○産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例施行規則

平成20年11月7日

規則第73号

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(保管の届出)

第3条 条例第7条の規定による届出は、産業廃棄物保管届(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 前項の産業廃棄物保管届には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 届出者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 産業廃棄物を保管しようとする土地及びその周辺の見取図

(3) 産業廃棄物を保管しようとする土地の登記事項証明書

(4) 産業廃棄物を保管しようとする土地について、届出者が所有権その他の使用する権原を有することを証する書類

(5) 産業廃棄物の保管の状況を示す配置図及び断面図

(6) 土地所有者等の事業計画に対する同意があったことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類又は図面

3 条例第7条第8号の規則で定める場合は、産業廃棄物を排出する事業場と同一敷地内で当該産業廃棄物を保管する場合とする。

(平23規則12・一部改正)

(保管の変更の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出は、産業廃棄物保管変更届(別記第2号様式)に、前条第2項各号に掲げる書類又は図面のうち変更に係るものを添付して行わなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、変更があった日から起算して10日以内に、産業廃棄物保管者氏名等変更届(別記第3号様式)に、当該変更の内容を証する書類を添付して行わなければならない。

(保管の廃止の届出)

第5条 条例第10条の規定による届出は、産業廃棄物の保管を廃止した日から起算して10日以内に、産業廃棄物保管廃止届(別記第4号様式)により行わなければならない。

(搬入搬出管理簿)

第6条 条例第11条の搬入搬出管理簿には、条例第7条の規定による届出に係る土地における産業廃棄物の搬入又は搬出の状況について、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 搬入又は搬出を行った日

(2) 産業廃棄物の種類ごとの搬入量、搬出量及び保管量

(3) 搬入に係る産業廃棄物を排出した事業場又は従前の保管場所の名称

(4) 搬出に係る産業廃棄物の運搬先である事業場又は保管場所の名称

2 前項の搬入搬出管理簿は、毎月末日までに、前月中における前項各号に規定する事項について、記載しなければならない。

3 第1項の搬入搬出管理簿は、1事業年度ごとに作成するものとし、翌事業年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(土壌基準)

第7条 条例第15条に規定する土壌基準は、別表第1の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める基準値を満たしていることとする。

2 前項の土壌基準に適合しているかどうかは、別表第1の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、同表の右欄に定める測定方法により測定した値により判断するものとする。

(水質基準)

第8条 条例第16条に規定する水質基準は、別表第2の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める基準値を満たしていることとする。

2 前項の水質基準に適合しているかどうかは、土砂等の埋立て等の区域内の浸透水を採取し、別表第2の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める測定方法により測定した値により判断するものとする。

(公共的団体の範囲)

第9条 条例第19条第2項第1号の規則で定める公共的団体は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 日本下水道事業団、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人

(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(6) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合

(9) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(10) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により認可された市街地再開発組合

(11) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の規定により認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人(事業の目的に生活環境の保全又は生活の安全の確保を含む知事が指定するものに限る。)

(条例第19条第2項第4号の規則で定める特定事業)

第10条 条例第19条第2項第4号の規則で定める特定事業は、次の各号に掲げる施設等(継続して使用されているものに限る。)の本来の機能を保全するために行う特定事業とする。

(1) 運動場、駐車場その他これらに類する施設

(2) 農産物等の生産の用に供する農地

(申請の書面等)

第11条 条例第20条第1項の申請書は、特定事業許可申請書(別記第5号様式)によるものとする。

2 前項の特定事業許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 特定事業区域の面積を明らかにした求積図

(3) 特定事業場の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面並びに特定事業場及びその付近の状況を示す見取図

(4) 特定事業場の計画平面図及び計画断面図(特定事業の施工前の現況及び完了時の状況が確認できるものに限る。)

(5) 特定事業区域内の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(6) 申請者が特定事業区域内の土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の使用権原を証する書類及び当該土地の所有者の特定事業の計画に対する同意があったことを証する書類

(7) 特定事業区域内の土地について、特定事業の計画の実施の妨げとなる権利を有する者の当該計画に対する同意があったことを証する書類

(8) 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに当該試料ごとの検査試料採取調書(別記第6号様式)及び当該検査の結果を証明する書面(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。)

(9) 特定事業に用いる土砂等の量を積算した計算書

(10) 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

(11) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(12) 特定事業が別表第3に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

(13) 直近3年分の財務諸表及び所得税(法人にあっては、法人税)の納税証明書

(14) 特定事業許可申請に係る申告書(別記第7号様式)

(16) その他知事が必要と認める書類

3 条例第20条第2項の申請書は、一時堆積事業許可申請書(別記第8号様式)によるものとする。

4 条例第20条第2項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第12号から第14号までに掲げる書類

(2) 特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図

(3) 特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第2項第8号に掲げる書類

(4) 特定事業場の土砂等の堆積が最大となった場合の計画平面図及び計画断面図(特定事業の施工前の現況及び完了時の状況が確認できるものに限る。)

(5) その他知事が必要と認める書類

5 第2項第8号に規定する特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査は、特定事業区域の面積が1ヘクタールを超えるときにあっては、当該特定事業区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、当該区域ごとに行わなければならない。

6 前項の検査は、次の各号に掲げる場所及び方法によらなければならない。この場合において、土壌検査実施における留意点については、知事が別に定めるものとする。

(1) 汚染状況の検査のために試料とする土砂等の採取は、前項の規定により区分された区域ごとに表土の地質の状況を的確に把握できると認められる場所において行うこと。

(2) 汚染状況の検査は、前号の規定により採取された試料について、それぞれ別表第1の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める測定方法により行うこと。

(平23規則48・一部改正)

(構造上の基準)

第12条 条例第22条第1項第3号(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める構造上の基準にあっては別表第4条例第22条第2項第2号(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める構造上の基準にあっては別表第5に定めるとおりとし、安定計算を行う場合における計算方法、基準値等については、知事が別に定めるものとする。

(構造上の基準に係る適用除外)

第13条 条例第22条第3項(条例第24条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、別表第3に掲げる行為とする。

(軽微な変更)

第14条 条例第24条第1項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。

(1) 条例第19条第1項の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定事業を管理し、監督する事務所の所在地

(3) 現場責任者の職名、氏名及び住所

(4) 特定事業に用いる土砂等の数量(量を減少させるものに限る。)

(5) 特定事業を行う期間(期間を短縮させるものに限る。)

(6) 特定事業に用いる土砂等の採取場所又は搬入計画

(変更の許可の申請等)

第15条 条例第24条第2項の申請書は、特定事業(一時堆積事業)変更許可申請書(別記第9号様式)によるものとし、第11条第2項各号又は同条第4項各号に掲げる書類のうち、変更に係る書類を添付して行わなければならない。

2 条例第25条の規定による届出は、軽微な変更をした日から起算して10日以内に、特定事業変更届出書(別記第10号様式)により行わなければならない。

3 前項の特定事業変更届出書には、前条第1号に掲げる事項の変更の場合にあっては条例第19条第1項の許可を受けた者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)前条第4号に掲げる事項の変更の場合にあっては特定事業に用いる土砂等の量を計算した計算書を添付しなければならない。

(平23規則48・一部改正)

(土砂等の搬入の届出)

第16条 条例第26条の規則で定める量は、4,000立方メートルとし、同条の規定による届出は、土砂等搬入届出書(別記第11号様式)により行わなければならない。

2 条例第26条の当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡証明書その他の土砂等を譲渡したことを証する書面又は土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(別記第12号様式)とし、同条の当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は、土壌の汚染状況についての検査のために採取した試料ごとの検査試料採取調書及び当該検査の結果を証明する書面(環境計量士が発行したものに限る。)とする。

3 前項に規定する検査の結果を証明する書面を作成するために行う土砂等の分析は、別表第1の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める測定方法により行わなければならない。

4 条例第26条の土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 土砂等(採取場所が県内である場合に限る。)が、国等による事前の地質データの蓄積、現場の状況等から判断して周辺の自然的要因によって土壌基準不適合となるおそれがないとあらかじめ知事が認めたとき。

(2) 土砂等が、採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面及び採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等を受けていることを証する書面が添付されたとき。

(3) 土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から搬出された土砂等である場合であって、条例第26条の規定により知事に対してなされた届出に係る同条に規定する当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面及び当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面の写しが添付されたとき。

(4) その他当該土砂等について、周辺への汚染のおそれがないと知事が認めたとき。

(平23規則48・一部改正)

(土砂等管理簿)

第17条 条例第27条の土砂等管理簿には、特定事業で使用された土砂等の採取場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特定事業区域に搬入された土砂等の採取場所からの運搬手段

(2) 特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量

2 前項の土砂等管理簿は、毎月末日までに、前月中における前項各号に掲げる事項について、記載しなければならない。

3 第1項の土砂等管理簿は、当該特定事業を完了した日、廃止した日又は当該特定事業に係る許可を取り消された日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(着手報告)

第18条 条例第28条の規定による報告は、特定事業に着手した日から起算して10日以内に、特定事業着手報告書(別記第13号様式)により行わなければならない。

(土砂等の量の報告)

第19条 条例第29条の規定による報告は、特定事業を開始した日から起算して6月ごとに当該6月を経過した日から起算して3週間以内(特定事業を完了し、又は廃止した場合にあっては、条例第32条第1項の規定による届出をするとき)に、特定事業場状況報告書(別記第14号様式)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 報告に係る期間の最後の日前1週間以内に撮影した特定事業区域の写真

(2) 土砂等の搬入元に関する書類

(3) その他知事が必要と認める書類

(水質検査)

第20条 条例第30条第1項に規定する水質検査は、特定事業を開始した日から起算して6月ごとに行わなければならない。ただし、特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、特定事業を開始した日から起算して3月ごとに行わなければならない。

2 条例第30条第2項に規定する水質検査のための試料の採取は、知事が指定する職員の立会いの下に行うものとし、当該試料の採取は、知事が指定する期日に行わなければならない。

3 前2項の水質検査は、特定事業区域内の浸透水を採取し、別表第2の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める測定方法により行わなければならない。

4 前3項の水質検査実施における留意点については、知事が別に定めるものとする。

(平23規則48・一部改正)

(土壌検査)

第21条 前条第1項の規定は、条例第30条第1項に規定する土壌検査について、前条第2項の規定は、条例第30条第2項に規定する土壌検査のための試料の採取についてそれぞれ準用する。

2 条例第30条第1項又は第2項に規定する土壌検査は、別表第1の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ土砂等の汚染状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、同表の右欄に定める測定方法により行わなければならない。

3 前項の土壌検査は、特定事業区域の面積が1ヘクタールを超えるときは、当該特定事業区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、当該区域ごとに行わなければならない。

4 前3項の土壌検査の実施における留意点については、知事が別に定めるものとする。

5 条例第30条第5項の規則で定める検査は、第2項の土壌検査及び土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)別表第3の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同規則第6条第4項第2号に規定する環境大臣が定める方法により測定する検査(以下「土壌含有量検査」という。)とする。ただし、土壌含有量検査に係る生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準は、同規則別表第3の下欄に掲げる要件のとおりとする。

(平25規則4・一部改正)

(水質検査等の報告)

第22条 条例第30条第3項の規定による報告は、次の表の左欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期に、特定事業水質・土壌検査報告書(別記第15号様式)により行わなければならない。

検査の区分

時期

条例第30条第1項に規定する水質検査又は土壌検査(特定事業が一時堆積事業である場合を除く。)

特定事業を開始した日から起算して6月ごとに当該6月を経過した日から起算して3週間以内

特定事業が一時堆積事業である場合における条例第30条第1項に規定する水質検査又は土壌検査

特定事業を開始した日から起算して3月ごとに当該3月を経過した日から起算して3週間以内

条例第30条第2項に規定する水質検査及び土壌検査

知事が別に指定する日

2 前項の特定事業水質・土壌検査報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 水質検査又は土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 水質検査又は土壌検査のために採取した試料ごとの検査試料採取調書及び当該検査の結果を証する書面(環境計量士が発行したものに限る。)

(平23規則48・一部改正)

(標識の掲示等)

第23条 条例第31条第1項の規定による標識の掲示は、縦及び横それぞれの長さが90センチメートル以上の標識により行わなければならない。

2 条例第31条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 許可年月日及び許可番号

(2) 許可の期間

(3) 特定事業の目的

(4) 特定事業場の所在地

(5) 特定事業を行う者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号

(6) 特定事業を管理し、監督する事務所の所在地及び電話番号

(7) 現場責任者の氏名

(8) 特定事業に用いる土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時堆積事業にあっては、土砂等の搬入予定量及び搬出予定量)

(9) 特定事業を行う期間

(10) 特定事業区域の面積

(11) 特定事業場の見取図

3 条例第31条第2項の境界を明らかにする表示は、境界の屈曲点その他必要な地点に境界標を設置して行わなければならない。ただし、擁壁、側溝その他の構造物により境界を明らかにすることができる場合にあっては、この限りでない。

(平23規則48・一部改正)

(特定事業の完了等の届出)

第24条 条例第32条第1項の規定による特定事業の完了又は廃止の届出は、特定事業を完了した場合にあっては完了した日から起算して15日以内、特定事業を廃止した場合にあっては廃止した日から起算して30日以内に、特定事業完了(廃止)届出書(別記第16号様式)により行わなければならない。

2 条例第32条第1項又は第2項の規定による特定事業の休止に係る届出は、特定事業休止(再開)届出書(別記第17号様式)により行わなければならない。

3 条例第32条第8項の規定による特定事業の再開の届出は、あらかじめ、特定事業休止(再開)届出書により行わなければならない。

(承継の届出)

第25条 条例第33条第2項の規定による承継の届出は、条例第19条第1項の許可を受けた者の地位を承継した日から起算して30日以内に、特定事業承継届出書(別記第18号様式)により行わなければならない。

(立入検査の証明書)

第26条 条例第39条第2項の証明書は、別記第19号様式によるものとする。

(平25規則4・一部改正)

(書類の提出部数)

第27条 条例及びこの規則により知事に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本3部とする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、生活環境の保全等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第9条の規定を適用する。

(宅地造成等規制法等の一部改正に伴う経過措置)

3 別表第3の規定の適用については、令和5年5月26日から起算して2年を経過する日(宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法(次項において「新法」という。)第10条第4項の規定による公示がされた場合にあっては当該公示の日の前日)までの間に限り、同表中「宅地造成等規制法」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法」とする。

(令5規則28・追加)

4 別表第4の規定の適用については、令和5年5月26日から起算して2年を経過する日(新法第10条第4項の規定による公示がされた場合にあっては当該公示の日の前日)までの間に限り、同表中「宅地造成等規制法施行令」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)による改正前の宅地造成等規制法施行令」とする。

(令5規則28・追加)

(平成23年3月16日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成25年2月15日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年11月8日規則第71号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第49号)第26条の規定による届出をした者の当該届出をした土砂等の搬入に係る土壌基準については、なお従前の例による。

(令和2年4月10日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第60号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第144号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和5年4月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の次に2項を加える改正規定は、同年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第11条、第16条、第21条関係)

(平27規則21・平28規則71・平31規則28・令2規則43・令2規則60・令5規則28・一部改正)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「排水基準告示」という。)付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排水基準告示付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102の54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170―7の7a)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

検液中濃度に係るものにあっては、規格K0102の61に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

環境基準告示付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

環境基準告示付表3及び排水基準告示付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

環境基準告示付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

環境基準告示付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び環境基準告示付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

環境基準告示付表8に掲げる方法

備考

1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「土壌基準告示」という。)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 この表の左欄中「有機りん」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

3 この表の中欄中「検液中に検出されないこと。」とは、同表の右欄に定める測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法により測定されたトランス体の濃度の和とする。

5 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌に該当する土砂等であって、次に掲げる要件の全てを満たすものに対するこの表の適用については、同表1,4―ジオキサンの項に限り適用する。

(1) 当該土砂等が土壌汚染対策法第16条第1項に規定する要措置区域等内の土砂等であることが確認できること。

(2) 当該土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われる場合又は当該土砂等が土砂等の埋立て等の用に供する土地の表土である場合にあっては、土地の形質の変更に当たりこの表の左欄に掲げる項目に係る物質(1,4―ジオキサンを除く。)の飛散又は流出を防止するために必要な措置が講じられるものであること。

(3) (2)の場合において、当該土砂等により人の健康の保護及び生活環境の保全に支障が生ずるおそれがないと認められるものであること。

別表第2(第8条、第20条関係)

(平27規則21・平28規則71・平31規則28・一部改正)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検出されないこと。

規格K0102の38.1.2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は環境基準告示付表1に掲げる方法

有機りん

検出されないこと。

排水基準告示付表1に掲げる方法

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102の54に定める方法

六価クロム

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあっては、規格K0170―7の7a)又はb)に定める操作を行うものとする。)

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法

総水銀

1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

環境基準告示付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検出されないこと。

環境基準告示付表3に掲げる方法

PCB

検出されないこと。

環境基準告示付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

シス―1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム以下

環境基準告示付表5に掲げる方法

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び環境基準告示付表7に掲げる方法

ほう素

1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム以下

環境基準告示付表8に掲げる方法

備考

1 この表の左欄中「有機りん」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

2 この表の中欄中「検出されないこと。」とは、同表の右欄に定める測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 土壌基準告示の付表に定める方法によりろ過して検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

別表第3(第11条、第13条関係)

(平27規則21・令6規則23・一部改正)

1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の許可を要する行為

2 土地改良法の規定に基づく土地改良事業

3 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可を要する行為

4 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の許可を要する行為

5 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項及び第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を要する行為

6 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の許可を要する行為

7 土地区画整理法の規定に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の許可を要する行為

8 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の許可を要する行為

9 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の許可を要する行為

10 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可を要する行為

11 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可を要する行為

12 河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第29条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の許可を要する行為

13 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の許可並びに同法第59条第4項の認可を要する行為

14 都市再開発法の規定に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の許可を要する行為

15 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可を要する行為

16 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の許可を要する行為

17 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項の許可を要する行為

別表第4(第12条関係)

(平23規則48・一部改正)

1 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層又は軟弱地盤のある層があるときは、その地盤に滑り又は沈下が生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 斜面上の地盤において、特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤において、特定事業に使用された土砂等の滑動を防ぐ措置として、原則として段切り、排水対策が講じられていること。

3 特定事業を行う場所から上下流域に対して、次の事項を遵守すること。

(1) 埋立て及び盛土又は切土等によって、原則として現況の流域を変更してはならないこと。

(2) 防災工事を先行し、埋立て及び盛土等の行為は、上下流に対する安全を確保した上、施工すること。

(3) 工事を施工するときは、この基準によるほか、関係法令による基準を遵守すること。

(4) 土砂等の流出及び濁水流出を防止するための必要な措置を講ずること。

4 土砂等の埋立て等の高さ(特定事業により生じた法面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の部分を除く。以下同じ。)の上端と下端との垂直距離をいう。以下同じ。)及び法面の勾配は、次の表の左欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める土砂等の埋立て等の高さ及び右欄に定める法面の勾配とする。

土砂等の区分

土砂等の埋立て等の高さ

法面の勾配

1 砂、れき、砂質土、れき質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの

(1) 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土

安定計算を行った場合

安全が確保される高さ

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配

その他

10メートル以下

(2) その他

5メートル以下

2 その他

安定計算を行い、安全が確保される高さ

5 特定事業に起因する災害が発生することがないよう排水対策が講じられていること。

6 土砂等の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂等の埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1.5メートル以上の小段を設け、当該小段及び法面には雨水その他の地表水による法面の崩壊を防止するための排水溝の施設が設置されていること。

7 盛土の安定を図るための地下水排除工の施工が講じられていること。

8 特定事業の施工において切土を行う場合にあっては、切土面の土質に応じた安定勾配とし、切土面は法面の安定が保たれる法面保護工の施工が講じられていること。

9 特定事業の完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透水による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、締め固める等の措置が講じられていること。

10 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

11 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

12 特定事業区域(法面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第5(第12条関係)

(平23規則48・一部改正)

1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。

特定事業区域の面積

5ヘクタール未満

5メートル以上

5ヘクタール以上10ヘクタール未満

10メートル以上

10ヘクタール以上20ヘクタール未満

20メートル以上

20ヘクタール以上

30メートル以上

2 土砂等の堆積の高さが3メートル以下であること。

3 土砂等の堆積の法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。

(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(平23規則48・令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(平23規則48・追加、令3規則144・一部改正)

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(平23規則48・追加、令3規則144・一部改正)

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(平23規則48・令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(平23規則48・令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・令5規則28・一部改正)

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(平27規則21・令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(平23規則48・令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(平23規則48・令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(令2規則43・令3規則144・一部改正)

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(平25規則4・一部改正)

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産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例施行規則

平成20年11月7日 規則第73号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第7節 廃棄物等
沿革情報
平成20年11月7日 規則第73号
平成23年3月16日 規則第12号
平成23年8月30日 規則第48号
平成25年2月15日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年11月8日 規則第71号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年4月10日 規則第43号
令和2年10月30日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第144号
令和5年4月11日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第23号