○和歌山県木材業者等の登録に関する条例施行規則

昭和45年5月28日

規則第42号

和歌山県木材業者等の登録に関する条例施行規則

(登録の申請)

第2条 条例第4条に規定する登録申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとし、当該申請書には、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 木材業者の登録 木材業者登録申請添付書(別記第2号様式)

(2) 製材業者の登録 次に掲げる書類

 製材の生産又は生産販売を行っている場合には、製材業者登録申請添付書(製材)(別記第3号様式)

 集成材の製造又は製造販売を行っている場合には、製材業者登録申請添付書(集成材)(別記第3号様式の2)

 プレカット材の製造又は製造販売を行っている場合には、製材業者登録申請添付書(プレカット材)(別記第3号様式の3)

(3) チップ業者の登録 チップ業者登録申請添付書(別記第4号様式)

2 前項の申請書等は、事業を開始しようとする60日前までに提出しなければならない。

3 登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了前60日から30日までの間にその申請をしなければならない。

(昭47規則120・平9規則58・一部改正)

(登録簿等の様式)

第3条 条例第5条第1項の規定による木材業者等登録簿(以下「登録簿」という。)の様式は、別記第5号様式による。

2 条例第5条第2項の規定による木材業者登録証、製材業者登録証及びチップ業者登録証(以下「登録証」という。)の様式は、別記第6号様式による。

3 登録を受けている旨の証明書の様式は、別記第7号様式による。

(昭62規則41・一部改正)

(登録の告示)

第4条 条例第5条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 登録年月日

(2) 登録番号

(3) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 営業所又は工場の名称及び所在地

(5) 業務の態様

(6) その他知事が必要と認めた事項

(昭62規則41・一部改正)

(登録の変更等)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 条例第6条第1項第1号に掲げる事項に係る届出 別記第8号様式

(2) 条例第6条第1項第2号に掲げる事項に係る届出 別記第9号様式

(3) 条例第6条第1項第3号に掲げる事項に係る届出 別記第10号様式

2 前項の届出をする場合は、当該届書に登録証を添えてしなければならない。

(昭62規則41・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第6条 登録簿は、農林水産部林業振興課及び関係県事務所林務課に備え置いて、閲覧に供する。

(昭45規則88・昭62規則41・平8規則15・一部改正)

(掲示)

第7条 木材業者等の登録を受けた者がその旨の掲示をしようとする場合の当該掲示の様式は、別記第11号様式によらなければならない。

(書類の経由)

第8条 条例及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、正副2通を作成し、主たる事務所又は工場の所在地を管轄する県事務所長を経由してしなければならない。

(昭62規則41・一部改正)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年10月20日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月29日から適用する。

(昭和47年11月18日規則第120号)

この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和62年5月31日規則第41号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月6日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(平9規則58・全改)

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(平9規則58・追加)

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(平9規則58・追加)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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(昭62規則41・平9規則58・一部改正)

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和歌山県木材業者等の登録に関する条例施行規則

昭和45年5月28日 規則第42号

(平成9年6月6日施行)