わかやま紀州館展示運営業務委託プロポーザル

わかやま紀州館における和歌山県産品展示販売等運営業務委託について

 和歌山県が設置するアンテナショップ「わかやま紀州館」において、和歌山県産品の展示及び販売、プロモーションなどそれらに付随する業務を担う事業者を選定するにあたり、プロポーザル参加希望者を募集します。   

1 概 要

(1)業務名
 わかやま紀州館における和歌山県産品展示販売等運営業務
(2)業務内容
 わかやま紀州館は、首都圏における和歌山県の物産、観光の魅力を発信する拠点であり、県内事業者が生産する県産品の認知度向上、販路拡大支援を目的に、和歌山県が設置するアンテナショップである。わかやま紀州館における本業務はこれらを踏まえ、和歌山県産品の展示及び販売、プロモーションなどそれらに付随するものとし、詳細は「わかやま紀州館における和歌山県産品展示販売等運営業務 仕様書」を参照のこと。

(3)業務場所
 わかやま紀州館(〒100-006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館地下1F)

 ※首都圏等において和歌山県がその都度指定する場所での物産展等への出店あり
(4)事業実施期間
 令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)
(5)委託上限額

 40,090千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)

  (令和8年度 上限額 8,018千円) 

  (令和9年度 上限額 8,018千円)

  (令和10年度   上限額 8,018千円)

         (令和11年度   上限額 8,018千円)

         (令和12年度   上限額    8,018千円)

 令和8年度和歌山県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがあります。

 また令和9年度から令和12年度における県の歳入歳出予算の当該契約金額について、減額があった場合は、契約を変更することがあります。

(6)プロポーザル実施方法

 ア 企画提案申請書の提出とプレゼンテーションによる審査を行う。
 イ プレゼンテーションでは、企画提案の内容について説明を求める。
 ウ プレゼンテーションにかかる詳細については「わかやま紀州館における和歌山県産品展示販売等運営業務」公募型プロポーザル募集要領を参照のこと。
(7)契約予定期間
 令和8年4月1日~令和13年3月31日

2 プロポーザル参加に係る必要手続きに関する事項

(1)担当課
 和歌山県農林水産部食品流通課
 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
 電話番号    073-441-2814
 FAX番号   073-432-4161


(2)スケジュール

 ①募集要領や仕様書等に関する質問受付:令和8年1月26日(月)17時まで(必着)

 ②質問への回答             :令和8年2月2日(月)以降

 ③プロポーザル参加申込          :令和8年2月5日(木)17時まで(必着)

 ④企画提案書類提出受付        :令和8年2月12日(木)17時まで(必着)  

 ⑤審査委員会             :令和8年2月25日(水)※プロポーザル参加者に対し別途通知します。


(3)その他
 提出方法等詳細については「わかやま紀州館における和歌山県産品展示販売等運営業務」公募型プロポーザル募集要領を参照のこと。

3 プロポーザルへの参加形態及び資格

(1)参加形態

 単独の法人又は複数の法人による共同企業体のいずれかによることとします。

 なお、共同企業体による提案の場合は下記によることとします。また、共同企業体を構成する事業者が単独又は別の共同企業体の構成員として重複して参加することはできません。

ア 共同企業体の名称を定め、全体を統括し県との契約の当事者となる代表事業者を選任すること(事業全体を総括する代表者を定めた共同企業体協定書を締結し、県にその写しを提出すること)。

イ 共同企業体の代表事業者又は構成員の1者以上が「(2)ア」を満たしていること。

ウ 構成員全員が「(2)イからサ」の要件すべてを満たしていること。

(2)参加資格

ア 過去5年間に、類似業務又は民間企業等と産品をPR又は販売するイベント業務の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者。

イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されていない者であること。

エ 和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者であること。

オ 銀行取引停止処分を受けていない者であること。

カ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

キ 債務不履行により所有する資産に対して仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされていない者であること。

ク 国税及び和歌山県税に未納がない者であること。

ケ 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者(第10条において「暴力団関係者等」という。)に該当しない者、又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当しない者であること。

コ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。

サ 県の要請に応じて、速やかに対応することが可能であり、関係事業者と緊密に連絡調整をとれる体制を整えている者であること。

4 質問書に対する回答

 質問があった場合は、令和8年2月2日(月)以降に掲載します。

5  審査結果

 審査会終了後、速やかに掲載します。

関連ファイル

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