肥料価格高騰対策事業
肥料価格高騰対策事業(令和5年度)について
化学肥料原料の国際価格が大幅に上昇し、肥料価格が急騰していることから、海外原料に依存している化学肥料の低減や堆肥等の国内資源の活用を進めるための取組を行う農業者に対し、国が肥料コスト上昇分の一部を支援することを通じて、農業経営に及ぼす影響を緩和します。
本県では、和歌山県肥料コスト低減体系緊急転換対策協議会(県協議会)が事業実施主体となり、取組実施者からの事業取組計画書を受け付けます。
参加農業者の皆様へ
支援金の申込は、肥料を購入したJAや肥料商などでご本人が行ってください。
申込の方法や受付期間についてはそれぞれの販売元にお問い合わせください。
◆対象となる方
・化学肥料の2割低減の取組を行う農業者の方でかつ、農産物の販売実績のある農業者の方
※新規就農者で販売実績がまだ無い場合は営農していることの証明書等が必要
◆対象となる肥料購入費
・令和4年11月~令和5年5月に購入し令和5年春肥として使用する肥料
※本事業における「肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料に限ります。
◆申込・お問い合わせ先
・肥料を購入した販売元(JAや肥料商など)
※複数の販売店から購入した場合はそれぞれに申込が必要です。
●申込時に記載いただく書類
・化学肥料低減計画書(2割低減に向けて取り組む内容を選択して○を付ける)
・誓約書・同意書(チェック欄の記入と自筆の署名)
・振込口座届出書(支援金を振り込む場合に必要)
このほか、肥料低減の取組状況の確認が行われますので、化学肥料低減計画書の内容に取り組んだことが分かる施肥記録や写真を今後5年間保存していただく必要があります。
◆令和5年度(中間報告)
・申込先の肥料販売店による聞き取り調査が行われます。(~令和5年9月末)
●令和6年度に国へ提出する実施状況報告のために記載・提出が必要な書類
(肥料販売店を通じて令和6年1月19日までに県協議会へ提出)
・施肥記録や写真など取組が実施されたことを確認できる書類(施肥記録のひな形はこちら)
【参加農業者の皆様にご注意いただきたい点】
※申込内容に虚偽や不正があった場合や対象肥料の返品等があった場合、支援金が支払われない、
または、支払金が支払われた後に返還していただくことになります。
※支援金は、振込手数料などを差し引いて支払われる場合があります。
※国や都道府県、市町村から肥料費上昇分の3割を超える補助金等が交付を受ける場合は、支援金の調整が
必要となることがありますので、本ページ下部の「(参考)支援金の算出方法」を参照の上、販売元にお申し出ください。
【制度資金のご案内】
農業者向け運転資金等に係る制度資金については経営支援課へ
取組実施者となる皆様へ
農業者に肥料を販売したJAや肥料商、または、農業者5名以上で組織する団体等が取組実施者となり、農業者ごとの申込を取りまとめて各地域の振興局を通じ県協議会に事業取組計画書等を提出していただきます。
(受付期間:令和5年6月~9月末)
農業者向けチラシのひな形を作成しましたので適宜ご活用ください。
(肥料販売店設置用農業者向けチラシ(両面刷り推奨)) (
PDF版はこちら)
事業取組計画書の採択決定後に、県協議会から支援金が支払われますので、参加農業者に支援金を支払うとともに、県協議会へ実績報告書を提出していただきます。
また、事業実施後は、参加農業者の取組実施状況を確認いただいた上で、令和5年12月末までに取組中間報告書、令和6年9月末までに取組実施状況報告書をそれぞれ作成し、県協議会に提出していただくことになります。(実際には、いずれも令和5年度中に提出いただく予定です)
◆取組実施者の要件
・参加農業者が5名以上
・代表者が定められていること
・参加農業者が行う化学肥料の使用量低減の取組の適正な執行に関し責任を持つことができること
・定款、組織・経理規程等の組織運営に関する規程が定められていること(国が示す規約例はこちら)
・取組実施者の名義の支援金受入用の口座(専用口座でなくても可)
●1.計画承認申請時(令和5年6月~9月末)に県協議会に提出いただく書類
①計画承認申請関係
(1)取組実施者が作成する書類
・請求書・供給明細書等
※参加農業者ごとに作成。
※肥料の種類、数量、購入費、購入日(納品日や決済日)が記載されているものに限る。
(2)参加農業者が作成した書類を取りまとめたもの
※農業者の振込口座届出書は県協議会への提出は不要です。
②中間報告関係(令和5年度中間報告のために作成、提出いただく書類)
(1)取組実施者が作成する書類
●2.参加農業者に支援金を支払った後に県協議会に提出いただく書類 (提出時期:令和6年1月予定)
①実績報告関係 (取組実施者が作成)
②実施状況報告関係(令和6年度に国へ提出するために、取組実施者が作成)
(県協議会への提出期限は令和6年1月19日(金))
・化学肥料低減実施報告書(参加農業者が作成した書類を添付)
※施肥記録や写真など取組が実施されたことを確認した書類は取組実施者で保管しておいて下さい。
【取組実施者となる皆様にご注意いただきたい点】
※対象肥料が肥料法に基づく肥料であるかどうか、登録証や保証票、製造元への問い合わせにより確認できたもののみを
支援金の算出に用いてください。(例:肥料成分を含まない土壌改良資材などは対象外、農薬は対象外)
※同じ肥料について他の取組実施者に重複して申込していないか、参加農業者によく確認してください。
※参加農業者が国や都道府県、市町村から肥料購入費に対する補助金等を交付されている場合は、支援金の控除が
必要になる可能性がありますので、算出時に注意してください。
※農業者ごとの支援金額は小数点以下切り捨てとしてください。
(参考1)支援金の算出方法
支援金の額は、対象となる肥料の当年の購入費と国が示す高騰率をもとに次の計算式で算出されます。
支援額 = {当年の肥料購入費 - (当年の肥料費 ÷ 高騰率÷ 使用量低減率0.9)} × 0.7
<秋肥分高騰率 = 1.4>
<春肥分高騰率 = 1.4>
対象となる肥料購入費に対し、 国や都道府県、市町村から肥料費上昇分の3割を超える補助金等が交付される場合は、次の計算式で算出される調整額を支援金から控除する必要があります。
調整額 = 補助金等の額 - {当年の肥料購入費 - (当年の肥料費 ÷ 高騰率 ÷ 使用量低減率0.9) × 0.3}
※調整額がマイナスとなる場合は控除不要です。
(参考2)本県の地域特認技術
農業者が申込時に記載いただく「化学肥料低減計画書 」における取組のうち、「ソ 地域特認技術の利用」について、近畿農政局により承認されたものを下記に掲載します。
現在、承認済の技術はありません。
(参考3)春肥の説明資料
和歌山県の運用方法の資料を下記に掲載します。
・資料1
・資料2
・資料3
・資料4
・参考資料