建設業許可について
【お知らせ】経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けているみなさまへ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が沈静化していないことを受け、 「とび・土工工事業」の技術者を「解体工事業」の技術者とみなす経過措置期間が、令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延長することが決定しました。
詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。(国交省HP)
この経過措置の対象である技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年7月1日以降はこのままでは許可が維持できなくなります。
よって、令和3年6月30日までに要件を満たし、かつ変更してから2週間以内に変更届(営業所専任技術者の有資格区分の変更又は要件を満たす別の技術者への変更)を提出する必要があります。
なお、令和3年7月1日以降、要件を満たすことができずに営業所専任技術者の変更届の提出ができない場合は、解体工事業の許可について廃業届を30日以内に提出する必要がありますので、ご注意願います。
詳しくはこちらをご覧ください。
【お知らせ】承継の認可申請をされる方へ
〈ご注意いただきたい事項〉
相続以外の承継(事業譲渡、合併、分割)は、あらかじめ認可を受けておく必要があります。承継の事実が発生した後に遡って認可することはできません。
承継の認可申請を予定している場合は、すみやかに県庁技術調査課建設業班まで事前にご相談ください。
事前相談なく承継の認可申請をされた場合、不備の補正等に時間がかかり、承継日までに認可ができないおそれがあります。
審査を円滑に進め、承継日までに認可を行うために、承継日の設定や認可の要件(営業所の専任技術者等の変更がある場合)をはじめとした申請内容を事前にご相談ください。
事前相談を終えた上で、承継日の30日前(土・日・祝を含まず)までに申請を完了させてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
【お知らせ】令和3年1月1日以降の建設業の許可申請等への押印は不要となりました。
建設業法施行規則が一部改正され、令和3年1月1日以降に建設業の許可申請等の提出を行う場合、建設業法施行規則で様式が定められている申請書類等への押印は不要となりました。
これに伴う「建設業許可申請等の手続の取扱い」については、こちらをご覧ください。 (※この取扱いは、令和3年3月23日以降の申請書等の提出に適用となります。)
【ご注意】令和2年4月1日から大臣許可業者の建設業許可に係る書類は、国土交通省近畿地方整備局に直接ご提出ください。
詳細は近畿地方整備局のページをご覧ください。
近畿地方整備局「建設業許可」(外部リンク)
【お知らせ】 新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、建設業許可申請書等については郵送による提出も可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
【ご注意】 建設業許可申請等で健康保険被保険者証、被保険者標準報酬決定通知書等の写しを提出する際の留意事項について
※健康保険被保険者証、被保険者標準報酬決定通知書等の写しを提出する際には、保険者番号及び被保険者等
記号・番号、QRコード(ある場合)にマスキングを施してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
1 建設業許可申請
(1) 建設業許可申請の概要
(3) 建設業許可申請関係様式一覧
(4) 建設業許可申請又は認可申請に持参する書類(和歌山県知事あて申請用)
2 建設業許可業者名簿
(1) 建設業許可業者名簿について(おことわり)(PDF形式 72キロバイト)
(2) 【商号等五十音順】建設業許可業者名簿(PDF形式 995キロバイト)(令和3年3月31日現在)
【商号等五十音順】建設業許可業者名簿(エクセル形式 2,373キロバイト) (令和3年3月31日現在)
(3) 【許可番号順】建設業許可業者名簿(PDF形式 997キロバイト)(令和3年3月31日現在)
【許可番号順】建設業許可業者名簿(エクセル形式 2,356キロバイト) (令和3年3月31日現在) をご覧下さい。
商号名称及び代表者氏名に外字を使用しているため、「*」と表示されている許可業者
については、一覧(PDF形式39キロバイト)をご覧下さい。
3 その他
(1) 建設業許可申請書等提出書類の閲覧について(PDF形式 55キロバイト)
(2) お問い合わせ・申請窓口一覧