施並びに同条第7項の規定による議決等の取消し

(22) 法第125条の2第1項及び第2項の規定による検査、同条第3項の規定による命令、同条第4項の規定による認可の取消し並びに同条第5項の規定による公告

(23) 法第136条の規定による意見の聴取(個人施行者、組合及び区画整理会社に係るものに限る。)

(24) 施行令第16条第2項の規定による解任投票所等の決定及び公告

(25) 施行令第16条第3項において準用する施行令第11条第4項、第6項及び第8項から第11項までの規定による職員の指名

(26) 施行令第16条第3項において準用する施行令第12条第1項の規定による公告

(27) 施行令第16条第3項において準用する施行令第13条第1項の規定による職員の指名及び同条第2項の規定による解任投票録の保存

(28) 施行令第16条第3項において準用する施行令第14条第1項の規定による異議の受理並びに同条第2項の規定による異議に対する決定及び公告

(29) 施行令第57条第3項第4号の規定による認定

各市町村(和歌山市を除く。)

30 法第76条第1項の規定による許可、同条第2項の規定による意見の聴取、同条第3項の規定による条件の付加、同条第4項の規定による命令並びに同条第5項の規定による措置の実施及び公告

各町村

31 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下この項において「法」という。)及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条の9第1項の規定による認可

(2) 法第7条の15第1項(法第7条の16第2項及び第7条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び法第7条の15第1項(法第7条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付

(3) 法第7条の16第1項の規定による認可

(4) 法第7条の17第4項の規定による認可、同条第7項の規定による届出の受理及び同条第8項の規定による公告

(5) 法第7条の19第1項の規定による承認

(6) 法第7条の20第1項及び第11条第1項から第3項までの規定による認可

(7) 法第16条第1項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧に関する事務、法第16条第2項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理、法第16条第3項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査、命令及び通知並びに法第16条第5項(法第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理

(8) 法第19条第1項及び第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(9) 法第27条第4項第3号の規定による報告の受理及び同条第8項の規定による事業報告書等の受理

(10) 法第28条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による公告

(11) 法第38条第1項の規定による認可

(12) 法第45条第4項の規定による認可及び同条第6項の規定による公告

(13) 法第48条の2第3項の規定による意見及び調査の嘱託に関する事務並びに同条第4項の規定による意見の陳述

(14) 法第49条の規定による承認

(15) 法第50条の2第1項の規定による認可

(16) 法第50条の8第1項(法第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び法第50条の8第1項(法第50条の9第2項及び第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付

(17) 法第50条の9第1項及び第50条の12第1項の規定による認可

(18) 法第50条の14第1項の規定による承認

(19) 法第50条の15第1項の規定による認可

(20) 法第72条第1項の規定による認可(個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(21) 法第99条の3第3項の規定による承認(個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(22) 法第112条の規定による決定

(23) 法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(24) 法第114条本文(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行の実施

(25) 法第117条第1項(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(26) 法第118条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可(再開発会社に係るものに限る。)

(27) 法第118条の30第1項の規定による決定

(28) 法第124条第3項の規定による命令

(29) 法第124条の2第1項の規定による検査及び命令、同条第2項の規定による認可の取消し並びに同条第3項の規定による公告

(30) 法第125条第1項及び第2項の規定による検査、同条第3項の規定による命令、同条第4項の規定による認可の取消し、同条第5項の規定による総会の招集、同条第6項の規定による投票の実施並びに同条第7項の規定による議決等の取消し

(31) 法第125条の2第1項及び第2項の規定による検査、同条第3項の規定による命令、同条第4項の規定による認可の取消し及び同条第5項の規定による公告

(32) 法第133条第1項の規定による認可(個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(33) 施行令第4条の2第3項の規定による承認

(34) 施行令第18条第2項の規定による解任投票所等の決定及び公告

(35) 施行令第18条第3項において準用する施行令第13条第4項の規定による書面の受理及び同条第8項から第11項までの規定による職員の指名

(36) 施行令第18条第3項において準用する施行令第14条第1項の規定による公告

(37) 施行令第18条第3項において準用する施行令第15条第1項の規定による職員の指名及び同条第2項の規定による解任投票録の保存

(38) 施行令第18条第3項において準用する施行令第16条第1項の規定による異議の受理並びに同条第2項の規定による異議に対する決定及び公告

和歌山市

32 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の規定による許可、同条第2項の規定による意見の聴取、同条第3項の規定による条件の付加、同条第4項の規定による命令並びに同条第5項の規定による措置の実施及び公告

各町村

33 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「施行令」という。)和歌山県建築基準法施行条例(平成13年和歌山県条例第23号。以下この項において「条例」という。)並びに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項第3号の規定による指定に係る知事に提出すべき申請書の受理及び同項第4号の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(2) 法第15条第1項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(3) 法第74条の2第3項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(4) 法第42条第1項第4号及び第5号並びに第3項の規定による指定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(5) 法第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第4項、第5項及び第6項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第1項第3号及び第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第60条の2の2第1項第2号及び第3項ただし書、第60条の3第1項第3号及び第2項ただし書、第67条第3項第2号、第5項第2号及び第9項第2号、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第85条第3項、第6項及び第7項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項並びに第87条の3第3項、第6項及び第7項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(6) 法第43条第2項第1号の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理及び同項第2号の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(7) 法第44条第1項第2号及び第4号の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理並びに同項第3号の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(8) 法第52条第6項第3号の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理並びに同条第10項、第11項及び第14項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(9) 法第55条第2項の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理並びに同条第3項及び第4項各号の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(10) 法第57条第1項、第57条の2第1項、第76条第1項(第76条の3第6項において準用する場合を含む。)、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の6第2項の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(11) 法第68条第1項第2号、第2項第2号及び第3項第2号の規定による許可に係る特定行政庁に提出すべき申請書の受理並びに同条第5項の規定による認定に係る特定行政庁に提出すべき申請書の受理

(12) 法第68条の3第1項から第3項まで及び第7項の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理並びに同条第4項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(13) 法第68条の4、第68条の5の5第1項及び第2項並びに第68条の5の6の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(14) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しに係る知事に提出すべき申請書の受理

(15) 法第86条の8第1項及び第3項並びに第87条の2第1項の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(16) 施行令第115条の2第1項第4号ただし書、第131条の2第2項及び第3項並びに第137条の16第2号の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(17) 条例第3条の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(18) (1)から(17)までに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村((1)及び(3)から(16)までについては、和歌山市を除く。)

34 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ及び第6号、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ、第63条第3項第5号イ及び第6号並びに第68条の69第3項第5号イ及び第6号の規定による認定

各市町村(和歌山市を除く。)

35 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第1号及び平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第1号の規定による認定

各市町村(和歌山市を除く。)

36 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「法」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による指定及び同条第3項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(2) 法第4条第1項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入り及び法第4条第2項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 法第5条第1項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による試堀等の許可及び意見を述べる機会の付与並びに法第5条第3項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による障害物の伐除及び通知

(4) 法第8条第1項本文の規定による許可及び同条第3項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(5) 法第11条(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(6) 法第12条第1項の規定による許可及び同条第2項の規定による届出の受理

(7) 法第13条第1項の規定による検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付

(8) 法第14条第1項の規定による許可の取消し、同条第2項の規定による命令、同条第3項の規定による使用の禁止及び制限並びに命令、同条第4項の規定による命令並びに同条第5項(法第17条第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施及び公告

(9) 法第15条の規定による届出の受理

(10) 法第16条第2項の規定による勧告

(11) 法第17条第1項及び第2項の規定による命令

(12) 法第18条第1項(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査

(13) 法第19条(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

(14) 法第20条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による指定の解除

(15) 法第21条第2項の規定による勧告

(16) 法第22条第1項及び第2項の規定による命令

(17) 施行規則第30条の規定による書面の交付

各市町村(和歌山市を除く。)

37 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項から39の項までにおいて「法」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項及び39の項において「施行規則」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第29条第2項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(2) 法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る知事に提出すべき書面の受理

(3) 法第35条の2第1項本文の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び同条第3項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(4) 法第36条第1項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(5) 法第37条第1号の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

(6) 法第38条の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(7) 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び同条第2項の規定による協議に係る知事に提出すべき書面の受理

(9) 法第45条の規定による承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

(10) 施行規則第60条の規定による書面の交付に係る知事に提出すべき申請書の受理

(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(和歌山市及び法第4条第2項に規定する都市計画区域が指定された市町村を除く。)

38 法及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下この項及び次項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第53条第1項の規定による許可

(2) 法第53条第2項において準用する法第52条の2第2項の規定による協議

(3) 法第79条の規定による条件の付加((1)の許可に係るものに限る。)

各町村

39 法、施行令及び施行規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第29条第1項及び第2項の規定による許可

(2) 法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(3) 法第35条の2第1項本文の規定による許可及び同条第3項の規定による届出の受理

(4) 法第36条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による検査及び検査済証の交付並びに同条第3項の規定による公告

(5) 法第37条第1号の規定による認定

(6) 法第38条の規定による届出の受理

(7) 法第41条第1項(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による制限及び法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可

(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可及び同条第2項の規定による協議

(9) 法第43条第1項の規定による許可及び同条第3項の規定による協議

(10) 法第45条の規定による承認

(11) 法第46条の規定による登録簿の調製及び保管

(12) 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の閲覧に関する事務及び写しの交付

(13) 法第79条の規定による条件の付加((1)(3)及び(7)から(9)までの許可並びに(10)の承認に係るものに限る。)

(14) 施行規則第31条の規定による公告の方法の決定

(15) 施行規則第37条の規定による登録簿の閉鎖

(16) 施行規則第38条第1項の規定による閲覧所の設置並びに同条第2項の規定による閲覧規則の制定及び告示

各市町村(和歌山市及び法第4条第2項に規定する都市計画区域が指定されていない市町村を除く。)

40 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次項において「法」という。)第17条第1項及び第18条第1項の規定による認定に係る知事に提出すべき申請書の受理

各市町村(和歌山市を除く。)

41 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第12条第1項本文及び第2項の規定による届出の受理並びに同条第3項の規定による命令

(2) 法第53条第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問((1)に掲げる事務に係るものに限る。)

各町村

42 地方自治法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第9条の5第1項の規定による届出の受理

(2) 法第9条の5第2項の規定による告示

各市町村

43 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((1)から(18)まで、(20)から(22)まで及び(31)から(38)までに掲げる事務にあっては、2以上の市町村の区域内に販売所を設置する液化石油ガス販売事業者が行う液化石油ガス販売事業及び2以上の市町村の区域内に事業所を設置する保安機関が行う保安業務に係るものを除く。)

(1) 法第3条第1項の規定による登録

(2) 法第3条の2第1項の規定による登録、同条第2項の規定による通知並びに同条第3項の規定による謄本の交付及び閲覧に関する事務

(3) 法第4条第1項の規定による登録の拒否及び同条第2項の規定による通知

(4) 法第6条、第8条及び第10条第3項(法第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(5) 法第13条第2項、第14条第2項、第16条第3項及び第16条の2第2項の規定による命令

(6) 法第19条第2項及び第21条第2項の規定による届出の受理

(7) 法第22条の規定による命令

(8) 法第23条(法第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(9) 法第25条の規定による登録の取消し

(10) 法第26条の規定による登録の取消し及び命令

(11) 法第26条の2の規定による登録の消除

(12) 法第29条第1項の規定による認定

(13) 法第32条第1項の規定による認定の更新

(14) 法第33条第1項の規定による認可及び同条第2項の規定による届出の受理

(15) 法第34条第3項の規定による命令

(16) 法第35条第1項の規定による認可及び同条第3項の規定による命令

(17) 法第35条の2の規定による命令

(18) 法第35条の3の規定による認定の取消し

(19) 法第35条の5の規定による命令

(20) 法第35条の6第1項の規定による認定

(21) 法第35条の7の規定による報告の受理

(22) 法第35条の10第1項の規定による認定の取消し並びに同条第2項の規定による催告及び認定の取消し

(23) 法第36条第1項の規定による許可

(24) 法第37条の2第1項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可及び法第37条の2第2項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(25) 法第37条の3第1項(法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による完成検査、法第37条の3第1項ただし書(法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び法第37条の3第2項(法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(26) 法第37条の4第1項の規定による許可

(27) 法第37条の5第3項の規定による命令

(28) 法第37条の6第1項の規定による保安検査、同項ただし書の規定による届出の受理及び同条第3項の規定による報告の受理

(29) 法第37条の7第1項の規定による許可の取消し及び命令並びに同条第2項の規定による通知

(30) 法第38条の3及び第38条の10の規定による届出の受理

(31) 法第82条第1項の規定による報告の徴収(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の販売の業務に係るものに限る。)

(32) 法第82条第1項の規定による報告の徴収(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の販売の業務に係るものを除く。)

(33) 法第82条第2項の規定による報告の徴収

(34) 法第83条第3項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同条第4項の規定による立入検査及び質問

(35) 法第84条第1項の規定による条件の付加((12)及び(20)の認定、(13)の認定の更新、(14)及び(16)の認可並びに(23)(24)及び(26)の許可に係るものに限る。)

(36) 法第87条第1項の規定による通報及び同条第2項の規定による要請の受理

(37) 法第88条第2項(第1号及び第1号の2に係る部分に限る。)の規定による公示

(38) 法第90条第1項の規定による聴聞((10)の命令に係るものに限る。)

各市町村((31)については、市を除く。)

44 景観法(平成16年法律第110号。以下この項において「法」という。)和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第16条第1項及び第2項の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(2) 法第16条第5項の規定による知事に対して行うべき通知の受理

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(和歌山市、田辺市、高野町及び有田川町を除く。)

45 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第49号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第7条第9条第1項及び第2項第10条第25条第26条第32条第1項第2項及び第8項並びに第33条第2項の規定による届出の受理

(2) 条例第12条第1項第17条第2項及び第3項第18条第3項並びに第35条第1項及び第2項の規定による命令

(3) 条例第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項の規定による勧告

(4) 条例第13条第2項及び第14条第2項の規定による公表及び意見の聴取

(5) 条例第19条第1項及び第24条第1項の規定による許可

(6) 条例第21条(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

(7) 条例第23条(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加

(8) 条例第28条第29条並びに第30条第3項及び第4項の規定による報告の受理

(9) 条例第30条第1項の規定による水質検査を行うことができないことの承認

(10) 条例第30条第2項の規定による水質検査を行うことができないこと又は土壌検査を行う必要がないことの承認

(11) 条例第30条第5項の規定による検査の実施の要求

(12) 条例第32条第5項及び第6項の規定による確認及び通知

(13) 条例第34条第1項の規定による許可の取消し及び特定事業の停止命令

(14) 条例第36条第3項の規定による書類の閲覧

(15) 条例第37条の規定により納付される手数料に係る和歌山県証紙の消印

(16) 条例第38条の規定による報告の徴収

(17) 条例第39条第1項の規定による立入検査、質問及び収去

(18) (1)から(17)までに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

和歌山市

46 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この項において「施行令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第3条及び第5条の規定による許可

(2) 法第8条の規定による許可の取消し

(3) 法第9条第3項の規定による命令

(4) 法第10条第1項の規定による許可及び同条第2項の規定による届出の受理

(5) 法第11条第3項の規定による命令

(6) 法第12条第1項の規定による許可及び同条第2項の規定による届出の受理

(7) 法第12条の2第2項の規定による届出の受理

(8) 法第13条ただし書の規定による許可

(9) 法第14条第2項の規定による命令

(10) 法第15条第1項の規定による完成検査、同項ただし書の規定による届出の受理、同条第2項の規定による完成検査、同項各号の規定による届出の受理及び同条第3項の規定による報告の受理

(11) 法第16条の規定による届出の受理

(12) 法第17条第1項の規定による許可、同条第3項の規定による許可の取消し、同条第4項の規定による譲渡許可証等の交付、同条第6項の規定による譲渡許可証等の有効期間の決定、同条第7項の規定による譲渡許可証等の書換え及び同条第8項の規定による譲渡許可証等の再交付

(13) 法第24条第1項の規定による許可及び同条第3項の規定による届出の受理

(14) 法第25条第1項の規定による許可及び同条第3項の規定による許可の取消し

(15) 法第27条第1項の規定による許可

(16) 法第28条第1項の規定による認可、同条第2項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による命令

(17) 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可及び同条第4項の規定による指定

(18) 法第30条第3項及び第33条第2項の規定による届出の受理

(19) 法第34条の規定による命令

(20) 法第35条第1項の規定による保安検査、同項各号の規定による届出の受理及び同条第3項の規定による報告の受理

(21) 法第35条の2第2項の規定による届出の受理、同条第3項の規定による報告の受理及び同条第4項の規定による立合い

(22) 法第36条第1項の規定による報告の受理及び同条第2項の規定による命令

(23) 法第42条の規定による報告の徴収

(24) 法第43条第1項の規定による立入検査、質問及び収去

(25) 法第44条の規定による許可の取消し及び命令

(26) 法第45条の規定による措置の実施

(27) 法第45条の3の10の規定による届出の受理

(28) 法第46条第2項の規定による報告の徴収

(29) 法第47条の規定による指示

(30) 法第48条の規定による条件の付加

(31) 法第52条第1項の規定による意見の聴取、同条第2項の規定による通報、同条第4項の規定による要請の受理、同条第5項の規定による通報の受理及び同条第6項の規定による報告

(32) 法第54条第1項の規定による聴聞

(33) 施行令第2条の規定による譲渡許可証等の返納の受理

(34) 施行規則第41条第2項の規定による完成検査証の交付

(35) 施行規則第44条の2第4項の規定による保安検査証の交付

(36) 施行規則第81条の14の規定による報告書及び届出書の受理(同条の表第3号、第6号及び第13号に係るものを除く。)

各市町村(和歌山市を除く。)

47 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第2条第1項第22号に規定する特定製造事業所並びに2以上の市町村の区域にわたって設置する事業所、貯蔵所及び販売所に係るものを除く。)

(1) 法第5条第1項の規定による許可及び同条第2項の規定による届出の受理

(2) 法第9条の規定による許可の取消し

(3) 法第10条第2項及び第10条の2第2項(法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(4) 法第11条第3項及び第12条第3項の規定による命令

(5) 法第14条第1項の規定による許可並びに同条第2項及び第4項の規定による届出の受理

(6) 法第15条第2項の規定による命令

(7) 法第16条第1項の規定による許可

(8) 法第17条第2項及び第17条の2第1項の規定による届出の受理

(9) 法第18条第3項の規定による命令

(10) 法第19条第1項の規定による許可並びに同条第2項及び第4項の規定による届出の受理

(11) 法第20条第1項の規定による完成検査、同項ただし書の規定による届出の受理、同条第3項の規定による完成検査、同項各号の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による報告の受理

(12) 法第20条の4及び第20条の4の2第2項の規定による届出の受理

(13) 法第20条の5第2項の規定による勧告及び同条第3項の規定による公表

(14) 法第20条の6第2項の規定による命令

(15) 法第20条の7及び第21条の規定による届出の受理

(16) 法第22条第1項の規定による輸入検査、同項第1号の規定による届出の受理、同条第2項の規定による報告の受理及び同条第3項の規定による命令

(17) 法第24条の2第1項の規定による届出の受理

(18) 法第24条の3第3項の規定による命令

(19) 法第24条の4の規定による届出の受理

(20) 法第26条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令並びに同条第4項の規定による命令及び勧告

(21) 法第27条第2項の規定による命令及び同条第5項の規定による勧告

(22) 法第27条の2第5項(法第27条の4第2項、第28条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第6項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(23) 法第34条の規定による命令

(24) 法第35条第1項の規定による保安検査、同項各号の規定による届出の受理及び同条第3項の規定による報告の受理

(25) 法第36条第2項の規定による届出の受理

(26) 法第38条第1項の規定による許可の取消し及び命令並びに同条第2項の規定による命令

(27) 法第39条の規定による措置の実施

(28) 法第39条の11の規定による届出の受理

(29) 法第41条第2項の規定による命令

(30) 法第44条第1項の規定による容器検査

(31) 法第45条第1項の規定による刻印及び同条第2項の規定による標章の掲示

(32) 法第48条第5項の規定による許可

(33) 法第49条第1項の規定による容器再検査及び容器検査所の登録、同条第3項の規定による刻印並びに同条第4項の規定による標章の掲示

(34) 法第49条の2第1項の規定による附属品検査

(35) 法第49条の3第1項の規定による刻印

(36) 法第49条の4第1項の規定による附属品再検査及び同条第3項の規定による刻印

(37) 法第49条の30及び第49条の35の規定による命令

(38) 法第50条第1項の規定による登録の更新及び同条第4項の規定による制限

(39) 法第52条第2項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による命令

(40) 法第53条の規定による登録の取消し及び命令

(41) 法第54条第2項の規定による刻印等及び刻印等の抹消

(42) 法第56条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(43) 法第56条の2の規定による届出の受理

(44) 法第61条第1項の規定による報告の徴収

(45) 法第62条第1項の規定による立入検査、質問及び収去

(46) 法第63条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による命令

(47) 法第64条の規定による指示

(48) 法第65条の規定による条件の付加((1)(5)(7)及び(10)の許可に係るものに限る。)

(49) 法第74条第1項の規定による通報、同条第2項及び第3項の規定による通報の受理並びに同条第4項の規定による報告

(50) 法第76条第1項の規定による聴聞((26)及び(40)の命令に係るものに限る。)

各市町村(和歌山市を除く。)

48 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第23条第1項の規定による届出の受理

(2) 法第24条第1項の規定による意見の聴取及び勧告並びに同条第3項の規定による期間の延長及び通知

(3) 法第25条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

(4) 法第26条の規定による公表

(5) 法第27条の規定による措置

(6) 法第27条の2の規定による助言

(7) 法第28条第1項の規定による通知((1)の届出に係るものに限る。)

(8) 法第29条第1項の規定による届出の受理((7)の通知に係るものに限る。)

(9) 法第30条の規定による助言((8)の届出に係るものに限る。)

(10) 法第31条第1項の規定による意見の聴取及び勧告((8)の届出に係るものに限る。)

(11) 法第32条第1項の規定による協議を行う者の決定及び通知((10)の勧告に係るものに限る。)

(12) 法第41条第1項の規定による立入検査及び質問((1)及び(8)の届出に係るものに限る。)

各市町村

49 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第2条第2項ただし書の規定による許可

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による許可及び法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(3) 法第4条ただし書(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による指定

(4) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(5) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し及び命令

(7) 法第9条第1項の規定による指定及び許可並びに同条第4項の規定による届出の受理

各市町村(和歌山市を除く。)

50 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)及び食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示に係るものを除く。)

(1) 法第6条第1項の規定による指示(主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の市町村の区域内のみにある食品関連事業者(法第2条第3項第1号に規定する食品関連事業者をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)

(2) 法第7条の規定による公表((1)の指示に係るものに限る。)

(3) 法第8条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求(主たる事務所が市町村の区域内にある食品関連事業者に係るものに限る。)並びに立入検査及び質問(事務所、事業所その他の立入検査の場所が市町村の区域内にある食品関連事業者に係るものに限る。)

(4) 法第12条第1項の規定による申出の受理及び同条第3項の規定による調査(主たる事務所が市町村の区域内にある食品関連事業者に係るものに限る。)

(5) 政令第5条第3項及び第6条第3項の規定による報告((1)の指示及び(2)の公表に係るものに限る。)、政令第5条第4項及び第6条第4項の規定による報告((3)に掲げる事務に係るものに限る。)、政令第5条第5項及び第6項並びに第6条第5項及び第6項の規定による通知の受理((1)の指示に係るものに限る。)並びに政令第5条第7項及び第6条第7項の規定による報告((4)の調査に係るものに限る。)

各市町村

51 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項において「法」という。)、戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号。以下この項において「施行令」という。)及び戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項及び第2項の規定による知事に対して行うべき請求の受理及び戦傷病者手帳の交付

(2) 法第5条の規定による知事に提出すべき戦傷病者手帳の受理

(3) 法第6条第1項及び第2項の規定による知事に返還すべき戦傷病者手帳の受理

(4) 法第18条第1項、第19条第1項及び第2項、第20条第1項並びに第21条第1項の規定による知事に対して行うべき請求の受理

(5) 施行令第6条の規定による知事に対して行うべき請求の受理及び戦傷病者手帳の交付

(6) 施行規則第4条第3項の規定による知事に返還すべき戦傷病者手帳の受理

(7) 施行規則第5条の規定による知事に対して行うべき届出の受理

(8) 施行規則第8条の規定による知事に提出すべき療養費支給請求書の受理

各市町村

52 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第15条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による公表及び同条第3項の規定による命令

(2) 法第147条第1項の規定による報告の徴収((1)に掲げる事務に係るものに限る。)

(3) 法第148条第1項の規定による立入検査及び質問((1)に掲げる事務に係るものに限る。)

(4) 法第149条第1項の規定による命令((1)に掲げる事務に係るものに限る。)

(5) 法第150条第1項の規定による表記の抹消及び同条第2項の規定による告知

各市町村(和歌山市を除く。)

53 商工会議所法(昭和28年法律第143号。以下この項において「法」という。)及び商工会議所法施行令(昭和28年政令第315号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第7条第2項各号の規定による許可

(2) 法第10条第2項の規定による期間の延長及び同条第3項の規定による通知

(3) 法第12条第1項の規定による許可

(4) 法第46条第5項の規定による届出の受理

(5) 法第57条の規定による報告の受理

(6) 法第58条第1項の規定による報告の徴収及び検査

(7) 法第59条第1項の規定による警告及び処分並びに同条第4項の規定による意見の聴取

(8) 施行令第7条第2項の規定による報告

各市(商工会議所が存在する市に限る。)

54 商工会法(昭和35年法律第89号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第23条第1項の規定による認可

(2) 法第24条(法第44条第4項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)、第52条の2第5項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 法第42条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による承認

(4) 法第44条第2項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可

(5) 法第49条の規定による事業報告書等の受理

(6) 法第50条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(7) 法第51条第1項の規定による警告及び処分、同条第2項の規定による警告及び認可の取消し、同条第3項の規定による勧告並びに同条第4項の規定による認可の取消し

(8) 法第52条第2項の規定による届出の受理

(9) 法第52条の2第2項の規定による認可

(10) 法第53条の規定による選任

(11) 法第54条第1項及び第2項の規定による認可

(12) 法第54条の3の規定による届出の受理

各市町村(商工会(2以上の市町村の区域をその地区とする商工会を除く。)が存在する市町村に限る。)

55 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第10条第1項の規定による知事に対して行うべき申出の受理(卸売業者以外の販売業者に係るものであって、当該販売業者の主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものに係るものに限る。)

各町村

56 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下この項において「法」という。)及び中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定による認定並びに同条第8項(施行令第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(2) 法第13条第1項の規定による報告の徴収

(3) 施行令第9条第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による認定の取消し((1)の認定に係るものに限る。)

各町村

57 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第15条の2第1項の規定による許可、同条第5項の規定による条件の付加、同条第6項及び第7項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取並びに同条第8項の規定による協議

(2) 法第15条の3の規定による命令

各市町村(法第15条の2第1項に規定する指定市町村を除く。)

58 森林法(昭和26年法律第249号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第34条第9項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の受理

(2) 法第34条の2第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の受理及び法第34条の2第2項(法第34条の3第2項(法第44条において準用する場合を含む。)及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による命令

(3) 法第34条の3第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の受理

(4) 法第38条第3項及び第4項の規定による命令

各市町村

59 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による届出の受理

(2) 法第5条第1項の規定による申出の受理

(3) 法第6条第1項の規定による地方公共団体等の決定及び通知並びに同条第3項の規定による通知

各町村

60 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(河川管理者に係るものを除く。)

(1) 法第16条の規定による認可

(2) 法第20条第1項の規定による認可並びに同条第2項及び第3項の規定による届出の受理

(3) 法第22条及び第23条の規定による命令

(4) 法第24条の規定による届出の受理

(5) 法第26条の規定による認可の取消し及び命令

(6) 法第31条第1項の規定による条件の付加

(7) 法第33条の規定による報告の徴収(採取計画に係るものに限る。)

(8) 法第34条第2項の規定による立入検査及び質問(採取計画に係るものに限る。)

(9) 法第38条第1項の規定による聴聞((5)の命令に係るものに限る。)

(10) 法第43条の規定による協議

各市町村

61 採石法(昭和25年法律第291号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(岩石採取場の区域が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)

(1) 法第33条の規定による認可

(2) 法第33条の5第1項の規定による認可並びに同条第2項及び第4項の規定による届出の受理

(3) 法第33条の7第1項の規定による条件の付加

(4) 法第33条の9の規定による命令

(5) 法第33条の10の規定による届出の受理

(6) 法第33条の12の規定による認可の取消し及び命令

(7) 法第33条の13及び第33条の17の規定による命令

(8) 法第34条の4第1項の規定による聴聞((6)の命令に係るものに限る。)

(9) 法第42条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(採取計画に係るものに限る。)

(10) 法第42条の2の規定による協議

各市町村

62 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による勧告及び同条第4項ただし書の規定による通知

(2) 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(3) 法第7条の2第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による命令

(4) 法第10条の2の規定による報告書の受理

(5) 法第11条の2の規定による届出の受理

(6) 法第11条の3の規定による届出の受理

(7) 法第12条第1項の規定による助言、指導及び勧告並びに同条第2項の規定による命令

(8) 法第12条の2第1項の規定による指導及び助言、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による命令

(9) 法第32条第1項の規定による指示

(10) 法第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成及び同条第2項の規定による情報の提供の要求

(11) 法第53条第1項の規定による報告の徴収並びに同条第2項の規定による立入検査及び質問((1)から(8)までに掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 法附則第11条第1項の規定による助言及び指導、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による命令

各市町村(和歌山市を除く。)

63 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第12条、第13条第1項及び第4項並びに第14条の規定による届出の受理

(2) 法第18条第1項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに立入検査

(3) 法第19条の規定による命令

各町村

64 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下この項において「法」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号。以下この項において「施行令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第122条第1項の規定による認可

(2) 法第128条第1項(法第129条第2項及び第132条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び法第128条第1項(法第129条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付

(3) 法第129条第1項の規定による認可

(4) 法第131条第1項の規定による承認

(5) 法第132条第1項及び第136条第1項から第3項までの規定による認可

(6) 法第140条第1項(法第157条第2項及び第172条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の送付、法第140条第3項(法第157条第2項及び第172条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理、法第140条第4項(法第157条第2項及び第172条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査、命令及び通知並びに法第140条第6項(法第157条第2項及び第172条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理

(7) 法第143条第1項及び第2項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(8) 法第157条第1項の規定による認可

(9) 法第163条第4項の規定による認可及び同条第6項の規定による公告

(10) 法第164条において準用する都市再開発法第48条の2第3項の規定による意見及び調査の嘱託に関する事務並びに同条第4項の規定による意見の陳述

(11) 法第164条において準用する都市再開発法第49条の規定による承認

(12) 法第165条第1項の規定による認可

(13) 法第171条第1項(法第172条第2項、第175条第2項及び第178条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び法第171条第1項(法第172条第2項及び第175条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付

(14) 法第172条第1項及び第175条第1項の規定による認可

(15) 法第177条第1項の規定による承認

(16) 法第178条第1項の規定による認可

(17) 法第204条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可(個人施行者、事業組合及び事業会社に係るものに限る。)

(18) 法第236条第3項の規定による承認(個人施行者、事業組合及び事業会社に係るものに限る。)

(19) 法第258条第1項の規定による決定及び同条第2項の規定による公告

(20) 法第259条本文の規定による事業代行

(21) 法第261条第1項の規定による公告

(22) 法第268条第3項の規定による命令

(23) 法第269条第1項の規定による検査及び命令、同条第2項の規定による認可の取消し並びに同条第3項の規定による公告

(24) 法第270条第1項及び第2項の規定による検査、同条第3項の規定による命令、同条第4項の規定による認可の取消し、同条第5項の規定による総会の招集、同条第6項の規定による投票の実施並びに同条第7項の規定による議決等の取消し

(25) 法第271条第1項及び第2項の規定による検査、同条第3項の規定による命令、同条第4項の規定による認可の取消し並びに同条第5項の規定による公告

(26) 法第277条第1項の規定による認可(個人施行者、事業組合及び事業会社に係るものに限る。)

(27) 施行令第26条第3項の規定による承認

(28) 施行令第49条において準用する都市再開発法施行令第18条第2項の規定による解任投票所等の決定及び公告

(29) 施行令第49条において準用する都市再開発法施行令第18条第3項において準用する同令第13条第4項の規定による書面の受理及び同条第8項から第11項までの規定による職員の指名

(30) 施行令第49条において準用する都市再開発法施行令第18条第3項において準用する同令第14条第1項の規定による公告

(31) 施行令第49条において準用する都市再開発法施行令第18条第3項において準用する同令第15条第1項の規定による職員の指名及び同条第2項の規定による解任投票録の保存

(32) 施行令第49条において準用する都市再開発法施行令第18条第3項において準用する同令第16条第1項の規定による異議の受理並びに同条第2項の規定による異議に対する決定及び公告

和歌山市

65 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの((1)から(3)までに掲げる事務にあっては軽費老人ホームを経営する事業に、(4)及び(5)に掲げる事務にあっては生計困難者に対して助葬を行う事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業に、(10)及び(12)に掲げる事務にあっては生計困難者に対して助葬を行う事業、軽費老人ホームを経営する事業、生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業並びに法第2条第3項第1号、第4号(老人福祉センターに係るものに限る。)、第9号、第10号、第12号及び第13号に規定する事業に係るものに限る。)

(1) 法第62条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による許可及び同条第6項(法第63条第3項及び第67条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(2) 法第63条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による許可

(3) 法第64条の規定による届出の受理

(4) 法第67条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による許可

(5) 法第68条の規定による届出の受理

(6) 法第68条の2第1項の規定による届出の受理(社会福祉法人に係るものに限る。)及び同条第2項の規定による届出の受理

(7) 法第68条の3第1項の規定による届出の受理(社会福祉法人に係るものに限る。)、同条第2項及び第3項の規定による届出の受理

(8) 法第68条の4の規定による届出の受理(市町村に係るものを除く。)

(9) 法第69条の規定による届出の受理(法第2条第3項第1号、第4号(老人福祉センターに係るものに限る。)、第9号、第10号、第12号及び第13号に規定する事業に係るものに限る。)

(10) 法第70条の規定による報告の徴収、検査及び調査

(11) 法第71条の規定による命令(生計困難者に対して助葬を行う事業、軽費老人ホームを経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業に係るものに限る。)

(12) 法第72条第1項の規定による制限、命令及び許可の取消し、同条第2項の規定による制限、命令並びに許可及び認可の取消し並びに法第72条第3項の規定による制限及び命令

各市(和歌山市を除く。)

66 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第35条第4項の規定による認可、同条第5項の規定による審査、同条第6項の規定による意見の聴取、同条第7項の規定による協議、同条第9項の規定による通知及び同条第12項の規定による承認(保育所及び児童館に係るものに限る。)

(2) 法第46条第1項の規定による報告の徴収、質問及び立入検査、同条第3項の規定による勧告及び命令並びに同条第4項の規定による意見の聴取及び命令(国、都道府県及び市町村以外の者が設置及び運営する保育所及び児童館に係るものに限る。)

(3) 法第58条第1項の規定による認可の取消し((1)の認可に係るものに限る。)

(4) 法第59条第1項の規定による報告の徴収、立入調査及び質問、同条第3項の規定による勧告、同条第4項の規定による公表、同条第5項の規定による意見の聴取及び命令、同条第7項の規定による情報の提供の要求並びに同条第9項の規定による公表(保育所及び家庭的保育事業等を行う施設又は事務所に係るものに限る。)

(5) 法第59条の2第1項及び第2項の規定による届出の受理

(6) 法第59条の2の5第1項の規定による報告の受理及び同条第2項の規定による公表

各市町村(和歌山市を除く。)

67 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第35条第4項の規定による認可及び同条第12項の規定による承認(児童館に係るものに限る。)

(2) 法第46条第1項の規定による報告の徴収、質問及び立入検査、同条第3項の規定による勧告及び命令並びに同条第4項の規定による意見の聴取及び命令(国、都道府県及び市町村以外の者が設置及び運営する児童館に係るものに限る。)

(3) 法第58条第1項の規定による認可の取消し((1)の認可に係るものに限る。)

和歌山市

68 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第8条の2第1項及び第2項の規定による報告の受理並びに同条第4項の規定による情報の提供の要求

(2) 法第68条の6の規定による指導及び助言(特定医療機器の販売業者又は貸与業者に係るものに限る。)

(3) 法第68条の23の規定による指導及び助言(薬局の管理者に係るものに限る。)

(4) 法第69条第3項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問(地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局に係るものを除く。)

(5) 法第72条の3の規定による命令

和歌山市

69 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による許可、同条第7項の規定による条件の付加、同条第8項の規定による協議及び同条第9項の規定による意見の聴取(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)

(2) 法第5条第1項の規定による許可及び同条第4項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)

(3) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)

(4) 法第5条第5項において準用する法第4条第9項の規定による意見の聴取(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)

(5) 法第18条第1項の規定による許可、同条第3項の規定による意見の聴取及び同条第4項の規定による条件の付加

(6) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量並びに物件の除去及び移転並びに同条第3項の規定による通知及び公示((1)から(5)まで及び(8)に掲げる事務に係るものに限る。)

(7) 法第50条の規定による報告の徴収((1)から(6)まで及び(8)に掲げる事務に係るものに限る。)

(8) 法第51条第1項の規定による許可の取消し並びに条件の変更及び付加並びに命令、同条第3項の規定による措置の実施及び公告並びに同条第4項の規定による費用の負担に関する事務((1)及び(2)の許可に係るものに限る。)

各町村((1)から(4)まで及び(6)から(8)までについては、法第4条第1項に規定する指定市町村に該当する町村を除く。)

70 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

各市町村(和歌山市を除く。)

71 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第13条第1項及び第3項、第31条の6第1項及び第3項、第32条第1項及び第2項並びに法附則第3条第1項及び第6条第1項の規定による資金の貸付けに係る知事に提出すべき申請書の受理

(2) (1)に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(和歌山市を除く。)

72 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る知事に提出すべき請求書の受理

(2) 省令第5条(省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、同条及び福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号)附則第4条第1項において準用する場合を含む。)及び省令第7条から第10条までの規定(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

各町村

73 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下この項において「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項の規定による申請に係る知事に提出すべき申請書の受理

(2) 法第10条第1項の規定による申請に係る知事に提出すべき申請書及び同条第2項の規定による要求に係る県に提出すべき医療受給者証の受理

(3) 法第11条第2項の規定による要求に係る県に返還すべき医療受給者証の受理

(4) 施行規則第12条第2項ただし書の規定による当該書類の省略に関する事務

(5) 施行規則第13条第1項の規定による届出の受理及び同条第3項ただし書の規定による当該書類の省略に関する事務

(6) 施行規則第27条第1項の規定による提出に係る申請書の受理及び同条第3項の規定による県に返還すべき医療受給者証の受理

(7) 施行規則第33条第2項ただし書の規定による当該書類の省略に関する事務

和歌山市

74 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条第1項の規定による許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

各市町村(和歌山市を除く。)

(平12条例41・平12条例76・平12条例85・平13条例15・平14条例25・平15条例15・平15条例56・平15条例61・平15条例81・平16条例17・平16条例66・平16条例67・平16条例68・平16条例74・平17条例18・平17条例20・平17条例53・平17条例54・平17条例91・平17条例103・平17条例115・平17条例129・平18条例21・平18条例84・平19条例15・平20条例11・平20条例47・平20条例54・平21条例74(平22条例11・平23条例11)・平22条例11・平22条例39・平23条例40・平24条例8・平24条例41・平24条例86・平25条例10・平25条例38・平25条例54・平26条例10・平26条例65・平27条例13・平27条例45・平27条例58・平28条例24・平28条例66・平29条例14・平29条例47・平30条例13・平31条例9・令元条例43・令2条例9・令3条例14・令3条例37・令3条例55・令4条例12・令4条例50・令5条例16・一部改正)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては第2条の表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平12条例41・一部改正)

(平成12年3月27日条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月24日条例第76号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表9の項、21の項、22の項、23の項、28の項及び29の項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の表8の項の改正規定は平成15年4月16日から、同表37の項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年7月8日条例第56号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第61号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の表25の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第81号)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。ただし、第2条第1項から第3項まで及び次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(施行の日=平成16年1月29日)

(平成16年3月規則第11号で、同16年4月1日から施行)

(平成16年3月24日条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第66号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第67号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第68号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第18号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成17年3月25日条例第53号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第54号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第91号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年10月7日条例第103号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成17年10月7日条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第129号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表14の項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表1の項の改正規定(「第9条第1項」を「第8条第1項」に改める部分に限る。)並びに同表11の項及び14の項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表6の項及び8の項の改正規定 平成18年6月1日

(3) 第2条の表30の項の改正規定 和歌山県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第42号)の施行の日

(平成18年9月30日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第54号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の表45の項の改正規定は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から、同表に46の項及び47の項を加える改正規定(46の項を加える部分に限る。)は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月6日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際第1条の規定による改正後の和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条第1項の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第2条の規定の施行の際第2条の規定による改正後の和歌山県の事務処理の特例に関する条例第2条第1項の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は第2条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年3月25日条例第11号)

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成22年7月1日から、第3条の規定は公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月5日条例第40号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の表87の項の改正規定は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の第2条第1項の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年7月6日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の第2条第1項の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年7月5日条例第38号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表中38の項を削り、39の項を38の項とし、40の項から79の項までを1項ずつ繰り上げる改正規定及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第65号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表73の項の改正規定は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項の表8の項の改正規定 平成27年5月29日

(2) 第2条第1項の表35の項の改正規定 平成27年6月1日

(3) 第2条第1項の表53の項の改正規定 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日

(施行の日=平成27年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の第2条第1項の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年7月3日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の表22の項(1)の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた電子証明書の発行に係る改正前の第2条の表2の項の左欄に掲げる事務については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表23の項の改正規定及び同表に3項を加える改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の表55の項(4)の改正規定及び同項(5)を削り、同項(6)を同項(5)とし、同項(7)から(9)までを同項(6)から(8)までとする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年10月5日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の表34の項の改正規定、同表61の項の改正規定(同項を同表59の項とする部分を除く。)及び同表73の項の改正規定(同項を同表71の項とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成29年7月7日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の表34の項の改正規定(「第43条第1項ただし書」を「第43条第2項」に、「第85条第3項及び第5項」を「第85条第3項、第5項及び第6項」に改める部分を除く。)は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和元年12月26日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表6の項の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月2日条例第37号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第55号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年3月25日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

別表

(平12条例41・一部改正)

区分

名称

水深

総延長

物揚場

築地物揚場

3.00メートル

154.60メートル

7.00メートル

新田物揚場

4.00メートル

120.00メートル

10.00メートル

新田物揚場

2.00メートル

80.00メートル

5.00メートル

桟橋

下津桟橋

4.50メートル

181.00メートル

9.00メートル

新田桟橋

4.00メートル

129.60メートル

8.00メートル

和歌山県の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
平成11年12月24日 条例第38号
平成12年3月27日 条例第41号
平成12年10月24日 条例第76号
平成12年12月25日 条例第85号
平成13年3月27日 条例第15号
平成14年3月26日 条例第25号
平成15年3月14日 条例第15号
平成15年7月8日 条例第56号
平成15年10月1日 条例第61号
平成15年12月22日 条例第81号
平成16年3月24日 条例第17号
平成16年12月24日 条例第66号
平成16年12月24日 条例第67号
平成16年12月24日 条例第68号
平成16年12月24日 条例第74号
平成17年3月25日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第53号
平成17年3月25日 条例第54号
平成17年7月6日 条例第91号
平成17年10月7日 条例第103号
平成17年10月7日 条例第115号
平成17年12月22日 条例第129号
平成18年3月24日 条例第21号
平成18年9月30日 条例第84号
平成19年3月14日 条例第15号
平成20年3月24日 条例第11号
平成20年10月3日 条例第47号
平成20年12月24日 条例第54号
平成21年10月6日 条例第74号
平成22年3月25日 条例第11号
平成22年6月29日 条例第39号
平成23年3月16日 条例第11号
平成23年10月5日 条例第40号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年7月6日 条例第41号
平成24年12月28日 条例第86号
平成25年3月22日 条例第10号
平成25年7月5日 条例第38号
平成25年10月4日 条例第54号
平成26年3月20日 条例第10号
平成26年9月30日 条例第65号
平成27年3月13日 条例第13号
平成27年7月3日 条例第45号
平成27年9月10日 条例第58号
平成27年12月25日 条例第69号
平成28年3月24日 条例第24号
平成28年10月5日 条例第66号
平成29年3月23日 条例第14号
平成29年7月7日 条例第47号
平成30年3月23日 条例第13号
平成31年3月13日 条例第9号
令和元年12月26日 条例第43号
令和2年3月24日 条例第9号
令和3年3月24日 条例第14号
令和3年7月2日 条例第37号
令和3年12月24日 条例第55号
令和4年3月25日 条例第12号
令和4年10月5日 条例第50号
令和5年3月14日 条例第16号