木材業者等の登録

木材業者等登録制度について

和歌山県では『木材業者、製材業者及びチップ業者の登録を行うことにより、その動態を明らかにするとともに、公正かつ円滑な木材の取引を促進し、もって木材産業の発展に寄与すること』を目的に和歌山県木材業者等の登録に関する条例を制定しています。木材、製材業、チップ業を営まれる方については木材業者等登録が義務づけられています。

(注意1)和歌山県木材業者等の登録に関する条例 において「木材」とは、薪炭及びきのこ原木の用に供するものを除いた次に掲げるものをいいます。

  1. 一般用材、くい丸太、坑木、枕木用材、電柱用材、造船用材、パルプ用材、合板用材等の素材
  2. 板類、ひき割類、ひき角類、押角、取付板、仕組板、枕木、インチ板等の製材
  3. 単板、合板、床板、腕木、たる丸、下駄材等の特殊用材
  4. 銘木
  5. チップ及びチップ材

(注意2)和歌山県木材業者等の登録に関する条例において木材業、製材業、チップ業の定義は以下の通りとなります。

  1. 木材業」とは、立木若しくは木材の売買あっせん、素材の生産又は木材の売買を行う業をいいます。
  2. 製材業」とは、機械設備により製材の生産又は生産販売を行う業及び特殊用材の製造又は製造販売を行う業をいいます。
  3. チップ業」とは、機械設備によりチップの製造又は製造販売を行う業及びチップの売買あっせんを行う業をいいます。

登録方法について

県内において木材業、製材業又はチップ業を営なもうとする方は、木材業者等登録条例の定めるところにより知事が行う木材業者等の登録を受けることが義務付けられています

下記より登録様式をダウンロードし記入後、お近くの振興局農林水産振興部林務課へ提出してください。

  • 登録申請書の様式は、別記第1号様式のとおりです。また、登録申請書には、次の登録の区分に応じて書類を添付してください。

(1)木材業者の登録は木材業者登録申請添付書を添付してください(別記第2号様式)。

(2)製材業者の登録は次に掲げる書類を添付してください。

製材の生産又は生産販売を行っている場合には、製材業者登録申請添付書(製材)(別記第3号様式)。

集成材の製造又は製造販売を行っている場合には、製材業者登録申請添付書(集成材)(別記第3号様式の2)。

プレカット材の製造又は製造販売を行っている場合には、製材業者登録申請添付書(プレカット材)(別記第3号様式の3)。

(3)チップ業者の登録はチップ業者登録申請添付書を添付してください。(別記第4号様式)

登録業者一覧

  • 登録の有効期間は、登録の日から2年を経過した日以後最初の6月30日までとなっています。

PDF形式を開きます木材業者等登録簿(令和5年2月9日現在)(PDF形式 241キロバイト)

登録事項の変更等について

既に登録いただいている方で、次の事項に変更がある場合には、本人、相続人又は代表者であった方が下記の該当する届書に必要事項を記入し、登録証を添えて提出してください。

(1)次に掲げる事項に変更を生じたとき(別記第8号様式)。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 営業所及び工場の名称及び所在地
  3. 貯木施設、製材施設又はチップの製造施設その他の設備の概要
  4. 業務の態様の概況
  5. その他知事が必要と認める事項

(2)木材等、製材業及びチップ業を廃止したとき(別記第9号様式)。

(3)死亡又は解散したとき(別記第10号様式)。

PDF形式を開きます登録変更業者一覧(令和4年11月21日現在)(PDF形式 141キロバイト)

PDF形式を開きます登録廃業業者一覧(令和4年4月1日現在)(PDF形式 87キロバイト)

和歌山県木材業者等の登録に関する条例

和歌山県木材業者等の登録に関する条例本文リンク

和歌山県木材業者等の登録に関する条例施行規則

和歌山県木材業者等の登録に関する条例施行規則リンク

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