改正感染症法(令和6年4月1日施行)に基づく医療措置協定の締結について
令和6年4月1日施行予定の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3により、別添のとおり医療措置協定を締結しました。
締結希望の医療機関の方は、さしあたり意向調査への御回答をお願いします。
●病院・有床診療所:お送りする回答フォーマットをメールで御返送ください。
e0412006@pref.wakayama.lg.jpあてにタイトルに「協定締結希望」と明記してメールをお送りください。
●無床診療所:以下のウェブ上フォーマットから御回答ください。
https://logoform.jp/form/WEVN/534672
●薬局:以下のウェブ上フォーマットから御回答ください。
https://logoform.jp/form/WEVN/535229
●訪問看護事業所:以下のウェブ上フォーマットから御回答ください。
https://logoform.jp/form/WEVN/535885
《用語について》
● 第一種協定指定医療機関
= 将来新型インフルエンザ等感染症等が発生した際、患者の入院受入病床を確保する旨の医療措置協定を締結した医療機関
● 第二種協定指定医療機関
= 将来新型インフルエンザ等感染症等が発生した際、患者への医療提供(外来診療、自宅療養支援、服薬指導、訪問看護)を行う旨の医療措置協定を締結した医療機関
※ 入院受入病床確保や患者への医療提供について医療措置協定を締結せず、回復患者や非感染患者等の転院受入を行う後方支援についてのみ医療措置協定を締結した医療機関は、協定指定医療機関には該当しません。