【水質汚濁防止法】工場・事業場の排水や有害物質に関する規制について

【水質汚濁防止法】工場・事業場の排水や有害物質に関する規制について

水質汚濁防止法(瀬戸内海環境保全特別措置法)について

 水質汚濁防止法では、特定施設を有する事業場は特定事業場に該当し、排出水(雨水を含む)に対する規制基準の遵守等が義務付けられています。法の大まかな体系は下図をご覧ください。

 特定施設は、様々な業種の施設が対象となります。施設設置や構造等の変更にあたっては設置(工事着手)の60日以上前までに届出を要し、特に、公共用水域への1日の最大排水量が50立方メートル以上となる瀬戸内海地域の特定事業場に関しては届出に代わり、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可を要します。事業計画が決まり次第、早めにご相談ください。

※瀬戸内海地域(和歌山県):和歌山市、橋本市、海南市、有田市、紀の川市、海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡由良町及び日高郡日高町の一部(日の岬以北)

【要届出(許可)施設】

 〇届出(申請)等様式:申請書ダウンロード(外部リンク)
 
【水質汚濁防止法の体系】
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特定事業場の排出水に対する規制基準

 排水基準により規定される物質は、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目、水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)の大きく2つに分類されています。
 【有害物質】すべての特定事業場に適用。(28項目)
 【生活環境項目】1日の平均的な排水量が50立方メートル以上の特定事業場に適用。(15項目)

〇排水に関する基準値

 ・総量規制基準:排出水の汚濁負荷量(COD、窒素、りん)の許容限度として適用される基準。和歌山県では、公共用水域への1日の平均的な排水量が50立方メートル以上となる瀬戸内海地域の特定事業場に関して適用。
 

有害物質の取扱いに関する規制(平成24年6月1日改正)

 平成24年6月、水質汚濁防止法が改正され、水質汚濁防止法施行令第2条に規定する有害物質を取扱う施設(以下①②)の設置者に対し、地下水汚染防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

 内容は以下早見表のほか、環境省ホームページのマニュアル等を参照ください。

 〇有害物質使用特定施設等の規制について/点検・構造基準早見表

 〇水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)(外部リンク)

 〇地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(外部リンク)

①有害物質使用特定施設

 有害物質を使用、製造または処理する、特定施設を指します。

 平成24年6月の法改正以前から、特定施設の設置においては原則同法第5条第1項に基づく届出(又は瀬戸内海環境保全特別措置法第5条に基づく許可申請)の義務があります。当該改正以前に届出(申請)をしている施設について改めて届出(申請)をする必要はありませんが、構造基準及び点検の義務が適用されます。

また、当該改正により、雨水も含め公共用水域に一切排出水を排出しない工場・事業場でも、有害物質使用特定施設を設置する場合は、水質汚濁防止法第5条第3項に基づく届出が必要となりました。

 (注)有害物質を使用している試験研究機関の研究棟、病院等の洗浄施設(第71号の2イ,第68号の2ロ)はその施設で直接有害物質の取扱いがなくても、例外的に有害物質使用特定施設に該当します。

②有害物質貯蔵指定施設

 液状の有害物質を貯蔵する施設を指します。

 一定期間設置して使用するものをいい、一斗缶やドラム缶等容器の一時的な貯蔵庫は対象外です。(容器を物理的に固定して貯蔵している場合等、施設とみなされる場合は対象)

1 有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の届出(許可申請)について

 有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置(変更)しようとする場合は、設置(工事着手)の60日以上前までに届出ください。

 なお、瀬戸内海環境保全特別措置法の特定事業場に設置の有害物質使用特定施設の場合は、設置に許可を要します。

  〇届出(申請)等様式:申請書ダウンロード(外部リンク)

2 構造等に関する基準

 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設は本体、設置場所の床面及び周囲、付帯配管等(地上・地下)、排水溝等について、地下水汚染を未然防止するための構造基準を満たす必要があります。
 具体的には、床面はコンクリート等不浸透材質にする、周囲を防液堤で囲む(想定される流出量分を防止できる容量を確保する)等の対応が必要となりますが、設置された時期によって、適用可能な基準(A・B基準)が異なります。

適用される基準一覧
新設(平成24年6月1日以降に設置された(工事中含む)施設) A基準
既設(平成24年5月31日までに設置された(工事中含む)施設)      A又はB基準  

3 定期点検・記録の義務

 構造基準に応じた頻度で定期点検し、その結果を記録ください。記録は3年間保存ください。

 点検については、具体的には、施設本体、床面及び周囲、付帯配管等について、ひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無、漏洩の有無等の確認を目視により、又は、目視が困難な場合は検知システムの導入等により行うこととなります。

●点検結果の記録事項(水質汚濁防止法施行規則第9条の2の3)

  1. 点検を行った有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
  2. 点検年月日
  3. 点検の方法及び結果
  4. 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
  5. 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

 (定期点検によらず、異常等が確認された場合の記録事項)

  1. 異常等が確認された有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
  2. 異常等を確認した年月日
  3. 異常等の内容
  4. 異常等を確認した者の氏名
  5. 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

【ひな形等(環境省ホームページ)】

 ・点検要領の作成例[Word]

 ・点検計画表の作成例[Excel]

 ・点検記録表の作成例[Excel]

 ・定期点検で異常等が確認された場合の記録表の作成例[Excel]

4 使用の方法等

 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に係る作業及び運転は、有害物質が地下に浸透したり、周囲に飛散、流出しない方法で行う必要があります。(水質汚濁防止法施行規則第8条の7)

  1. 有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、地下に浸透しない方法で行うこと。
  2. 有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の運転を適切に行うこと。
  3. 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。
  4. 上記1.2.3.について定めた管理要領が明確に定められていること。

【ひな形等(環境省ホームページ)】

 ・地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き

 ・管理要領の作成例[Word]

関連ファイル

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