特定建築物

特定建築物について


 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の概要

 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、この「特定建築物」の所有者等は、法に基づく届出を必要とし、また、特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。


 特定建築物の定義

(1)建築基準法に定義された建築物であること。

(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。

  特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館

(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条

     に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
 

     特定建築物の定義に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

【特定建築物届出】

 特定建築物(一部でも)を使用開始したときは、使用開始日から1ヶ月以内に、「特定建築物の所在場所」、「用途」、「延べ面積」等を保健所に届け出る必要があります。【建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)第5条第1項】


 政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当することとなった場合は、特定建築物に該当することとなった日から1ヶ月以内に、「特定建築物の所在場所」、「用途」、「延べ面積」等を保健所に届け出る必要があります。【建築物衛生法第5条第2項】


 様式

 特定建築物届出書(別記第1号様式)   (ワード形式18キロバイト)


 添付書類等

 (1)特定建築物の概要(別記第2号様式) (ワード形式18キロバイト)

 (2)特定建築物の構造設備の概要(別記第3号様式) (ワード形式19キロバイト)

 (3)構造を記載した図面(各階平面図、空調設備及び給排水設備の配管図面及び配置図

 (4)構造の仕様書

 (5)附近見取り図


 提出部数と提出先

 1部

 特定建築物の所在地を管轄する県立各保健所衛生環境課(※和歌山市内については、和歌山市環境保健課073-488-5113)

【特定建築物(変更)届】

 特定建築物の「所有者の氏名及び住所」、「用途」、「構造設備の概要」、「建築物環境衛生管理技術者」等に変更があったときは、又は、用途変更、廃止、滅失、規模の縮小等により特定建築物に該当しなくなったときは、変更日から1ヶ月以内に保健所に届け出る必要があります。【法第5条第3項】


 様式

 特定建築物変更届出書 (別記第4号様式) (ワード形式17キロバイト)


 添付書類等

 ・変更を証する書類(商業登記簿謄本等は写し可) 
 次の場合は、変更後の書類(配置図、設置図、仕様書及び免許資格書の写し)を添付すること

 (1)建物の概要、構造設備の概要

 (2)空調設備及び給排水設備の配管

 (3)空調設備及び給排水設備の配置

 (4)設備機械の仕様

 (5)環境衛生管理技術者


 留意事項

 変更後1か月以内に届出


 提出部数と提出先

 1部

 特定建築物の所在地を管轄する県立各保健所衛生環境課(※和歌山市内については、和歌山市環境保健課073-488-5113)

【建築物環境衛生管理基準等】

 特定建築物では多数の人が利用するため、環境衛生上の維持管理について特に配慮が必要なことから、空気環境の調整や水給排水の管理などの建築物環境衛生管理基準により維持管理を行うことが重要です。


 建築物環境衛生管理基準(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

 建築物環境衛生維持管理要領(厚生労働省ホームページ )(外部リンク)

 建築物維持管理マニュアル(厚生労働省ホームページ )(外部リンク)

【お知らせ】

 特定建築物維持管理権原者の方へ

 室内空気中化学物質について

 施設の再開等に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

 建築物の解体・改修工事を発注する特定建築物所有者等の皆さまへ(お知らせ)

 中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(お知らせ)


 

関連ファイル

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