建設部の業務に関係する届け出・申請様式等入手先、ダウンロード

建設部の業務に関係する届け出・申請様式等入手先、ダウンロード

建設部で受付等を行っている業務の様式については以下の方法で入手できます。

総務調整課

  • 建設業許可関係
    建設業許可申請に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。
    建設業許可申請(技術調査課のホームページに移動します。)
  • 解体工事業登録申請関係
    解体工事業登録申請に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。
  • 解体工事業(技術調査課のホームページに移動します。
    浄化槽工事業登録関係
    浄化槽工事業登録に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。
  • 浄化槽工事業概要(技術調査課のホームページに移動します。)
     
県工事または委託業務を落札された方
工事
業務

管理保全課

道路関係

道路法
都市公園法
その他

河川関係

  • 河川法の目的

 河川法(昭和39年法律第167号。以下単に「法」という。)は、洪水、津波、高潮等による災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を図るため、河川を総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与するとともに、公共の安全を保持し、公共の福祉を増進することを目的としています。

 河川法が適用される区域としては、主に河川区域と河川保全区域の2種類があり、これらの区域内では一定の行為が規制されているため、該当する行為をしようとする場合には、河川管理者の許可を受ける必要があります。

 なお、海草振興局建設部の管理河川については、河川保全区域の指定はありません。

 そのほか、海草振興局建設部が管理している河川、河川区域内の土地の占用等の手続きについては、以下の「河川法許可申請の手引き - 令和2年10月改訂版 - 」をご確認いただくとともに、その他、よくあるお問い合わせは「河川法などに関するFAQ集 - 令和4年3月時点 - 」にまとめておりますので、こちらも併せてご確認ください。

 〇「河川法許可申請の手引き ー 令和2年10月改訂版 ー 」

  ※占用許可申請書の記入方法、必要書類等をまとめておりますので、提出にあたってはこちらの手引きを参照ください。

 〇「河川法などに関するFAQ集 ー 令和4年3月時点版 ー 」

  ※県民のみなさまからよくいただく質問内容及びその回答について、今後公開予定です。

 〇「河川法占用に係るフロー」

  ※上記フローは、一般的なケースにおける申請から許可処分等への流れです。
   おおむね、申請から許可の決定まで3週間程度の期間を要します。許可を受けるまでは許可を要する行為に着手できませんので、時間に余裕をもって申請ください。

河川法

 (1)法第24条(土地の占用許可)に基づく申請書(word形式)
  ※1.記入例はこちら
  ※2.法第24条(土地の占用許可)及び法第26条1項(工作物の新築等)に基づく申請は本データを使用ください。

 (2)土地の占用に係る様式(乙の2)(word形式)

  ※1.記入例はこちら

 (3) 工作物の新築等に係る様式(乙の4)(word形式)

  ※1.記入例はこちら

 (4)河川占用料減免申請書(参考様式)【国管理河川(紀の川のみ)】(word形式)

    河川占用料減免申請書(参考様式)【県管理河川(紀の川以外)】(word形式)

 (5)許可書紛失等届(参考様式)(word形式)

  ※記入例はこちら
 

  • 法第26条第1項に基づく【工作物の新築等】や、法第27条に基づく【土地の掘削等】の許可を受け該当行為(工事)が完了した場合は、完了後、速やかに以下の(1)を提出ください。その際、現場写真(施工前、施工中、施工後)の状況が分かるもの等も併せて提出ください。

 (1)工事完了届(参考様式)(word形式)

  ※記入例はこちら
 

  • 法26条第1項に基づく【工作物の新築等】の許可を受けて設置した工作物の「用途を廃止」した場合は、速やかに以下の(1)を、法第 24 条に基づく【土地の占用】 の許可を受けた後に「占用を廃止」した場合は、その事由が生じた日から 1 か月以内に以下の(2)の届出を行ってください。
    なお、用途廃止の届出については、工作物の除却に係る許可申請や占用廃止の届出と同時に行っても構いませんので、その場合は以下(3)の届出を行ってください。
    また、期間中に許可を受けた行為(工事)が、「天災等やむをえない事由により中止」となった場合は、以下の(4)の届出を行ってください。

 (1)用途廃止届(参考様式)(word形式)

 (2)占用廃止届(参考様式)(word形式)
 (3)用途廃止届兼占用廃止届(参考様式)(word形式)
 (4)行為中止届(参考様式)(word形式)
 

  • 河川区域内で【土地の形状の変更等】 を行うための工事等をする場合は、以下の(1)~(2)を提出してください。
     (1)法第27条【土地の形状の変更等】に基づく申請書(word形式)
        ※記入例はこちら
     (2)土地の形状の変更等に係る様式(乙の5)(word形式)
     
  • 現在、「実際に河川敷地を占用している方」が現在の許可名義人の方と「異なる」場合において、「占用者がすでにお亡くなりになられる等により占用物件の承継を行う」場合は、以下の(1)を提出ください。(2)は、事務担当者から求めに応じて提出ください。
    なお、上記の場合において、「占用者の意思により占用物件を別の方に譲り渡したい場合」は、以下の(3)、

 (1)法第33条第3項(許可に基づく地位の承継の届出)に基づく地位承継届(word形式)

  ※記入例はこちら
 (2)遅延理由書(word形式)

 (3)法第34条第1項(権利の譲渡)に基づく権利譲渡届(word形式)

  ※記入例はこちら
 (4)権利譲渡理由書(word形式)

海岸法
河川愛護活動
その他

 (2)工事届出書(word形式)※ただし、緊急の場合に限る。
 (3)工事完了書(word形式)※(2)を提出した場合に限りご提出ください。

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